○彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱
| (平成19年1月25日告示第18号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービスの基盤整備を促進することを目的に、社会福祉法人等が行う施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象事業)
第2条 この補助金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について(平成17年厚生労働省発社援第1005003号都道府県知事・指定都市市長・中核市市長宛て厚生労働事務次官通知)別紙社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国制度要綱」という。)に基づき、国および県の補助対象となった事業(以下「国庫補助対象事業」という。)
(2) 県の補助制度(国庫補助対象事業の対象となるものを除く。)において補助対象となった事業で、地域における障害福祉サービス基盤を確保する上で施設整備の必要性および緊急性が高いと市長が認めるもの(以下「県補助対象事業」という。)
(3) グループホームを整備する事業(国庫補助対象事業または県補助対象事業の対象となるものを除く。)で、地域における障害福祉サービス基盤を確保する上で施設整備の必要性および緊急性が高いと市長が認めるもの(以下「市補助事業」という。)
(補助金の額)
第3条 補助金対象経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
(計画協議書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ彦根市障害者社会福祉施設整備事業計画協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内定)
第5条 市長は、前条の規定による計画協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額の内定を行い、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付内示通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第6条 前条の規定に基づく補助金の額の内示を受けた者は、市長が別に定める日までに彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付申請書(別記様式第3号)を、市長に提出するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助を必要と認めたときは、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容のうち、次の事項を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模、構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員または利用定員
(2) 事業を中止または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について、証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(交付の変更等の申請等)
第9条 第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該交付決定に係る事業について、前条第1号に掲げる内容の変更をするとき、または中止し、もしくは廃止するときは、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[第7条]
2 市長は、前項の承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付変更(中止・廃止)決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後1箇月以内に、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金額の確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(交付請求)
第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払により交付することができる。
(取得財産の処分の制限)
第14条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付に係る事業により取得した不動産およびその従物ならびに備品については、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助の目的外に施設等が利用されていると認める場合は、補助金の交付を受けた者に対して補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年1月25日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成25年3月29日告示第72号)
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この告示は、平成25年3月29日から施行し、改正後の彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年4月1日告示第109号)
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1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、改正後の彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
2 彦根市グループホーム等整備費補助金交付要綱(平成8年彦根市告示第111号)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の彦根市グループホーム等整備費補助金交付要綱(以下「旧告示」という。)の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者に対する旧告示第8条、第10条および第11条の規定の適用については、旧告示の廃止後も、なおその効力を有する。
付 則(平成26年3月31日告示第76号)
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この告示は、平成26年3月31日から施行し、改正後の彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第88号)
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この告示は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象経費 | 補助金額 |
| 下表に掲げる対象経費の総額 | 国庫補助対象事業
左の補助対象経費から国および県の補助金の額を差し引いた額と、県の補助金の額(国制度に基づく県負担額をいう。)とを比較して、いずれか少ない方の額。ただし、大規模修繕については、設置者(法人に限る。)の負担額が左の補助対象経費に12.5パーセントを乗じて得た額を下らない額となる範囲の額とする。 |
| 県補助対象事業
左の補助対象経費から県の補助金の額を差し引いた額と、国制度要綱に基づく補助基準額に3分の1を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額 |
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| 市補助事業
左の補助対象経費の額と、国制度要綱に基づく補助基準額に3分の1を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額 |
施設整備費等補助金の対象と区分
| 対象経費 | 本体工事費
(建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、共通仮設工事等) |
| 本体工事事務費
(設計監理費。ただし、本体工事費の2.6%以内とする。) |
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| 初度設備工事費
(施設整備と一体的に整備され、かつ、固定されるものおよび整備するに当たり、施設設計等に影響を及ぼす初度設備) |
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| 授産設備等工事費
(授産設備、リハビリ設備、特殊介護設備等) |
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| その他工事費
(解体撤去、仮設施設) |
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| 上記の工事費(その他工事費を除く。)と同等と認められる購入費等 | |
| 対象外経費 | 土地の買収または整地に要する経費
外構工事費(施設建設と一体的に施工されるものを除く。) 備品購入費(施設整備の対象となる設備を除く。) |
