○彦根市病院事業の管理運営に関する規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 彦根市立病院(以下「病院」という。)の業務を分掌させるため、病院に診療局、医療技術局、薬剤部、看護部、地域連携センター、がん診療支援部、事務局、経営戦略室、働き方改革推進室、医療安全推進室、感染対策室および臨床教育センターを置く。
2 診療局に内科、消化器内科、血液内科、糖尿病代謝内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、心療内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、小児科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、消化器外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、脳神経外科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、形成外科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、病理診断科、在宅診療科、臨床検査科、手術センター、血液浄化センター、救急センター、内視鏡センター、健診センター、人工関節センターおよび脊椎センターを置く。
3 医療技術局に放射線科、リハビリテーション科、臨床工学科、臨床検査科、栄養治療科、視能訓練科および口腔衛生科を置く。
4 薬剤部に薬品情報課および薬務課を置く。
5 看護部に看護科を置く。
6 地域連携センターに患者総合支援室、地域医療連携室、在宅医療支援室および訪問看護ステーションを置く。
7 がん診療支援部にがん相談支援センターおよび通院治療センターを置く。
8 事務局に次の課および係を置く。
企画経理課 企画係、経理係
病院総務課 総務係、施設用度係
職員課 職員係、給与労務係
医事課 医事収納係、診療情報係
9 次の表の左欄に掲げる科または課に、当該右欄に掲げる室を置く。
| 臨床検査科 | 輸血管理室 |
| 医事課 | 診療録管理室 |
(病院の職)
第3条 病院に院長および副院長を置く。ただし、必要があるときは、院長代理、名誉院長または顧問を置くことができる。
2 診療局に診療局長、医療技術局に医療技術局長、薬剤部、看護部およびがん診療支援部に部長、地域連携センターにセンター長、事務局に事務局長、経営戦略室、働き方改革推進室、医療安全推進室および感染対策室に室長、臨床教育センターに所長を置く。ただし、必要があるときは、診療局に主任部長、医療技術局に局次長、薬剤部に薬剤部長補佐、看護部に参事および看護副部長、地域連携センターにセンター次長、がん診療支援部に部次長ならびに事務局に参事、局次長および副参事を置くことができる。。
3 診療局の科(リハビリテーション科を除く。)に部長、センターに所長を置く。ただし、必要があるときは、科(リハビリテーション科を除く。)およびセンターに副部長、医長その他必要な職員を置くことができる。
4 医療技術局の科に科長を置く。ただし、必要があるときは、部長、主幹、科長補佐、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
5 薬品情報課および薬務課に課長を置く。ただし、必要があるときは、主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
6 看護科に科長を置く。ただし、必要があるときは、科長補佐、主任その他必要な職員を置くことができる。
7 地域連携センターの室に室長、訪問看護ステーションに所長を置く。ただし、必要があるときは、室に室長補佐、訪問看護ステーションに所次長、室および訪問看護ステーションに主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
8 がん診療支援部のセンターに所長を置く。ただし、必要があるときは、所次長、主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
9 事務局の課に課長、室に室長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、課に主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
10 経営戦略室、働き方改革推進室、医療安全推進室および感染対策室に室次長、臨床教育センターに所次長を置く。ただし、必要があるときは、主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第4条 院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け院内業務を統括し、職員を指揮監督する。
2 院長代理は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副院長は、院長および院長代理を補佐し、共に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、副院長が2人以上あるときは、管理者が別に定めるところにより指定する副院長がその職務を代理する。
