○彦根市障害児通所給付費等の支給に関する規則
| (平成25年10月8日規則第48号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費および肢体不自由児通所医療費の支給(第3条-第13条)
第3章 障害児相談支援給付費および特例障害児相談支援給付費の支給(第14条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費および特例障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令および省令において使用する用語の例による。
第2章 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費および肢体不自由児通所医療費の支給
(特例障害児通所給付費の申請書)
第3条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第1号)とする。
(障害児通所給付費の申請書)
第4条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第2号)とする。
(申請内容の変更の届出書等)
第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(別記様式第3号)とする。
2 市長は、前項の届出書の提出があった場合において、当該届出に係る第7条第1項の通所受給者証(第8条の肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けているときは、当該肢体不自由児通所医療受給者証を含む。次条、第10条および第11条第2項において同じ。)の記載事項を変更し、当該届出に係る通所給付決定保護者に交付するものとする。
[第7条第1項]
(通所受給者証の再交付の申請書)
第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、障害児通所給付費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)とする。
(障害児通所給付費等の通所給付決定等)
第7条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の要否の決定を行い、支給を適当と認めるときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第5号)により、その旨を当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証(別記様式第5号の2)を当該決定に係る通所給付決定保護者に交付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、政令第24条に規定する負担上限月額を併せて決定するものとする。
3 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の要否の決定を行い、支給を不適当であると認めるときは、障害児通所給付費支給却下決定通知書(別記様式第6号)により、その旨を当該決定に係る障害児の保護者に通知するものとする。
4 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第7号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)
第8条 市長は、通所給付決定が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う児童発達支援に係るものである場合は、当該通所給付決定保護者に対し、通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第7号の2)を交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請書)
第9条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)とする。
(通所給付決定の変更の通知等)
第10条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第9号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するとともに、変更後の通所受給者証を当該決定に係る通所給付決定保護者に交付するものとする。
(支給決定の取消しの通知等)
第11条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消し通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に通所受給者証の返還を求めるものとする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第12条 法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用される法第21条の5の3第2項第2号に規定する市が定める額は、0円とする。
(高額障害児通所給付費の申請書等)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第11号)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。
第3章 障害児相談支援給付費および特例障害児相談支援給付費の支給
(障害児相談支援給付費の申請書)
第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第13号)とする。
(障害児相談支援依頼の届出)
第15条 前条の申請書を提出した障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援を依頼し、または障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給等の決定)
第16条 市長は、第14条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
[第14条]
(障害児相談支援給付費に係る障害児支援利用計画を検証する期間の変更)
第17条 市長は、障害児相談支援給付費に係る省令第1条の2の5に定める障害児支援利用計画を検証する期間の変更の決定を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第16号)により、その旨を当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第18条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消し通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第19条 法第24条の27第2項の規定により市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
第4章 雑則
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成25年10月8日から施行する。
付 則(平成26年12月26日規則第56号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年12月28日規則第68号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年3月29日規則第7号)
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1 この規則は、平成31年3月29日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第43号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
