○彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
| (平成19年3月30日告示第102号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、母子家庭の母または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利となり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を支援するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給するものとし、その支給に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金および法第31条の10に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金および令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関(原則として通学制(オンライン修業(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、講座等を行う教室等以外の場所において履修させるものをいう。)を含む。)とし、通信制(講座を録画した映像等を利用する修業形態を含む。)については、当該養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等特にやむを得ない場合に限る。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)から当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)までの間において、次の要件を全て満たす、市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父とする。
(1) 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する手当をいう。)の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しない場合における所得の額の水準をいう。)にあること。ただし、当該所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とする。
(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定され、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 過去に訓練促進給付金を受給していない者であること。
(5) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に規定する訓練延長給付、同法附則第11条の2に規定する教育訓練支援給付金等この要綱と趣旨を同じくする給付を受けていない者であること。
(6) 父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始した者であること。
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金の支給対象となる資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象資格として認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、就業を容易にするために必要な資格を取得するため修業する期間に相当する期間とし、48月を上限とする。
2 訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合における訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、通算48月を上限とする。
3 訓練促進給付金については、月を単位として支給するものとし、原則として第8条の申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により、月の初日から末日までの全ての日を欠席した月については、支給しない。
[第8条]
4 修了支援給付金の支給については、修了日(第2項に規定する場合は、原則として看護師養成機関の修了日。以下同じ。)を経過した日以後に支給するものとする。
5 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関において修業している者(以下「訓練促進給付金受給者」という。)が休学し、または復学したときの訓練促進給付金の支給は、次に定めるとおりとする。
(1) 訓練促進給付金受給者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。
(2) 休学していた訓練促進給付金受給者が復学したときは、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、令第28条第4項(令第31条の9において準用する場合を含む。)に規定する修業する期間に含めない。
6 訓練促進給付金受給者が養成機関から原級留置(留年)とされたときは、次の学年に進級するなど第4条第1項各号に掲げる対象資格の取得が見込まれる状況になるまで、訓練促進給付金を支給しない。この場合において、訓練促進給付金を支給しなかった期間は、第1項に規定する修業する期間に含めない。
[第4条第1項各号]
(支給額等)
第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金および法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)
2 訓練促進給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
3 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
4 修了支援給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
(事前相談)
第7条 訓練促進給付金または修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給に際しては、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、受給要件等について事前把握に努めるものとする。
2 事前相談においては、当該母子家庭の母または父子家庭の父の資格取得への意欲、能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、確認するものとする。
(支給申請)
第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、市長に対して、彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
2 訓練促進給付金の支給申請は修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
3 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿等で確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 訓練促進給付金 次のアからオまでに掲げる書類
ア 当該対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本ならびにこれらの者の属する世帯員全員の住民票の写し
イ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)および生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無および数ならびに老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第1号の2。以下「申立書」という。)および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額、加算対象扶養親族および生計維持児童の有無および数ならびに老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長の証明書(控除対象扶養親族がある者にあっては、申立書および当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類
エ 入校(入所)証明書等 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
オ 地方税関係情報の照会等に関する同意書(別記様式第1号の3)
(2) 修了支援給付金 次のアからカまでに掲げる書類
ア 当該対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本(修業開始日および修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 前号イに掲げる書類
ウ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
エ 第6条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第3項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
カ 地方税関係情報の照会等に関する同意書
4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(支給決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、その旨を彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(別記様式第2号)により当該支給申請者に通知しなければならない。
(請求)
第10条 支給決定を受けた申請者が訓練促進給付金等支給を受けようとするときは、訓練促進給付金にあっては支給期間の月ごとに、彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給方法)
第11条 市長は、申請者から請求書を受理したときは、口座振替の方法により訓練促進給付金等を支給するものとする。
2 口座振替の期日は、支給決定後直近の支給月(4月、7月、10月、1月)までの分を支払い、その後は3箇月分をまとめ、各支給月の末日に支給するものとする。
(在籍状況の確認)
第12条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出または出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成期間の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができるものとする。
(変更届)
第13条 当該受給者もしくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市民税の課税の状況が変わったとき、世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき、または養成機関を休学するときは、彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等変更届(別記様式第4号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。
(支給変更の決定)
第14条 市長は、前条に規定する変更届の提出を受けたときは、速やかに支給の変更を決定し、その旨を彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書により当該受給者に通知しなければならない。
(受給資格喪失届)
第15条 受給者は、次に掲げる理由に該当することとなったときは、彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記様式第5号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 養成機関における修業を取りやめたとき。
(2) 受給者としての資格を辞退するとき。
