○彦根市防災行政デジタル無線局運用管理規程
| (平成26年6月25日訓令第7号) |
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彦根市防災行政無線局運用管理規程(平成6年彦根市訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 無線局総括管理者等(第4条-第9条)
第3章 無線局の運用(第10条-第13条)
第4章 無線局の管理(第14条-第17条)
第5章 雑則(第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務その他の行政事務の円滑な業務の確保を図るため、無線局の管理および運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)および関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 市が設置する法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中にまたは特定しない地点に停止中に運用する車載型、可搬型(半固定型)または携帯型の無線局をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として市庁舎に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 統制局 無線局を総括し、陸上移動局を通信の相手として通信の運用を統制する基幹となる無線設備をいう。
(6) 中継局 統制局と陸上移動局との間および陸上移動局間相互の通信を中継する無線設備をいう。
(無線局の名称等)
第3条 無線局の名称は、彦根市防災行政デジタル無線局とする。
2 無線設備の種別、呼出名称および設置場所は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
第2章 無線局総括管理者等
(無線局総括管理者)
第4条 無線局に無線局総括管理者を置き、市長直轄組織危機管理監をもって充てる。
2 無線局総括管理者は、無線局の管理および運用の業務を総括し、次条に規定する無線局管理責任者を指揮監督する。
(無線局管理責任者)
第5条 無線局に無線局管理責任者を置き、市長直轄組織危機管理課長をもって充てる。
2 無線局管理責任者は、無線局総括管理者の命を受け、無線局の管理および運用の業務を行い、第7条に規定する通信取扱責任者および第8条に規定する管理者を指揮監督する。
(市無線従事者)
第6条 市の職員のうち無線従事者(法第2条第5号に規定する無線従事者をいう。以下同じ。)の資格を有するもの(以下「市無線従事者」という。)は、無線局の運用に携わる。
2 管理責任者は、市無線従事者の氏名、資格等について、毎年4月1日における無線従事者名簿(別記様式第1号)を作成しなければならない。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置き、無線従事者の資格を有する市長直轄組織危機管理課の職員のうちから無線局管理責任者が指名する。
2 通信取扱責任者は、無線局管理責任者の命を受け、無線局の適正な管理および運用を行う。
(管理者)
第8条 次の課・室、支所・出張所その他の施設(以下「課・支所等」という。)に、管理者を置く。
(1) 基地局とし、または遠隔制御器を配置した課・支所等
(2) 陸上移動局を配置した課・支所等
2 管理者は、無線局管理責任者の命を受け、課・支所等に設置した無線局または配置した遠隔制御器の管理および監督の業務を分掌する。
3 管理者は、基地局とした課・支所等にあっては市長直轄組織危機管理課長を、遠隔制御器または陸上移動局を配置した課・支所等にあっては当該課・支所等の長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱者)
第9条 無線局の運用に携わる職員を通信取扱者とする。
2 通信取扱者は、市無線従事者の指導の下、法および関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。
第3章 無線局の運用
(通信の種類および内容)
第10条 通信の種類および内容は、次のとおりとする。
(1) 個別通信 統制局と特定の陸上移動局との間で行う通信および特定の陸上移動局間で行う通信
(2) グループ通信 統制局から複数の陸上移動局で構成するグループに対して行う通信および特定の陸上移動局から複数の陸上移動局で構成するグループ内の陸上移動局に対して行う通信
(3) 一斉通信 統制局から全ての陸上移動局に対して一斉に行う通信
(運用時間)
第11条 無線局の運用時間は、常時とする。ただし、平常時においては、原則として執務時間内とする。
(備付け書類等の管理)
第12条 無線局管理責任者は、電波法関係法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。
2 通信取扱責任者は、法および関係法令に基づく業務に関する書類を管理し、保管しなければならない。
