○彦根市認可外保育施設指導要綱
| (平成20年9月1日告示第160号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条および別表第4項の規定に基づき、本市が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める認可外保育施設の指導に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認可外保育施設」とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または法第39条第1項に規定する業務を行うことを目的とする施設で、法第34条の15第2項もしくは第35条第4項の認可または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定による認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設もしくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設または認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設を含む。)をいう。
2 この要綱において「ベビーホテル」とは、認可外保育施設のうち、次の各号のいずれかを常時運営しているもの(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。)をいう。
(1) 夜8時以降の保育
(2) 宿泊を伴う保育
(3) 一時預かり(市長が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている場合に限る。)
(届出)
第3条 認可外保育施設(次に掲げる施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)を除く。)の設置者は、法第59条の2第1項の規定により、その事業の開始の日から1箇月以内に、認可外保育施設設置届(別記様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(1) 次のアからウまでに掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
ア 店舗その他の事業所において商品の販売または役務の提供を行う事業者が商品の販売または役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設または当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児
イ 親族間の預かり合いにより保育する乳幼児(設置者の4親等内の親族に限る。)
ウ 設置者の親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
(2) 半年を限度として臨時に設置される施設
(3) 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園に限る。)を構成する保育機能施設(幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(前2号に掲げる施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して、余裕教室、敷地内の別の建物等の在園児と区別された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものに限る。)
2 市長は、前項の規定による届出を必要とする認可外保育施設(以下「届出対象施設」という。)以外の施設にあっても、その把握に努めるものとする。
(届出指導)
第4条 市長は、届出対象施設であって、開設後1箇月を経過しても届出のない施設を把握した場合には、当該施設の設置者に対し原則として別記様式第2号により期限を付して届出を指導するものとする。
2 市長は、前項の規定による期限を過ぎても届出がなされない場合または届出事項に虚偽のあることが判明した場合には、別記様式第3号により非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定により過料事件の手続をすることができる。
(通常の報告徴収)
第5条 市長は、認可外保育施設の設置者または管理者(以下「設置者等」という。)に対し、原則として毎年4月1日現在の施設の入所児童等の状況について、認可外保育施設入所児童等状況報告(別記様式第4号)により報告を求めるものとする。
2 市長は、設置者等に対し、原則として毎年10月1日現在の施設の運営状況について、認可外保育施設運営状況報告(別記様式第5号)により報告を求めるものとする。
3 市長は、認可外保育施設において利用児童または職員に係る死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷または疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合は、設置者等に対して特定教育・保育施設等事故報告書(別記様式第6号)により速やかに報告を求めるものとする。
4 市長は、食中毒事案等が生じた場合は、設置者等に対して報告を求めるものとする。この場合においては、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を行うよう指導するものとする。
5 市長は、認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、設置者等に対して別記様式第7号により報告を求めるものとする。
(特別の報告徴収)
第6条 市長は、前条第3項から第5項までの規定に該当する事実が判明し、または強く疑われる場合においてこれらの規定による報告がないとき、利用者からの苦情、相談等が寄せられている等の場合において入所児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられるときは、設置者等から同条各項の規定による報告とは別に報告を求めるものとする。
(届出事項の変更)
第7条 第3条第1項の規定により届け出た認可外保育施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち次に定めるものに変更を生じた場合には、法第59条の2第2項の規定により、変更の日から1箇月以内に、認可外保育施設事業内容等変更届(別記様式第8号)により市長に届け出るものとする。
[第3条第1項]
(1) 施設の名称および所在地
(2) 設置者の氏名および住所または名称および所在地
(3) 建物その他の設備の規模および構造
(4) 施設の管理者の氏名および住所
(休止または廃止)
第8条 第3条第1項の規定により届け出た認可外保育施設の設置者は、同項の規定により届け出た施設を休止または廃止する場合には、法第59条の2第2項の規定により、休止または廃止の日から1箇月以内に、認可外保育施設休止・廃止届出書(別記様式第9号)により市長に届け出るものとする。
[第3条第1項]
(掲示事項)
第9条 届出対象施設の設置者は、次に掲げる事項を当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供するものとする。
(1) 設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
(2) 建物その他の設備の規模および構造
(3) 施設の名称および所在地
(4) 事業を開始した年月日
(5) 開所している時間
(6) 提供するサービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(これらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては、これらの事項ならびに当該変更のうち直近のものの内容およびその理由)
(7) 入所定員
(8) 保育士その他の職員の配置数またはその予定
(9) 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
(10) 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
(11) 緊急時等における対応方法
(12) 非常災害対策
(13) 虐待の防止のための措置に関する事項
(書面交付事項)
第10条 届出対象施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面等(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付するものとする。
(1) 設置者の氏名および住所または名称および所在地
(2) 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
(3) 施設の名称および所在地
(4) 施設の管理者の氏名および住所
(5) 当該利用者に対して提供するサービスの内容
(6) 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
(7) 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
(8) 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先
(指導監督基準)
第11条 認可外保育施設に対する指導監督は、滋賀県認可外保育施設指導要綱別表に規定する認可外保育施設指導監督基準に基づき実施する。
(通常の立入調査等)
