○彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
| (平成15年12月26日告示第187号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅(以下「住宅」という。)の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣し、彦根市内の住宅の耐震診断または補強案作成を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を受講および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断 次に掲げる工法を適用し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法をいう。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める一般診断法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
ア 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法
イ 国土交通大臣が認定した工法
ウ 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度において評価を受けた工法
エ 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業において審査証明を受けた工法
オ 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度において評価を受けた工法
(3) 補強案作成 耐震診断員が耐震診断により上部構造評点等が0.7未満と診断した住宅について、上部構造評点等を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の補強案を作成し、あわせて当該補強案に係る改修費用の概算額を算出することをいう。
(助成対象住宅)
第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、第7号にあっては補強案作成のみを希望する場合に限る。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2以下であり、かつ、延べ面積が300平方メートル以下のもの
(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組構法の住宅ではないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(6) 国、地方公共団体その他公的機関が所有する住宅でないもの
(7) 耐震診断員派遣事業による耐震診断(旧滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルによる平成17年度以前の診断を除く。)により上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの
(助成対象者)
第4条 耐震診断員派遣事業による耐震診断または補強案作成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に存する助成対象住宅の所有者とする。
(助成内容)
第5条 市長は、助成対象住宅について耐震診断員派遣事業による耐震診断または補強案作成を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断または補強案作成を実施する。ただし、当該助成対象住宅が当該耐震診断により上部構造評点等が0.7以上と診断された場合は、補強案作成を実施しない。
2 前項の耐震診断または補強案作成に係る助成対象経費等は、別表のとおりとする。
[別表]
3 第1項の耐震診断または補強案作成(平成17年度以前に耐震診断員派遣事業により耐震診断を実施した住宅(当該耐震診断の結果上部構造評価点が0.7未満であった住宅に限る。)に係る当該耐震診断または当該耐震診断後の補強案作成を除く。)は、一の助成対象住宅について、それぞれ1回に限り受けることができるものとする。
(実施申込書および実施決定通知書)
第6条 耐震診断員派遣事業による耐震診断または補強案作成を受けようとする者は、事前に耐震診断等実施申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実施申込書には、次に掲げる書類(補強案作成のみを申し込む場合は、第3号の書類)を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 当該住宅の確認通知書、固定資産税課税明細書または登記事項証明書の写しその他当該住宅の建築時期および延べ面積が分かるもの
(3) 耐震診断員派遣事業による耐震診断に基づき作成された木造住宅耐震診断報告書の写し
3 市長は、第1項の規定による申込みがこの要綱に適合していると認めた場合には、速やかに耐震診断または補強案作成の実施を決定し、耐震診断等実施決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(実施申込書の変更等)
第7条 申請者は、前条第3項の規定による決定に係る申込みの内容を変更し、または中止しようとするときは、耐震診断等変更・中止届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の規定により耐震診断および補強案作成のいずれも申込みがある住宅について、第5条第1項ただし書の規定により補強案作成を実施しない場合は、この限りでない。
[第5条第1項]
(決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により第6条第3項の規定による決定を受けた場合は、当該決定を取り消すことができる。
[第6条第3項]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成15年12月26日から施行する。
付 則(平成18年6月5日告示第125号)
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1 この告示は、平成18年6月5日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
2 平成18年12月31日までに、滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて耐震診断員が実施する耐震診断については、なお従前の例による。
付 則(平成24年6月26日告示第140号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年11月25日告示第241号)
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この告示は、平成25年11月25日から施行する。
付 則(平成26年4月1日告示第98号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年9月26日告示第211号)
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1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後に行われた改正後の第6条第1項の規定による申込みに係る耐震診断員派遣事業について適用し、同日前に行われた改正前の第6条第1項の規定による申込みに係る耐震診断員派遣事業については、なお従前の例による。
付 則(平成30年4月1日告示第116号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年5月1日告示第6号)
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1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に完了する第1条に規定する耐震診断員派遣事業に係る助成について適用し、同日前に完了する同条に規定する耐震診断員派遣事業に係る助成については、なお従前の例による。
付 則(令和2年10月8日告示第225号)
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この告示は、令和2年10月8日から施行し、同年7月28日から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第142号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第129号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 内容 | 助成対象経費 | 助成率 |
| 耐震診断 | 耐震診断員による住宅の耐震診断のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり52,000円を上限とする。ただし、申込みは、1依頼者につき1棟とする。 | 助成対象経費の10/10以内 |
| 補強案作成 | 耐震診断員による住宅の補強案作成のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり84,000円(第5条第1項の耐震診断を受けた年度と異なる年度に実施する場合は、110,000円)を上限とする。ただし、申込みは、1依頼者につき1棟とする。 | 助成対象経費の10/10以内 |
| 耐震診断および補強案作成 | 耐震診断員による住宅の耐震診断および補強案作成のための経費で、消費税相当額を含み1件当たり136,000円を上限とする。ただし、申込みは、1依頼者につき1棟とする。 | 助成対象経費の10/10以内 |