(3) 第3条に該当しなくなったとき。
[第3条]
(支給決定の取消し)
第16条 市長は、前条に規定する喪失届の提出を受けたとき、または受給者が同条各号に掲げる理由に該当すると明らかに認められるときは、当該受給者の支給決定を取り消し、彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(別記様式第6号)により、遅滞なく、通知しなければならない。
(給付金の返還)
第17条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、取消しをした受給者が資格を喪失することとなった日の属する月の翌月以降に係る訓練促進給付金に関し、既に受給者に対し支給していたときは、当該受給者に対し期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、不正に給付を受けた者があるときは、その者が受けた給付額の全額または一部の返還を命じることができる。
(関係機関との連携)
第18条 市長は、本事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、修学関係機関、母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
2 平成21年6月5日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進給付金の受給希望者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1項および第6条第1項第1号の規定の適用については、第5条第1項中「修業する期間に相当する期間とし、48月」とあるのは「修業する期間の全期間」とし、第6条第1項第1号中「100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)」とあるのは「141,000円」とする。
(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進給付金の受給希望者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「修業する期間に相当する期間とし、48月を上限」とあるのは、「修業する期間の全期間とし、3年間」とする。
(平成25年4月1日から平成28年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
4 平成25年4月1日から平成28年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進給付金の受給希望者(同年4月1日時点で修業中の者を除く。)に対して訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「修業する期間に相当する期間とし、48月を上限」とあるのは、「修業する期間の全期間とし、2年間」とする。
(平成28年4月1日から平成31年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
5 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進給付金の受給希望者(平成25年4月1日から平成28年3月31日までに修業を開始した者で、同年4月1日時点で修業中のものを含む。)に対して訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「修業する期間に相当する期間とし、48月」とあるのは、「修業する期間の全期間とし、3年間」とする。
(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
6 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進給付金の受給希望者に対する第3条第1項第2号の適用については、同号中「1年以上」とあるのは「6月以上」とする。
7 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関において修業を開始した訓練促進給付金の受給希望者に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1項第1号および第2号の適用については、同項第1号および第2号中「12月」とあるのは「12月(当該期間が12月未満である場合は、当該12月未満の期間)」とする。
付 則(平成20年7月7日告示第137号)
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この告示は、平成20年7月7日から施行し、改正後の彦根市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において受講を開始したものについて適用するものとし、同日前から養成機関において受講を開始した者については、なお従前の例による。
付 則(平成21年8月17日告示第154号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月17日から施行し、改正後の彦根市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年4月1日告示第91号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行し、改正後の彦根市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成24年6月26日告示第140号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年10月3日告示第215号)
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1 この告示は、平成25年10月3日から施行し、改正後の彦根市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
2 平成25年度において、市長が定める日または平成25年9月30日のいずれか早い日までに、父子家庭の父から訓練促進費の支給の申請があった場合は、第5条第2項の規定にかかわらず、第3条に規定する対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月に支給するものとする。
付 則(平成26年7月31日告示第185号)
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この告示は、平成26年7月31日から施行し、改正後の彦根市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年度の予算に係る給付金から適用する。ただし、第1条の改正規定(「父子家庭の父」の次に「(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)および第3条第1項の改正規定(「母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)」を削る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第67号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第132号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年12月28日告示第263号)
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1 この告示は、平成29年12月28日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年7月16日告示第49号)
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1 この告示は、令和元年7月16日から施行し、改正後の彦根市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新告示」という。)の規定は、令和元年度以後の予算に係る高等職業訓練促進給付金について適用する。
2 新告示の規定は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までに養成機関において修業を開始した高等職業訓練促進給付金の受給希望者(同年4月1日時点で修業中の者を含む。)に対する高等職業訓練促進給付金の支給について適用する。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年3月23日告示第40号)
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この告示は、令和2年3月23日から施行する。
付 則(令和3年4月30日告示第166号の2)
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(施行期日等)
1 この告示は、令和3年4月30日から施行する。
2 この告示中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条第1号の改正規定 令和3年3月1日
(2) 第5条第2項の改正規定および次項の規定 令和3年4月1日
(3) 第3条第2号の改正規定ならびに付則に見出しおよび2項を加える改正規定 令和3年4月23日
(経過措置)
3 この告示による改正後の第5条第2項の規定は、令和2年度以前に養成機関において修業を開始し、令和3年4月1日時点において修業中の者についても適用する。
4 この告示による改正後の第6条第1項第1号ならびに第8条第3項第1号および第2号の規定は、令和3年8月以降になされる高等職業訓練促進給付金の支給の請求および申請ならびに高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請について適用し、同年7月までになされるこれらの請求および申請については、なお従前の例による。
5 令和3年1月から同年7月までの間に第8条の規定による高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請を行う場合において、当該申請を行う母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得について地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
6 令和3年4月1日からこの告示の施行の日までの間において、別記様式第1号から別記様式第1号の3までおよび別記様式第3号から別記様式第5号までにより市長に提出された書類については、押印を要しないものとする。
7 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
8 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年9月29日告示第240号)
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この告示は、令和3年9月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和4年4月1日告示第151号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年9月1日告示第212号)
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1 この告示は、令和5年9月1日から施行し、改正後の付則第6項の前の見出しならびに同項および付則第7項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和7年3月31日告示第44号の3)
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1 この告示は、令和7年3月31日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
2 改正後の彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日以後に第8条第1項の規定による申請をする者について適用し、同日前に同項の規定による申請をした者については、なお従前の例による。