4 診療局長、医療技術局長、部長、センター長、事務局長、室長、所長、科長および課長は、上司の命を受け所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、診療局の科に部長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する部長がその職務を統括する。
5 部長補佐、副部長および部次長は部長を、センター次長はセンター長を、局次長は局長を、室次長は室長を助け、部長、センター長、局長および室長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 科長補佐は科長を、室長補佐は室長を、所次長は所長を、課長補佐は課長を助け、科長、室長、所長および課長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、診療局および医療技術局の科に科長補佐が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する科長補佐がその職務を統括する。
7 病院総務課長は、事務局長および事務局次長に共に事故があるときは、その職務を代理する。
8 主任部長、部長または所長は、患者の診療上必要と認めるときは、他の科およびセンターとの連絡調整に当たるものとする。
9 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
10 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。
(専決事項)
第5条 院長以下の職員の専決事項は、別に定めるところによる。
(業務分掌)
第6条 診療局(麻酔科、病理診断科、在宅診療科、臨床検査科、手術センター、血液浄化センター、救急センター、内視鏡センター、健診センター、人工関節センターおよび脊椎センターを除く。)の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 患者の診療および診療録の記載に関すること。
(2) 医療器械および医療器具の整備および保管に関すること。
(3) 健康相談その他疾病予防に関すること。
(4) 看護師、准看護師および助産師の診療上の指導に関すること。
(5) 診療報酬請求書の確認に関すること。
(6) 病歴管理および図書の整備および保管に関すること。
(7) 診断書その他診療上の証明に関すること。
(8) 診療室、処置室等の管理に関すること。
(9) 科内の衛生および取締りに関すること。
(10) その他診療に関すること。
2 麻酔科、病理診断科、在宅診療科、臨床検査科、手術センター、血液浄化センター、救急センター、内視鏡センター、健診センター、人工関節センターおよび脊椎センターの分掌事務は、次のとおりとする。
| 麻酔科 |
| (1) 手術患者の麻酔に関すること。 |
| (2) 麻酔に関する機械および器具の保守および管理に関すること。 |
| (3) その他麻酔に関すること。 |
| 病理診断科 |
| (1) 病理診断および剖検に関すること。 |
| (2) 病理記録の保存に関すること。 |
| (3) 業務に係る統計に関すること。 |
| (4) その他病理診断に関すること。 |
| 在宅診療科 |
| (1) 訪問診療その他の在宅医療に関すること。 |
| (2) 訪問診療その他の在宅医療に関する機械および器具の保守および管理に関すること。 |
| (3) 業務に係る記録および保管に関すること。 |
| (4) その他在宅医療に関すること。 |
| 臨床検査科 |
| (1) 臨床検査の管理、運営および指導監督に関すること。 |
| (2) 臨床検査に用いる機器および試薬の管理に関すること。 |
| (3) 検査結果の判断の補助に関すること。 |
| (4) その他臨床検査に関すること。 |
| 手術センター |
| (1) 手術および滅菌に必要な機械および器具の整備に関すること。 |
| (2) 手術室の管理および運営に関すること。 |
| (3) 手術の記録および保管に関すること。 |
| (4) 診療および看護に係る器具、衛生材料等の滅菌に関すること。 |
| (5) 衛生材料、消耗品等の保管および管理に関すること。 |
| (6) その他手術および滅菌に関すること。 |
| 血液浄化センター |
| (1) 血液浄化の診療に関すること。 |
| (2) 血液浄化用装置等の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 診療の記録および保管に関すること。 |
| (4) 血液浄化センターの管理に関すること。 |
| (5) その他血液浄化に関すること。 |
| 救急センター |
| (1) 救急患者の収容および治療に関すること。 |
| (2) 治療に必要な機械および器具の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 診療の記録および保管に関すること。 |
| (4) ICU、CCUおよび救急センターの管理に関すること。 |
| 内視鏡センター |
| (1) 内視鏡による患者の診療に関すること。 |
