○彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付要綱
(平成20年8月18日告示第151号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、滋賀県障害者生活ホーム運営事業実施要綱(平成20年4月1日滋障第1018号)に基づき設置された障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)を運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の額等)
第2条 補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請を行った者は、次条第1項の補助金交付決定後において、事業の変更等により変更交付申請が必要になった場合は、速やかに彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条第1項の申請が適当であると認めたときは、補助金交付の決定を行い、彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の申請が適当であると認めたときは、補助金交付の変更の決定を行い、彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 第4条の通知を受けた者は、事業年度の四半期ごとに、それぞれの第1月(4月、7月、10月および翌年1月をいう。)の15日までに、彦根市障害者生活ホーム運営費補助金概算払(前金払)交付請求書(別記様式第5号)により、市長に補助金の概算払または前金払による交付を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市長は、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の補助事業が完了したときは、事業完了日から1箇月以内または翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第7条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金確定通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年8月18日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金対象経費
 補助対象経費 補助金額(月額)
障害者生活ホームの運営に必要な次の経費
報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等
 全入居者 月額基準額(1人)
1~3人 62,333
 4人 46,750
 5人 37,400
 6人 31,166
 7人 26,714
 8人 23,375
 9人 20,777
 10人 18,700

 
(注) 基準額算定の際の入居者数は、当該月の初日の入居者数とする。
様式第1号(第3条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付申請書

別紙1

別紙2

別紙3

様式第2号(第3条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金変更交付申請書

別紙1

別紙2

別紙3

様式第3号(第4条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付決定通知書

様式第4号(第4条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金概算払(前金払)交付請求書

様式第6号(第6条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金実績報告書

別紙1

別紙2

別紙3

様式第7号(第7条関係)
彦根市障害者生活ホーム運営事業費補助金確定通知書