(無線業務日誌の記載)
第13条 市無線従事者は、通信を行ったときは、無線業務日誌(別記様式第2号)に必要事項を記載し、無線局管理責任者に提出しなければならない。
第4章 無線局の管理
(無線設備の管理)
第14条 無線局管理責任者は、無線設備の状態を監視し、無線局の機能が十分に発揮できるよう適正に管理しなければならない。
2 通信取扱者は、無線設備の正常な機能を維持するため、無線設備の点検を、毎月1回以上定められた日時に実施しなければならない。
3 無線局管理責任者は、無線設備のうち重要と認める無線設備について、日常の維持管理および年1回以上の定期点検を実施しなければならない。
4 通信取扱者は、無線設備に異常があることを認めたときは、速やかに無線局管理責任者に報告しなければならない。
5 無線局管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を講じなければならない。
(通信訓練)
第15条 無線局管理責任者は、災害発生に備えて通信機器の確認および運用の習熟を図るため、通信訓練を定期的に実施するものとする。
(通信の統制)
第16条 無線局管理責任者は、災害発生時において混信が予想されるとき、または緊急の通信を確保する必要があるときは、通信を統制することができる。
2 無線局管理責任者は、前項の規定により通信を統制しようとするときは、通信取扱責任者を適正に配置し、統制に必要な措置を講じなければならない。
3 通信取扱責任者は、第1項の規定により通信が統制されたときは、無線局総括管理者の指示に従わなければならない。
(無線従事者の養成)
第17条 無線局管理責任者は、無線局の円滑な運用を図るため、無線従事者の養成に努めるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、平成26年6月25日から施行する。
付 則(平成27年6月1日訓令第8号)
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この訓令は、平成27年6月1日から施行し、改正後の彦根市防災行政デジタル無線局運用管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成28年5月20日訓令第9号)
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この訓令は、平成28年5月20日から施行し、改正後の彦根市防災行政デジタル無線局運用管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成29年6月2日訓令第12号)
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この訓令は、平成29年6月2日から施行する。
付 則(平成30年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年8月27日訓令第18号)
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この訓令は、令和2年8月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和4年12月9日訓令第19号)
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この訓令は、令和4年12月10日から施行する。
付 則(令和6年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日訓令第4号の2)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 無線設備の種別 | 呼出名称 | 設置場所 |
| 代表統制台 | ぼうさいひこね 100 | 市役所災害対策本部室 |
| 主統制台 | ぼうさいひこね 101 | 市役所災害対策本部室 |
| 副統制台 | ぼうさいひこね 102 | 市役所 |
| 統制リモコン | ぼうさいひこね 105 | 危機管理課 |
| ぼうさいひこね 106 | 危機管理課 | |
| ぼうさいひこね 107 | 危機管理課 | |
| 無線統制台 | ぼうさいひこね 201 | 消防本部(市役所向け) |
| ぼうさいひこね 202 | 消防本部(中継局向け) | |
| 半固定型 | ぼうさいひこね 301 | 城東小学校 |
| ぼうさいひこね 302 | 城西小学校 | |
| ぼうさいひこね 303 | 金城小学校 | |
| ぼうさいひこね 304 | 城北小学校 | |
| ぼうさいひこね 305 | 佐和山小学校 | |
| ぼうさいひこね 306 | 旭森小学校 | |
| ぼうさいひこね 307 | 平田小学校 | |
| ぼうさいひこね 308 | 城南小学校 | |
| ぼうさいひこね 309 | 城陽小学校 | |
| ぼうさいひこね 310 | 若葉小学校 | |
| ぼうさいひこね 311 | 鳥居本小学校 | |
| ぼうさいひこね 312 | 高宮小学校 | |