| (2) 内視鏡用の機械および器具の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 診療の記録および保管に関すること。 |
| (4) 内視鏡センターの管理に関すること。 |
| 健診センター |
| (1) 健康診断、人間ドックその他検診に関すること。 |
| (2) 業務に必要な機械および器具の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 業務に係る記録および保管に関すること。 |
| (4) 業務に係る統計に関すること。 |
| (5) 健診センターの管理に関すること。 |
| (6) その他健康診断等に関すること。 |
| 人工関節センター |
| (1) 人工関節による治療に関すること。 |
| (2) 人工関節に関する機械および器具の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 診療の記録および保管に関すること。 |
| (4) その他人工関節に関すること。 |
| 脊椎センター |
| (1) 脊椎疾患の診療に関すること。 |
| (2) 脊椎疾患の診療に関する機械および器具の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 診療の記録および保管に関すること。 |
| (4) その他脊椎疾患に関すること。 |
3 医療技術局の分掌事務は、次のとおりとする。
| 放射線科 |
| (1) 放射線の照射に関すること。 |
| (2) 放射線の管理および照射の記録、データ等の管理に関すること。 |
| (3) 放射線機器等の保守管理に関すること。 |
| (4) その他放射線業務に関すること。 |
| リハビリテーション科 |
| (1) 理学療法、作業療法および言語療法に関すること。 |
| (2) リハビリテーションに必要な機械および器具の整備、維持および管理に関すること。 |
| (3) 業務に係る記録および保管に関すること。 |
| (4) その他リハビリテーション業務に関すること。 |
| 臨床工学科 |
| (1) ME機器の取扱いおよびその教育に関すること。 |
| (2) ME機器の保守および管理に関すること。 |
| (3) ME機器の情報の提供に関すること。 |
| (4) その他ME機器に関すること。 |
| 臨床検査科 |
| (1) 臨床生化学的検査、細菌および血清学的検査、生理学的検査ならびに病理組織学的検査に関すること。 |
| (2) 検査用の機械および器具ならびに各種検査用薬品の保守および管理に関すること。 |
| (3) 検査記録、データ等の管理に関すること。 |
| (4) 業務に係る統計に関すること。 |
| (5) 検査室の管理に関すること。 |
| (6) その他検査関係業務に関すること。 |
| 栄養治療科 |
| (1) 患者用食事の提供に関すること。 |
| (2) 患者の栄養管理、栄養指導、栄養相談および栄養治療に関すること。 |
| (3) 地域住民の栄養管理の啓発に関すること。 |
| (4) 給食材料の検査および保管に関すること。 |
| (5) 調理施設、器材等の管理に関すること。 |
| (6) 業務に係る統計に関すること。 |
| (7) その他栄養業務に関すること。 |
| 視能訓練科 |
| (1) 眼科学的検査に関すること。 |
| (2) 眼科学的検査に必要な器械および器具の保守および管理に関すること。 |
| (3) 業務に係る記録および保管に関すること。 |
| (4) その他視能訓練士業務に関すること。 |
| 口腔衛生科 |
| (1) 歯科診療の補助に関すること。 |
| (2) 口腔衛生に関すること。 |
| (3) 歯科保健指導に関すること。 |
| (4) 業務に係る記録および保管に関すること。 |
| (5) その他歯科衛生士業務に関すること。 |
4 薬剤部の分掌事務は、次のとおりとする。
| 薬品情報課 |
| (1) 医薬品のマスター管理に関すること。 |
| (2) DI業務に関すること。 |
| (3) 医薬品に関するデータ集積および統計に関すること。 |
| (4) 病棟薬剤業務の統括および運営に関すること。 |
| (5) その他医薬品情報に関すること。 |
| 薬務課 |
| (1) 医薬品の期限・品質、保管状況、在庫等の管理に関すること。 |
| (2) 調剤および製剤業務の統括および運営に関すること。 |
| (3) 医薬品の治験に関すること。 |
| (4) 薬務に関する文書、統計および保管に関すること。 |
| (5) その他薬務に関すること。 |
5 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。
| 看護科 |
| (1) 患者の看護および診療の補助に関すること。 |
| (2) 看護師、助産師、准看護師その他の看護職員の配属に関すること。 |
| (3) 患者の診療記録の整備および保管に関すること。 |
| (4) 病棟および詰所の管理に関すること。 |
| (5) 病室の管理および整備に関すること。 |
| (6) 看護に関する文書、統計および記録の作成および保存に関すること。 |
| (7) その他看護業務に関すること。 |
6 地域連携センターの分掌事務は、次のとおりとする。
