○彦根市墓地等の許可等に関する条例施行規則
| (平成26年7月1日規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(関係住民等の範囲等)
第3条 条例第2条第1項第6号アおよびイに規定する経営等計画地に隣接する土地は、次の各号のいずれかに該当する土地とする。
(1) 経営等計画地と境界を接する土地
(2) 経営等計画地と道路または河川で隔てられた土地。ただし、次のアまたはイのいずれかに該当する場合を除く。
ア 経営等計画地に接する部分の片側の車線の数が2以上であって、かつ、幅員が15メートル以上である道路で隔てられている場合
イ 経営等計画地に接する部分の最大の川幅が20メートル以上である河川で隔てられている場合
2 前項第2号の場合における条例第13条第1項第1号エおよび第3号アの規定の適用については、これらの規定に規定する隣接地との境界は、墓地または火葬場と当該道路または河川との境界とする。
3 第1項の規定は、条例第5条第1項に規定する現に自らが管理する墓地等に隣接する土地について準用する。
[条例第5条第1項]
(周辺住民等の範囲)
第4条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める距離は、経営等計画地の境界線からの水平距離で、墓地および納骨堂にあっては100メートル、火葬場にあっては200メートルとする。
(事前協議手続)
第5条 条例第4条第1項の規定による協議は、彦根市墓地等の経営の許可等に関する事前協議書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第4条第1項]
(1) 経営許可等を受けようとする者の主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名を明らかにする書類
(2) 経営等計画地の位置図
(3) 代理人が当該協議に係る手続を行う場合にあっては、委任状
(経営許可等の申請等)
第6条 条例第5条第1項の規定による経営許可の申請は、彦根市墓地等経営許可申請書(別記様式第2号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条第1項]
(1) 次のアからウまでに掲げる当該許可を受けようとする者の区分に応じ、当該アからウまでに掲げる書類
ア 条例第11条第1項第2号に規定する宗教法人 次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則の写し
(ウ) 直近の3会計年度分の宗教法人法第25条第4項の規定により所轄庁に提出した書類の写しまたはそれに準ずる書類
イ 条例第11条第1項第3号に規定する公益法人 次に掲げる書類
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款の写し
ウ 条例第11条第1項第4号に規定する認可地縁団体 次に掲げる書類
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項に規定する証明書
(イ) 地方自治法第260条の2第3項に規定する規約の写し
(2) 経営等計画地に係る次の書類
ア 登記事項証明書
イ 公図の写し
ウ 地積測量図
エ 位置図
オ 現況を示す書類および写真
カ 利用計画図
キ 経営等計画地からの水平距離で、墓地および納骨堂にあっては220メートル、火葬場にあっては440メートルの範囲内の見取図
(3) 経営等計画の対象となる墓地等に係る次の書類
ア 経営の目的を記載した書面
イ 構造設備を明らかにした書類
ウ 墓地にあっては墓所の区画数、納骨堂にあっては納骨区画の区画数の算定基礎を明らかにした書類
エ 管理体制その他維持管理に関する事項を示した書類
オ 工事見積書
カ 経営の収支見込書および資金計画書
(4) 当該許可を受けようとすることについて意思決定をしたことを証する書類
(5) 他の関係法令等による許可等を要する場合にあっては、その許可証等の写しその他当該関係法令等による手続の進捗状況を明らかにした書類
(6) 代理人が当該申請に係る手続を行う場合にあっては、委任状
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第5条第2項の規定による変更許可の申請は、彦根市墓地等変更許可申請書(別記様式第3号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条第2項]
(1) 墓地等の変更に係る前項各号に掲げる書類
(2) 墓地等の変更の目的を記載した書面
(3) 墓地等の変更の内容を明らかにした図面
(4) 墓地等の変更を行うに当たり改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
3 条例第5条第3項の規定による廃止許可の申請は、彦根市墓地等廃止許可申請書(別記様式第4号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条第3項]
(1) 墓地等の廃止に係る第1項各号(同項第2号カおよび第3号を除く。)に掲げる書類
(2) 墓地および納骨堂にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(3) 火葬場にあっては、解体工事を行う前後の現場の写真
4 条例第5条第4項の規定による経営等計画の変更の届出は、彦根市墓地等(経営・変更・廃止)計画変更届出書(別記様式第5号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条第4項]
(1) 第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に伴い市長が必要と認めるもの
(2) 経営等計画の変更をする理由を証する書類
(3) 経営等計画の変更をすることについて意思決定をしたことを証する書類
(標識の設置)
第7条 条例第7条第1項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[条例第7条第1項]
(1) 経営・変更計画者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および連絡先
(2) 墓地、納骨堂または火葬場の別
(3) 経営等計画地の位置図
(4) 条例第8条第1項の規定により開催する説明会(以下「説明会」という。)の日時および場所
[条例第8条第1項]
(5) 標識を設置した日
2 標識の形状は、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートル以上で、大きさが縦0.9メートル以上かつ横0.9メートル以上でなければならない。
3 条例第7条第2項の規定による届出は、彦根市墓地等(経営・変更)計画標識設置届(別記様式第6号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第7条第2項]
(1) 標識を設置した場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置の状況および記載内容を明らかにした写真
4 標識は、条例第4条の規定による協議をした後速やかに設置しなければならない。
[条例第4条]
5 標識は、条例第15条第2項の規定による検査済証の交付を受ける日までの間、これを撤去してはならない。
(説明会の実施)
第8条 経営・変更計画者は、説明会において、次に掲げる事項について説明を行わなければならない。
(1) 経営・変更計画者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および連絡先
(2) 経営または変更を計画している墓地等に係る次の事項
ア 墓地、納骨堂または火葬場の別
イ 名称および経営等計画地の位置
ウ 経営または変更の理由
エ 構造設備の概要
オ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる墓地等の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める事項
(ア) 墓地 敷地面積および墓所の区画数
(イ) 納骨堂 敷地面積、延べ床面積および納骨区画の区画数