| ぼうさいひこね 313 | 河瀬小学校 | |
| ぼうさいひこね 314 | 亀山小学校 | |
| ぼうさいひこね 315 | 稲枝東小学校 | |
| ぼうさいひこね 316 | 稲枝北小学校 | |
| ぼうさいひこね 317 | 稲枝西小学校 | |
| ぼうさいひこね 318 | 西中学校 | |
| ぼうさいひこね 319 | 中央中学校 | |
| ぼうさいひこね 320 | 東中学校 | |
| ぼうさいひこね 321 | 南中学校 | |
| ぼうさいひこね 322 | 鳥居本中学校 | |
| ぼうさいひこね 323 | 彦根中学校 | |
| ぼうさいひこね 324 | 稲枝中学校 | |
| ぼうさいひこね 325 | 彦根幼稚園 | |
| ぼうさいひこね 326 | 福祉センター | |
| ぼうさいひこね 327 | 危機管理課 | |
| ぼうさいひこね 328 | 人権・福祉交流会館 | |
| ぼうさいひこね 329 | 鳥居本地区公民館 | |
| ぼうさいひこね 330 | 高宮地域文化センター | |
| ぼうさいひこね 331 | 河瀬地区公民館 | |
| ぼうさいひこね 332 | 亀山出張所 | |
| ぼうさいひこね 333 | 市民交流センター | |
| ぼうさいひこね 334 | 東地区公民館 | |
| ぼうさいひこね 335 | 西地区公民館 | |
| ぼうさいひこね 336 | 旭森地区公民館 | |
| ぼうさいひこね 337 | 稲枝地区公民館 | |
| ぼうさいひこね 338 | 北老人福祉センター | |
| ぼうさいひこね 339 | 中老人福祉センター | |
| ぼうさいひこね 340 | 彦根市スポーツ・文化交流センター | |
| ぼうさいひこね 341 | ひこね市文化プラザ | |
| ぼうさいひこね 342 | ひこね燦ぱれす | |
| ぼうさいひこね 343 | 彦根総合スポーツ公園 | |
| ぼうさいひこね 344 | 滋賀大学 | |
| ぼうさいひこね 345 | 滋賀県立大学 | |
| ぼうさいひこね 346 | 聖泉大学 | |
| ぼうさいひこね 347 | 彦根東高等学校 | |
| ぼうさいひこね 348 | 彦根翔西館高等学校 第二体育館・第二グラウンド | |
| ぼうさいひこね 349 | 彦根翔西館高等学校 | |
| ぼうさいひこね 350 | 彦根工業高等学校 | |
| ぼうさいひこね 351 | 河瀬高等学校 | |
| ぼうさいひこね 352 | 彦根総合高等学校 | |
| ぼうさいひこね 353 | 近江高等学校 | |
| ぼうさいひこね 354 | 彦根商工会議所 | |
| ぼうさいひこね 355 | 彦根勤労福祉会館 | |
| ぼうさいひこね 356 | 稲枝商工会館 | |
| ぼうさいひこね 357 | 千松会館 | |
| ぼうさいひこね 358 | 三津屋町民会館 | |
| ぼうさいひこね 359 | 彦富町公民館 | |
| ぼうさいひこね 360 | 新海町公民館 | |
| ぼうさいひこね 361 | 亀の井ホテル彦根 | |
| ぼうさいひこね 362 | 東びわこ農業協同組合本店 | |
| ぼうさいひこね 363 | 危機管理課 | |
| ぼうさいひこね 364 | 東びわこ農業協同組合稲枝支店 | |
| ぼうさいひこね 365 | 彦根市立病院 | |
| 携帯型 | ぼうさいひこね 401 | 稲枝支所 |
| ぼうさいひこね 402 | 秘書課 | |
| ぼうさいひこね 403 | ライフサービス課 | |
| ぼうさいひこね 404 | ライフサービス課 | |
| ぼうさいひこね 405 | 社会福祉課 | |
| ぼうさいひこね 406 | こども若者支援課 | |
| ぼうさいひこね 407 | 農林水産課 | |
| ぼうさいひこね 408 | 農林水産課 | |
| ぼうさいひこね 409 | 農村環境改善センター | |
| ぼうさいひこね 410 | 道路河川課 | |
| ぼうさいひこね 411 | 道路河川課 | |
| ぼうさいひこね 412 | 建設管理課 | |
| ぼうさいひこね 413 | 都市計画課 | |
| ぼうさいひこね 414 | 上水道工務課 | |
| ぼうさいひこね 415 | 下水道建設課 | |
| ぼうさいひこね 416 | 教育総務課 | |
| ぼうさいひこね 417 | 学校教育課 | |
| ぼうさいひこね 418 | 生涯学習課 | |
| ぼうさいひこね 419 | 文化財課 | |
| ぼうさいひこね 420 | 病院総務課 | |
| ぼうさいひこね 421 | 通信指令課 | |
| ぼうさいひこね 422 | エフエムひこね | |
| ぼうさいひこね 423~434 | 危機管理課 | |
| ぼうさいひこね 435 | 高齢福祉推進課 | |
| ぼうさいひこね 436 | 荒神山自然の家 | |
| ぼうさいひこね 437 | 大藪浄水場 | |
| ぼうさいひこね 438 | 広報戦略課 | |
| 車載型 | ぼうさいひこね 522~535 | 公用車 |
