○彦根市保存樹木等保全事業補助金交付要綱
(平成7年6月8日告示第71号)
改正
平成19年3月29日告示第78号
平成22年9月27日告示第194号
令和3年4月1日告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行細則(昭和63年彦根市規則第22号)第2条の規定に基づき、指定された保存樹木等を保護保全するために実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率等)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率等は、別表のとおりとする。ただし、他の制度による補助金を受ける事業または営業上の利益を生み出す事業については、補助の対象としない。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業施行者」という。)は、彦根市保存樹木等保全事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を事業に着手する20日前までに市長に提出しなければならない。
(補助の認定)
第4条 市長は、前条による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助を必要と認めたときは、補助金の額を定め、事業施行者に対し彦根市保存樹木等保全事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第5条 事業施行者は、やむを得ない理由により事業内容を変更する場合または中止もしくは廃止しようとする場合は、彦根市保存樹木等保全事業内容変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の内容が適当と認めたときは、速やかに彦根市保存樹木等保全事業内容変更承認通知書(別記様式第4号)により、事業施行者に通知するものとする。
3 事業施行者は、当該事業が予定の期間内に完了しないときには、速やかにその理由および当該事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 事業施行者は、補助事業が完了したときは、彦根市保存樹木等保全事業実績報告書(別記様式第5号)を当該事業の完了した日から起算して30日以内または補助金の交付に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年6月8日から施行する。
付 則(平成19年3月29日告示第78号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成22年9月27日告示第194号)
この告示は、平成22年9月27日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第110号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業補助対象経費補助率限度額
せん定健全育成を図るために行う保存樹(保存樹林を形成する樹木にあっては、地上1.5メートルにおける幹周が150センチメートル以上であるもの)1本当たりのせん定に要する経費2分の1(保存樹林を形成する樹木にあっては、3分の1)24,000円
樹木医等による診断等保存樹または保存樹林を形成する樹木の健全な樹勢を保つために実施する樹木医等による診断等に要する経費2分の116,000円
養生等保存樹(保存樹林を形成する樹木にあっては、地上1.5メートルにおける幹周が150センチメートル以上であるもの)の養生のために行う腐朽部または枯損部の治療、病虫害防除、施肥、支柱設置等に要する経費2分の1(保存樹林を形成する樹木にあっては、3分の1)80,000円
別記様式第1号(第3条関係)
彦根市保存樹木等保全事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
彦根市保存樹木等保全事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
彦根市保存樹木等保全事業内容変更承認申請書

様式第4号(第5条関係)
彦根市保存樹木等保全事業内容変更承認通知書

様式第5号(第6条関係)
彦根市保存樹木等保全事業実績報告書