(ウ) 火葬場 敷地面積、延べ床面積、階数および火葬炉の個数
カ 管理体制その他維持管理の方法
キ 工事の方法および安全対策の概要
ク 工事の予定期間
(3) 条例第9条第1項の規定による協議の申出に応じる期間
[条例第9条第1項]
(4) その他市長が必要と認める事項
2 条例第8条第2項に規定する相当の期間は、30日間とする。
[条例第8条第2項]
3 経営・変更計画者は、説明会の議事録を作成し、これを保存しなければならない。
4 条例第8条第4項の規定による報告は、彦根市墓地等(経営・変更)計画説明会開催結果報告書(別記様式第7号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第8条第4項]
(1) 説明会において配布した資料
(2) 説明会に出席した者から資料または意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該資料または書面の写し
(3) 前項の規定により作成した議事録の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(周辺住民等との協議)
第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、説明会を開催した日の翌日から起算して30日間とする。
[条例第9条第1項]
2 条例第9条第1項に規定する経営等計画に関する事項のうち規則で定めるものは、次の事項とする。
[条例第9条第1項]
(1) 墓地等について公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 墓地等に係る工事の方法および安全対策に関する事項
3 条例第9条第2項の規定よる報告は、彦根市墓地等周辺住民等協議結果報告書(別記様式第8号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第9条第2項]
(1) 協議において配布した資料
(2) 協議の相手方である周辺住民等から資料またはその意見を記載した書面が提出された場合にあっては、当該資料または書面の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可証の交付および不許可の通知)
第10条 条例第10条第1項の規定により交付する許可書は、次の各号に掲げる経営許可等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 経営許可 彦根市墓地等経営許可証(別記様式第9号)
(2) 変更許可 彦根市墓地等変更許可証(別記様式第10号)
(3) 廃止許可 彦根市墓地等廃止許可証(別記様式第11号)
2 条例第10条第1項の規定により交付する経営許可等をしない旨およびその理由を記載した書面は、彦根市墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(別記様式第12号)とする。
(経営主体等の基準の例外)
第11条 条例第11条第1項ただし書に規定する市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 自治会その他の地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体(同項の認可を受けたものを除く。)が、従来の慣習等に従い、現に自らが管理している墓地等(当該墓地等の敷地が登記簿上「大字中」、「村中」等の名義で表示されているものに限る。)を廃止しようとするとき。
(2) 個人が、現に自らが管理する墓地等を廃止しようとするとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項第1号および第2号の場合における条例第5条第3項の規定による廃止許可の申請は、第6条第3項の規定にかかわらず、同項の申請書に同項各号の書類に準じて市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出して行うものとする。
(設置場所の基準)
第12条 条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める公共施設は、次の施設とする。
(1) 診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる事業を行う施設
2 条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める距離は、入り口からの水平距離で、墓地および納骨堂にあっては100メートル、火葬場にあっては200メートルとする。
(工事の着手の届出)
第13条 条例第14条の規定による届出は、彦根市墓地等工事着手届出書(別記様式第13号)を市長に提出することにより行うものとする。
[条例第14条]
(工事完了検査等)
第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、彦根市墓地等工事完了届出書(別記様式第14号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 条例第15条第2項の検査済証は、彦根市墓地等工事完了検査済証(別記様式第15号)によるものとする。
(みなし許可の届出)
第15条 条例第16条の規定による届出は、彦根市墓地等みなし許可に係る届出書(別記様式第16号)に次の書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第16条]
(1) 都市計画事業の認可もしくは承認または土地区画整理事業もしくは住宅街区整備事業に係る事業計画の認可があったことを証する書類
(2) 第6条第1項各号の書類に準じて市長が必要と認める書類
[第6条第1項各号]
(名称等の変更の届出)
第16条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。
[条例第17条]
(1) 墓地等の経営者の主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名(個人にあっては、住所および氏名)
(2) 墓地等の管理体制その他維持管理に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第17条の規定による届出は、彦根市墓地等名称等変更届出書(別記様式第17号)に当該変更の内容を明らかにした書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第17条]
(勧告)
第17条 条例第18条の規定による勧告は、彦根市墓地等改善勧告書(別記様式第18号)により行うものとする。
[条例第18条]
2 条例第18条に規定する期限は、市長が勧告を行った日の翌日から起算して30日以内の日とする。
[条例第18条]
3 条例第18条の規定による勧告を受けた者は、前項の期限内に勧告を受けた事項の改善ができないときは、その理由を示す資料を添付して、市長に申し出なければならない。
[条例第18条]
(命令)
第18条 条例第19条の規定による命令は、彦根市墓地等改善命令書(別記様式第19号)により行うものとする。
[条例第19条]
2 条例第19条に規定する期限は、市長が命令を行った日の翌日から起算して30日以内の日とする。
[条例第19条]
3 条例第19条の規定による命令を受けた者は、前項の期限内に命令を受けた事項の改善ができないときは、その理由を示す資料を添付して、市長に申し出なければならない。
[条例第19条]
(意見を述べる機会の付与)
第19条 市長は、条例第20条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例第19条の規定による命令を受けた者に対し、条例第20条第2項の規定による通知を行った日の翌日から起算して14日以内に、意見およびその根拠を示した書面を提出させるものとする。
(身分証明書)
第20条 条例第21条第2項に規定する証明書は、彦根市墓地等の立入調査に関する身分証明書(別記様式第20号)によるものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
