○彦根市赤ちゃんの駅登録事業実施要綱
| (平成24年7月2日告示第146号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、おむつ替えまたは授乳のための場所を設置する市内の公共施設および商業施設(以下「公共施設等」という。)を、赤ちゃんの駅として登録し、これを広く公表することにより、乳幼児の保護者が安心して外出できる環境の整備を図り、もって子育て支援に資することを目的とする。
(登録対象施設)
第2条 赤ちゃんの駅の登録の対象となる公共施設等(以下「対象施設」という。)は、不特定多数の人が利用できる施設であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない施設とする。
(1) 遊興飲食させる店舗、風俗店その他の青少年の健全な育成を妨げる施設
(2) 次のアからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体が運営する施設
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
エ 暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、または関与している者
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(登録要件)
第3条 赤ちゃんの駅としての登録の要件は、次のとおりとする。
(1) 対象施設内に次に掲げる場所のいずれかまたはいずれもを備えていること。ただし、専用の場所であることを要しない。
ア おむつ替えのための場所(おむつ替え台、ベビーベッドその他これらに準ずる設備を有するものに限る。)
イ 授乳のための場所(利用者のプライバシーを守るための壁、パーティション、カーテン等で仕切られ、かつ、椅子等授乳ができる設備を有するものに限る。)
(2) 前号の場所の利用に関し、利用料等を徴収しないこと。
(3) 調乳のためのお湯を提供する場合は、厚生労働省のガイドライン(平成19年6月5日付け食安基発第0605001号および食安監発第0605001号)に基づき、お湯の温度を摂氏70度以上に保ち、沸かしてから30分以上放置していないものとすること。
(施設の登録申込み等)
第4条 赤ちゃんの駅の登録を受けようとする対象施設の管理者(以下「申込者」という。)は、彦根市赤ちゃんの駅登録申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、赤ちゃんの駅の要件を満たすと認めるときは、赤ちゃんの駅として登録し、申込者に彦根市赤ちゃんの駅登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(登録期間)
第5条 赤ちゃんの駅の登録期間は、前条第2項の登録証の交付の日から3年とする。ただし、当該登録期間は、更新することができる。
(登録事項の変更等)
第6条 赤ちゃんの駅としての登録を受けた施設(以下「登録施設」という。)の管理者は、申込書の内容を変更しようとするとき、または登録を廃止しようとするときは、彦根市赤ちゃんの駅登録(変更・廃止)届(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(登録の解除)
第7条 市長は、前条の規定により廃止の届出があったとき、登録施設が第3条の要件を満たさないことが明らかになったとき、または登録施設が赤ちゃんの駅として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。
[第3条]
(表示)
第8条 登録施設の管理者は、市長が交付する赤ちゃんの駅を示す表示用ステッカーを施設の出入口その他利用者の確認しやすい場所に表示するものとする。
2 前項の表示用ステッカーの様式は、当該登録施設が第3条第1号の規定に基づき備える場所の区分に応じ、次のとおりとする。
[第3条第1号]
(1) おむつ替え用ステッカー(別記様式第4号)
(2) 授乳用ステッカー(別記様式第5号)
(3) 授乳・おむつ替え用ステッカー(別記様式第6号)
(施設管理者の留意事項)
第9条 登録施設の管理者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 赤ちゃんの駅を利用する者(以下「利用者」という。)が安心して利用できる環境づくりを行うよう努めること。この場合において、おむつ替えまたは授乳のための場所およびその設備については、特に衛生面に配慮し、定期的な清掃を行うよう努めること。
(2) 利用者をおむつ替えまたは授乳のための場所に案内できる体制を整えるよう努めること。
(3) おむつ替えまたは授乳のための場所である旨の表示を行うとともに、利用者が利用中である旨の表示を行うことができるよう努めること。
(利用対象者)
第10条 赤ちゃんの駅を利用することができる者は、おむつ替えまたは授乳を必要とする乳幼児およびその保護者とする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設または設備を汚損し、または破損しないこと。
(2) 指示された範囲以外の場所を利用し、または許可なく立ち入らないこと。
(3) 汚物等は、持ち帰ること。ただし、当該施設の管理者が認める場合は、この限りでない。
(4) 赤ちゃんの駅を利用する際の利用者の安全は、利用者の責任において確保すること。
(公表)
第12条 市長は、登録施設の名称、所在地、利用内容等を市の広報、ホームページその他適当と認める方法により公表するものとする。
(実施状況の報告等)
第13条 市長は、必要と認めるときは、登録施設の管理者に対して本事業の実施状況の報告を求め、または登録施設の調査をすることができるものとする。
(個人情報の保護)
第14条 登録施設の管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年7月2日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第157号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
