○彦根市農業農村整備事業分担金条例施行規則
(平成27年4月1日規則第12号)
改正
平成28年4月1日規則第10号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市農業農村整備事業分担金条例(平成27年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の減免)
第2条 条例第5条に規定する特別の理由により必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより分担金の徴収を減額し、または免除する必要があると認められる場合とする。
(1) 納入義務者がその有する財産について、地震災害、風水害、火災その他の災害または盗難に遭ったとき。
(2) 納入義務者または納入義務者と生計を一にする親族が疾病または負傷により長期療養を要するとき。
(3) 納入義務者が公的扶助を受けることとなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の事情があると認めるとき。
2 条例第5条の規定により分担金の減額または免除を受けようとする者は、分担金の納入通知書を受け取った日または前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日から起算して15日以内に分担金減免申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、分担金減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
4 減額または免除の対象となる分担金は、第2項の申請書を提出した日の属する年度に係る分担金とする。
5 分担金の減額または免除の決定を受けた者は、当該減額または免除の決定を受けた理由が消滅したときは、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
6 市長は、前項の届出があったときその他分担金の減額または免除の決定を受けた者に係る事情の変化により当該分担金の減額または免除が適当でないと認めるときは、当該分担金の減額または免除の決定を取り消し、分担金減免取消し通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
分担金減免申請書

様式第2号(第2条関係)
分担金減免決定(却下)通知書

様式第3号(第2条関係)
分担金減免取消し通知書