○彦根市防火防災訓練災害補償実施要綱
(昭和58年8月30日告示第55号)
改正
平成9年9月1日告示第88号
令和元年11月29日告示第120号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
第1条 この要綱は、彦根市内の自主防災組織(地域において設置する防災会を中心とする婦人防火クラブ、幼年消防クラブ等。以下「自治会」という。)の行う防火防災訓練に参加した者(以下「補償対象者」という。)が当該訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により傷害を受けた場合(傷害に起因する死亡を含み、疾病を含まない。)において、市は、当該補償対象者またはその遺族に対し、災害補償を行い、もって民間防災組織の育成、強化に寄与することを目的とする。
(災害補償の対象となる訓練)
第2条 この要綱に規定する災害補償の対象となる訓練は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市または消防機関の主催する防火防災訓練で、当該地域の自治会が参加したもの
(2) 自治会の自主的な防火防災訓練で、防火防災訓練実施計画書(別記様式第1号)により、あらかじめ消防長に届け出のあったもの
(3) 第1号または第2号に準ずる方法により実施した防火防災訓練で、市の地域内の町内会、婦人会等が防火防災訓練に参加したもの
(災害補償の種類および限度額)
第3条 この要綱による災害補償の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害補償死亡一時金
(2) 災害補償後遺障害一時金
(3) 入院療養補償
(4) 通院療養補償
(5) 休業補償
2 1補償対象者について、同一事故による傷害に対しては、災害補償死亡一時金および災害補償後遺傷害一時金は重複して支給せず、災害補償死亡一時金をもって限度とする。
3 同一の原因から発生した事故により、多数の者が死傷した場合の補償の額は、3億円をもって限度とする。
4 第1項の規定による補償金のほか、当該手続に必要とする関係書類のうち被害者以外の者が有償で作成したものについて、第15条の規定による事務取扱要領に基づき、必要かつ妥当な実費を支給する。
(災害補償死亡一時金)
第4条 補償対象者が事故により傷害を受け、それにより事故の日から180日以内に死亡した場合は、市は、遺族に対して700万円を災害補償死亡一時金として支給する。
2 前項の災害補償死亡一時金を受け取ることのできる遺族は、補償対象者の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 補償対象者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として補償対象者の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3 災害補償死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 補償対象者の遺言で、第2項第3号および第4号に掲げる者のうち、特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号および第4号に掲げる他の者に優先して、災害補償死亡一時金を受けるものとする。
(災害補償後遺障害一時金)
第5条 補償対象者が事故により傷害を受け、それにより治ゆ後180日以内でかつ、事故後1年6月以内において、別表に定める程度の後遺障害が生じた場合は、市は、その後遺障害の等級に応じた同表に掲げる金額を災害補償後遺障害一時金として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、補償対象者が事故後1年6月を経過してなお治療を要する状態で、かつ、別表に該当する障害が存する場合には、市は、当該1年6月を経過する日の前日における医師の診断に基づき後遺障害の等級を決定し、その障害の等級に応じた同表に掲げる金額を災害補償後遺障害一時金として支給する。
3  別表に定める程度の後遺障害が2以上ある場合の後遺障害の等級は、重い後遺障害に応ずる等級によるものとする。
4 既に身体に障害のある補償対象者が、事故により後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害が該当する別表に定める等級に応ずる災害補償後遺障害一時金から、加重前の後遺障害が該当する同表に定める等級に応ずる災害補償後遺障害一時金を差し引いた金額を災害補償後遺障害一時金として支給する。
5  別表に定める障害に至らない傷害については、災害補償後遺障害一時金は支給しない。
(入院療養補償)
第6条 補償対象者が、事故により傷害を受け、それにより医師の治療を受けるため病院等に入院した場合は、市は、3,500円に入院日数(その日数が90日を超えるときは、90日)を乗じて得た金額を入院療養補償として支給する。
2 前項の入院日数は、当該傷害により入退院を繰り返した場合は、最初に療養のため入院した日から起算した実入院日数とする。
(通院療養補償)
第7条 補償対象者が、事故により傷害を受け、それにより医師の治療を受けるため病院等に1週間以上通院した場合は、市は、事故発生の日から起算して90日以内の通院について、2,500円に実通院日数を乗じて得た金額を通院療養補償として支給する。
2 1補償対象者について、同一事故による傷害に対して、入院療養補償および通院療養補償のいずれをも支給する必要がある場合は、前条第1項の規定による最高限度額をもって限度とする。
(休業補償)
第8条 補償対象者が、事故により傷害を受け、それにより就業できない場合は、市は、90日を限度として、3,000円に休業日数を乗じて得た額を休業補償として支給する。
2 前項の休業日数は、当該傷害により休業を繰り返した場合は、最初に療養のため休業した日から起算した実休業日数とする。
3 当該傷害の発生が、午後5時を経過した後の事故によるものであった場合は、前各項に定める休業日数は、翌日から起算する。
(往路または帰路における事故の補償)
第9条 補償対象者が、防火防災訓練会場までの合理的な経路および方法による往復において事故により傷害を受けた場合は、前5条の規定にかかわらず、市は、補償の種類に応じ、これらの規定による金額の2分の1を限度として補償する。
(治療の怠り等の場合の支払額)
第10条 補償対象者が、事故により傷害を受けた場合において、正当な理由がなく、その治療を怠ったため当該傷害が重大になったものであると判明した場合は、その影響がなかった場合に相当する災害補償の金額を決定して支払う。
2 補償対象者が事故により傷害を受けた場合において、既に存在していた疾病の影響によりまたは事故により傷害を受けた後にその原因となった事故と関係なく生じた傷害または疾病の影響により、当該傷害が重大となったときも、前項と同様とする。
3 補償対象者が、事故により傷害を受けた場合において、市は、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じ、災害補償に係る金額を減額して支払う。
(傷害発生の報告)
第11条 訓練実施責任者は、第2条に定める訓練により傷害(傷害に起因する死亡を含み、疾病は含まない。)を生じた場合は、速やかに防火防災訓練事故発生状況報告書(別記様式第2号)により、消防長に報告しなければならない。
(災害補償金の支払い)
第12条 市は、前条に定める届出を受理したときは、傷害の程度等から補償金の額を決定し、速やかに支給する。
(時効)
第13条 補償の支払を請求する権利は、その支払理由が生じた日か3年間請求がないときは、時効により消滅するものとする。
(災害補償金の返還)
第14条 市は、この要綱による補償金を受けるべき者が、偽りその他不正の手段により補償金を受けたときは、その全部または一部を返還させることができる。
(災害補償をしない場合)
第15条 直接であると間接であるとを問わず、次の理由に起因して補償対象者が傷害を受け、または死亡した場合は、補償金は支給しない。
(1) 市の職員(消防団員および市が市の防火防災訓練指導を委託した者を含む。以下同じ。)または補償対象者の故意
(2) 災害補償金を受け取るべき者の故意
(3) 補償対象者の自殺行為
(4) 補償対象者またはその遺族の犯罪行為
(5) 補償対象者の精神障害または飲酒
(6) 補償対象者の妊娠または流産等
(7) 戦争その他変乱
(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染
(9) 補償対象者の疾病(細菌性食中毒を含む。)
(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異
(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(12) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(13) その他前各号に類似する原因によるもの
(適用の除外)
第16条 次に掲げる者の事故については、この要綱の適用を除外する。
(1) 企業および事業所等の自衛消防組織等の業務または公務により防火防災訓練に参加した者
(2)  第2条に定める訓練を指導中の市の職員
(3) 防火防災訓練を観覧または応援していた者
(4) 防火防災訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害を受けた者
(5) 防火防災訓練会場までの往路および帰路で傷害を受けた者(第9条の規定を適用する場合を除く。)
(定めのない事項等)
第17条 この要綱に定めのない事項は、別に市長が定める。
(事務の取扱い)
第18条 この要綱に基づく事務の取扱いについては、別に定める事務取扱要領による。
付 則
この告示は、昭和58年9月1日から施行する。
付 則(平成9年9月1日告示第88号)
この告示は、平成9年9月1日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日以後に発生した事故から適用する。
付 則(令和元年11月29日告示第120号)
1 この告示は、令和元年11月29日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
災害補償後遺障害等級表
等級金額障害