第12条 市長は、届出対象施設に対する立入調査を、原則として年1回以上実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設および同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。)に対しては、立入調査に代えて、当該施設の長または保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法による集団指導を年1回以上行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に対しては、立入調査に代えて、施設の設置者もしくは管理者または保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法による集団指導を年1回以上行うものとする。ただし、苦情等の内容が深刻であるときまたはその件数が多いとき、研修を長期間受講していない保育従事者が多いときその他市長が必要と認めるときは、立入調査を行うものとする。
4 新たに確認された認可外保育施設については、前3項の規定による立入調査または集団指導とは別に、速やかに立入調査を実施するものとする。
5 市長は、届出対象外施設についても、できる限り立入調査を行うよう努めるものとする。
6 立入調査は、原則として関係法令に係る十分な知識と経験を有する者を含む職員2人以上で実施するものとする。
7 第1項、第3項ただし書および第4項ならびに次条の規定による立入調査を行う職員は、身分を証明する証票を携帯するものとする。
8 立入調査に当たっては、原則として事前に書面により通告するものとする。ただし、必要に応じ、事前に通告することなく実施できるものとする。
9 認可外保育施設への立入調査だけでは運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の設置者等の事務所に対して立入調査を実施するものとする。
(特別の立入調査)
第13条 市長は、認可外保育施設において利用児童に係る死亡事故その他の重大な事故が発生した場合、児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれについて、通報、苦情、相談等により把握した場合、重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等を含む。)、利用者からの苦情または相談が寄せられている場合等において、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められるときは、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別に立入調査を実施するものとする。
(改善指導等)
第14条 市長は、前2条による立入調査の結果、指導監督基準その他に照らして改善を求める必要があると認める場合には、当該施設の設置者等に対し、原則として文書による改善指導(以下「文書改善指導」という。)を行うものとする。
2 市長は、前2条による立入調査実施後おおむね1箇月以内に、文書改善指導を行うものとし、改善すべき事項について別記様式第10号により通知するものとする。この場合においては、おおむね1箇月以内の期限を付して、当該施設の設置者等に文書で改善の状況等についての報告(改善に時間が要する事項については、改善の状況等についての報告および改善計画の提出)を求めるものとする。
3 市長は、文書改善指導に対する前項の規定による改善の状況等についての報告または改善計画の提出(以下この項において「報告等」という。)があった場合において、その改善状況を確認するため必要があると認めるときは、設置者等に対し出頭を求め、または施設に対する立入調査を行うものとする。期限が経過しても報告等がない場合についても、同様とする。
4 市長は、前3項の規定による文書改善指導のほか、必要に応じ、保育内容、保育技術その他の事項に関する指導、助言等を行うものとする。
(改善勧告)
第15条 市長は、文書改善指導を行っているにもかかわらず改善措置が講じられず、改善の見通しがない認可外保育施設に対しては、法第59条第3項の規定により、改善勧告を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、文書改善指導の手続を経ることなく、直ちに改善勧告を行うものとする。
(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合
(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
2 市長は、改善勧告を行う場合には、改善すべき事項について別記様式第11号により通知するものとする。この場合においては、おおむね1箇月以内の期限を付して、当該施設の設置者等から文書により報告を求めるものとする。
3 前項の場合において、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められるときは、市長は、移転に要する期間を考慮し、3年以内の範囲で適切な期限を付して移転を勧告するものとする。
4 市長は、改善勧告を行った認可外保育施設の設置者等から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、当該改善状況等を確認するため、立入調査を行うものとする。期限が経過しても報告がない場合についても同様とする。
5 市長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容および改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行い、利用児童に対する福祉の措置等を講ずるとともに、法第59条第4項の規定により、改善勧告の内容および改善が行われていない状況について報道機関等を通じて公表するものとする。
(事業停止命令または施設閉鎖命令)
第16条 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合において改善の見通しがなく児童の福祉に著しく有害であると認められるとき、または文書改善指導または改善勧告を行う時間的余裕がない場合においてこれを放置することが児童の福祉に著しく有害であると認められるときは、法第59条第5項の規定により、滋賀県社会福祉審議会の意見を聴いて、事業停止または施設閉鎖を命ずるものとする。
2 市長は、事業停止または施設閉鎖を命じようとする場合には、事前に当該施設の設置者等に対し、別記様式第12号により弁明の機会を付与するものとし、その実施方法については、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づくものとする。
3 市長は、事業停止または施設閉鎖の命令の対象となることが明らかであって、児童の福祉を確保すべき緊急の必要性があるときは、法第59条第6項の規定により、前2条の手続を経ることなく、別記様式第13号により事業停止または施設閉鎖を命ずるものとする。この場合においては、事後速やかに滋賀県社会福祉審議会に報告するものとする。
4 市長は、事業停止または施設閉鎖を命じた場合には、当該施設の名称、所在地、設置者等および処分の内容等について公表するものとする。
(情報提供)
第17条 市長は、第5条から第13条までに規定する報告徴収および立入調査等の内容および結果について、関係機関に対し、情報提供を行うものとする。
2 市長は、第5条から第13条までに規定する報告徴収および立入調査等の内容ならびに結果の概要について、市民に対する情報提供を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成25年2月14日告示第17号)
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この告示は、平成25年2月14日から施行する。
付 則(平成26年3月13日告示第45号)
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この告示は、平成26年3月13日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年12月20日告示第280号)
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1 この告示は、平成28年12月20日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の旧様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年4月1日告示第89号)
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1 この告示は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第10条第9号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の第3条第1項第1号アおよびイに掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置者に対する同項の規定の適用については、同項中「事業の開始の日から1箇月以内に」とあるのは、「平成31年9月30日までに」とする。
3 改正後の第10条第9号の規定は、平成31年度以後に生じた変更について適用し、平成30年度以前に生じた変更については、なお従前の例による。
付 則(令和3年4月1日告示第112号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第128号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年6月19日告示第141号の2)
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この告示は、令和6年6月19日から施行し、同年4月1日から適用する。
