○彦根市優良宅地等認定事務施行規則
(平成5年2月25日規則第4号)
改正
平成5年10月25日規則第48号
平成12年3月31日規則第37号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号および第7号イ、法第31条の2第2項第11号ニ、法第62条の3第4項第11号ニ、法第63条第3項第6号および第7号イならびに平成10年改正措置法(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(優良な宅地に係る認定申請の手続)
第2条  法第28条の4第3項第7号イおよび法第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に、優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書および設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)内の土地利用計画および公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
4 第2項第1号の設計図は、次の表により、作成したものでなければならない。
図面の種類明示すべき事項縮尺備考
現況図地形、造成区域の境界ならびに造成区域内および造成区域周辺の公共施設1/2,500以上等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。
土地利用計画図造成区域の境界、公共施設の位置および形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途ならびに公共施設の位置1/1,000以上 
造成完成平面図造成区域の境界、切土または盛土をする土地の部分、がけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)または擁壁の位置ならびに道路の位置、形状、幅員およびこう配1/1,000以上 
造成完成断面図切土または盛土をする前後の地盤面1/1,000以上高低差の著しい箇所について作成すること。
排水施設完成平面図排水区域の区域界ならびに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置および放流先の名称1/500以上 
給水施設完成平面図給水施設の位置、形状、内のり寸法および取水方法ならびに消火栓の位置1/500以上排水施設完成平面図にまとめて図示してもよい。
がけの断面図がけの高さ、こう配および土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質およびその地層の厚さ)、切土または盛土をする前の地盤面ならびにがけ面の保護の方法1/50以上(1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけまたは切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。
(2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。
擁壁の断面図擁壁の寸法およびこう配、擁壁の材料の種類および寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置および寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質ならびに基礎ぐいの位置、材料および寸法1/50以上 
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)の区域ならびにその区域を明らかに表示すkるのに必要な範囲内において、市境界、市内の町の境界、都市計画区域ならびに土地の地番および形状を表示したものでなければならない。
(優良宅地の認定基準)
第3条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(以下「認定基準」という。)に適合しないときまたはその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良宅地認定証明書の交付)
第4条 市長は、優良宅地の認定を行った場合には、優良宅地認定証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後に、優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合すると認めた場合は、優良宅地認定証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(優良な住宅に係る認定申請の手続)
第6条  法第28条の4第3項第6号、法第31条の2第2項第11号ニ、法第62条の3第4項第11号ニまたは法第63条第3項第6号の規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ、法第62条の3第4項第11号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地の付近見取図
方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分および各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,500分の1のもの
(4)  建築基準法(昭和23年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写しおよび同法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第11号ニまたは法第62条の3第4項第11号ニの規定による確認の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者および工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格ならびに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(6) 床面積計算書
各戸および各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率、その他住居の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(7) 各階平面図
方位、間取り、各室の用途、壁の位置および種類、台所等の設備ならびに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの
(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室および収納設備に関する説明書ならびに図面
(9) 配置図
方位、敷地の境界線、敷地内における家屋および付属家屋の位置ならびに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺300分の1であるもの
(10) 敷地面積計算書
(11) 請負契約書の写しその他の書類で、住宅の建築費の説明となるもの
(12) 建築費計算書
総建築費およびその細目(本体工事、特殊基礎工事および各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)と、請負契約書その他の書類との関連に関する説明ならびに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第7条 住宅の新築工事着手後、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニまたは法第62条の3第4項第11号ニの規定による認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号または法第63条第3項第6号の規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第11号ニまたは法第62条の3第4項第11号ニの規定による認定を受けた旨および認定番号を記載して、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)  建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し
(2)  法第31条の2第2項第11号ニまたは法第62条の3第4項第11号ニの規定による優良住宅の認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(優良住宅の認定基準)
第8条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請が優良住宅の認定基準に適合しないときまたはその申請がこの規則に違反していると認めたときは、認定しないものとする。
(優良住宅の認定済証の交付)
第9条 市長は、優良住宅の認定を行った場合には、認定済証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(良質な住宅に係る認定申請の手続)
第10条 旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号の規定による認定(以下「良質住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に、良質住宅認定申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)  第6条第2項第1号から第10号までに規定する図書
(2) その他市長が必要と認める書類
(良質住宅の認定基準)
第11条 市長は、良質住宅の認定の申請があった場合において、当該申請が良質住宅の認定基準に適合しないときまたはその申請がこの規則に違反していると認めたときは、認定しないものとする。
(良質住宅の認定済証の交付)
第12条 市長は、良質住宅の認定を行った場合には、認定済証(別記様式第6号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第13条 優良宅地認定申請、優良住宅認定申請または良質住宅認定申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とする。
第14条 削除
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成5年10月25日規則第48号)
この規則は、平成5年10月25日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
優良宅地認定申請書

様式第2号(第4条関係)
優良宅地認定証明書

様式第3号(第6条関係)
優良住宅認定申請書

様式第4号(第9条関係)
認定済証

様式第5号(第10条関係)
良質住宅認定申請書

様式第6号(第12条関係)
認定済証