第1級700万円1 両眼が失明したもの
2 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
3 両眼の視力が0.02以下になったもの
4 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
7 両上肢を腕関節以上で失ったもの
8 両上肢の用を全廃したもの
9 両下肢を足関節以上で失ったもの
10 両下肢の用を全廃したもの
第2級550万円1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 両眼の視力が0.06以下になったもの
3 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
4 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
7 両耳の聴力を全く失ったもの
8 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
9 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
10 両手の手指の全部を失ったもの
11 両手の手指の全部の用を廃したもの
12 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第3級400万円1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 両眼の視力が0.1以下になったもの
3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
6 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 せき柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
9 1上肢を腕関節以上で失ったもの
10 1上肢の用を全廃したもの
11 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
12 1下肢を足関節以上で失ったもの
13 1下肢の用を全廃したもの
14 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
15 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指を失ったもの
16 両足の足指の全部を失ったもの
第4級300万円1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
3 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7 せき柱に運動障害を残すもの
8 1手の母指および示指を失ったものまたは母指もしくは示指を含み3以上の手指を失ったもの
9 1手の母指を含み2の手指を失ったもの
10 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指の用を廃したもの
11 1手の母指および示指または母指もしくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの
12 両足の足指の全部の用を廃したもの
13 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
14 1上肢に仮関節を残すもの
15 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
16 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
17 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
18 1下肢に仮関節を残すもの
19 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
20 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
21 1足の足指の全部を失ったもの
22 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
23 両側のこう丸を失ったもの
24 ひ臓または1側の腎臓を失ったもの
第5級200万円1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 1眼の視力が0.1以下になったもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
8 1耳の聴力を全く失ったもの
9 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
12 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
13 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
14 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったものまたは母指および示指以外の3の手指を失ったもの
15 1手の示指を失ったものまたは母指および示指以外の2の手指を失ったもの
16 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの
17 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指および示指以外の3の手指の用を廃したもの
18 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
19 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
20 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
21 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
22 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
23 1足の足指の全部の用を廃したもの
24 生殖器に著しい障害を残すもの
第6級130万円1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
4 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
6 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
10 胸腹部臓器に障害を残すもの
11 せき柱に奇形を残すもの
12 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの
13 長管骨に奇形を残すもの
14 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
15 1手の中指または薬指を失ったもの
16 1手の示指の用を廃したものまたは母指および示指以外の2の手指の用を廃したもの
17 1手の中指または薬指の用を廃したもの
18 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
19 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
20 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
21 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
22 局部に頑固な神経症状を残すもの
23 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
24 女子の外ぼうに醜状を残すもの
第7級70万円1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
4 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
5 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
6 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
7 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
8 1手の小指を失ったもの
9 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
10 1手の示指の指骨の一部を失ったもの
11 1手の母指および示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
12 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの
13 1手の母指および示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
14 1手の小指の用を廃したもの
15 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
16 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
17 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
18 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
19 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
20 局部に神経症状を残すもの
21 男子の外ぼうに醜状を残すもの
別記様式第1号(第2条第2号関係)
防火防災訓練実施計画書

様式第2号(第9条関係)
防火防災訓練事故発生状況報告書