○彦根市電線共同溝管理規程
| (平成12年12月22日訓令第15号) |
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(目的)
第1条 この規程は、彦根市が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保全および管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項およびその他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 電線共同溝 電線の設置および管理を行う2以上の者の電線を収容するため、市長が設置する施設をいう。
(2) 附帯施設 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
(3) 収容物件 道路設備および占用物件をいう。
(4) 道路設備 市長が道路の施設として電線共同溝に敷設した電線および通信線等をいう。
(5) 占用物件 市長の許可を受け、電線共同溝に敷設した電線、通信線および地上機器等をいう。
(6) 占用者 占用物件を設置および管理している者をいう。
(7) 占用工事 市長の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧およびその他管理に関する工事をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝および道路設備は市長が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
(台帳の作成および保管)
第4条 市長は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(別記様式第1号。以下「台帳」という。)を作成し、保管する。
2 市長は、電線共同溝の建設または改築に伴い、台帳を作成または変更する場合には、当該台帳の写しを占用者に提供しなければならない。
3 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、速やかに市長に届け出なければならない。
(収容物件の明示)
第5条 市長および占用者は、収容物件に管理者名、敷設年、電圧等を明示する。ただし占用者は、市長が認めた場合に限り、敷設年、電圧等に代えて自らが定める管理番号を明示することができる。
(構造および収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 市長は、電線共同溝の改築、維持、修繕ならびに災害復旧等を施行しようとするときおよび新たに占用者が加入する等収容物件に変更が生じるときには、あらかじめ許可を受けた占用者と協議しなければならない。
(工事の承認)
第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときには、電線共同溝占用工事施行承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造および他の収容物件に支障が生じないように必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は、占用工事により他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、市長および他の占用者の意見を聴取し、立会いを求めなければならない。
3 市長が電線共同溝に関わる工事の施行により、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係する占用者と協議しなければならない。
4 占用者は、占用工事に伴い、附帯施設の設置および変更等が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。
5 占用者は、占用工事が完了したときには、市長に電線共同溝占用工事完了届(別記様式第3号)を提出し、確認を受けなければならない。
(電線共同溝への入溝)
第9条 占用者は、占用工事、巡視および点検等により電線共同溝に入溝しようとするときは、あらかじめ市長に電線共同溝入溝届出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
2 占用者は、事故およびその他やむを得ない理由により緊急に入溝しようとするときは、市長に連絡のうえ、その指示に従って入溝することができる。その際、速やかに電線共同溝入溝届出書を市長に提出しなければならない。
(点検および通報の義務)
第10条 市長および占用者は、必要に応じ巡視または点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 市長および占用者は、占用工事、巡視または点検等を行う際に電線共同溝や収容物件等に異常を発見した時には、直ちに関係者に通報するとともに、応急的な措置を講じなければならない。
3 前項の異常を発見した占用者および異常が発生した占用物件を管理する占用者は、速やかに事故報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、電線共同溝に異常が発見されたとき、占用者と協議のうえ機能を回復するための措置を講じなければならない。
(関係法令の遵守)
第11条 市長および占用者は、本規程に定めるもののほか関連法令等を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第12条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧およびその他の管理(清掃など日常的な維持管理は含まない。)に要する費用(以下「管理費」という。)は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費、船舶および機械器具費、営繕費および宿舎費および事務費の合計額とする。
2 市長および占用者は、当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を管理費に乗じて得た額をそれぞれ負担するものとする。ただし、市長は、この規程によることができない場合または著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。
3 前項の占用者の負担額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を4捨5入する。
4 工事等により、電線共同溝および収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、前2項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。
5 特定の者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、原因者の負担とする。
6 管理費のうち船舶および機械器具費、営繕費および宿舎費および事務費の算出は次の各号に定めるところによる。
(1) 船舶および機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計額が5,000,000円未満の場合は除く。
| 基準額 | 船舶および機械器具費の率 |
| 20,000,000円以下の金額 | 0.8% |
| 20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 0.6 |
| 50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 0.4 |
| 80,000,000円を超える金額 | 0.2 |
(2) 営繕費および宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費、船舶および機械器具費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計額が5,000,000円未満の場合は除く。
| 基準額 | 営繕費および宿舎費の率 |
| 20,000,000円以下の金額 | 1.0% |
| 20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 0.8 |
| 50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 0.6 |
| 80,000,000円を超える金額 | 0.4 |
(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費、船舶および機械器具費、営繕費および宿泊費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。
| 基準額 | 事務費の率 |
| 20,000,000円以下の金額 | 10% |
| 20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額 | 8 |
| 50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額 | 6 |
| 80,000,000円を超える金額 | 4 |
7 占用者が負担する管理費は、市長が徴収する。
8 占用者は市長が通知する管理費徴収資金計画書に基づき市長の発行する納入通知書により納入する。
9 市長は、徴収する管理費の施行完了後、速やかに精算しなければならない。
(損害または紛争の処理)
第13条 収容物件の設置、管理の瑕疵または工事等に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、または第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(保安細則)
第14条 市長は、保安、防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定める。
(規程に関する疑義等)
第15条 この規程に定めのない事項またはこの規程により難い事項については、別に市長が定める。ただし、当該事項のうち、市長が必要と認める事項については、占用者と協議して定めるものとする。
付 則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