| 患者総合支援室 |
| (1) 患者の医療相談および苦情・意見に関すること。 |
| (2) 入退院支援に関すること。 |
| (3) 地域連携クリティカルパスに関すること。 |
| (4) 業務に係る統計、申請、報告および届出に関すること。 |
| (5) 院内診療部門との連絡調整に関すること。 |
| (6) 室の庶務に関すること。 |
| 地域医療連携室 |
| (1) 地域医療支援病院の要件に関すること。 |
| (2) 他の医療機関等との連絡、調整等に関すること。 |
| (3) 入退院の病床管理に関すること。 |
| (4) がん地域連携パスに関すること。 |
| (5) セカンドオピニオン外来に係る予約および院内調整に関すること。 |
| (6) その他地域医療の連携に関すること。 |
| (7) 室の庶務に関すること。 |
| (8) センター内の庶務に関すること。 |
| (9) センター内の他部署との連絡調整に関すること。 |
| 在宅医療支援室 |
| (1) 在宅診療に関すること。 |
| (2) 在宅医療支援の事業計画および実施に関すること。 |
| (3) 業務に係る記録、統計および保管に関すること。 |
| (4) 室の庶務に関すること。 |
| 訪問看護ステーション |
| (1) 訪問看護ステーションの事業計画の作成および実施に関すること。 |
| (2) 訪問看護ステーションの運営に関すること。 |
| (3) 訪問看護ステーションの庶務に関すること。 |
7 がん診療支援部の分掌事務は、次のとおりとする。
| がん相談支援センター |
| (1) がん相談に関すること。 |
| (2) 緩和医療および緩和ケアの支援に関すること。 |
| (3) がん診療連携ネットワークに関すること。 |
| (4) がん対策に関する情報収集および提供に関すること。 |
| (5) がん対策に関する広報および啓発に関すること。 |
| (6) 地域がん診療連携拠点病院に関すること。 |
| (7) その他がん対策に関すること(診療および診察を除く。)。 |
| (8) がん相談支援センターの庶務に関すること。 |
| (9) 部内の庶務に関すること。 |
| 通院治療センター |
| (1) 外来通院治療に関すること。 |
| (2) 通院治療センターの管理および運営に関すること。 |
| (3) 診療の記録および保管に関すること。 |
8 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
| 企画経理課 |
| 企画係 |
| (1) 病院事業に係る総合的な企画および調整に関すること。 |
| (2) 経営計画および経営分析に関すること。 |
| (3) 医療DXおよび業務改善の推進に関すること。 |
| (4) 情報システムに関すること。 |
| (5) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 経理係 |
| (1) 予算および決算に関すること。 |
| (2) 財政計画ならびに資金計画および運用に関すること。 |
| (3) 現金および有価証券の出納保管に関すること。 |
| (4) 企業債および一時借入金に関すること。 |
| (5) 業務状況報告および財務諸表の作成に関すること。 |
| (6) 出納取扱金融機関に関すること。 |
| (7) 財産台帳および財産表に関すること。 |
| 病院総務課 |
| 総務係 |
| (1) 広報活動に関すること。 |
| (2) 文書の収受、発送および保管に関すること。 |
| (3) 公印の保守に関すること。 |
| (4) 関係機関への許認可の申請、届出等に関すること。 |
| (5) 院内の各委員会等との調整に関すること。 |
| (6) 訴訟、調停等の総括に関すること。 |
| (7) 病院に属する議会関係事務の総括に関すること。 |
| (8) 病院各部署との連絡調整および管理会議に関すること。 |
| (9) 各種団体との調整に関すること。 |
| (10) 災害拠点病院に関すること。 |
| (11) 事務局内の事務事業の調整その他事務局内の他課に属しないこと。 |
| (12) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 施設用度係 |
| (1) 施設、設備および医療機器の整備および維持管理に関すること。 |
| (2) 用度に関すること。 |
| (3) 院内の清掃および警備に関すること。 |
| (4) 病院の防災に関すること。 |
| (5) 医療廃棄物その他の廃棄物の処理に関すること。 |
| (6) 施設マネジメントに関すること。 |
| 職員課 |
| 職員係 |
| (1) 職員の身分および服務に関すること。 |
| (2) 職員の人事評価に関すること。 |
| (3) 臨床研修および専門研修に関すること。 |
| (4) 病院職員の採用に関すること。 |
| (5) 職員研修の総括に関すること。 |
| (6) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 給与労務係 |
| (1) 職員の給与および福利厚生に関すること。 |
| (2) 職員の保健衛生および安全管理に関すること。 |
| (3) 職員の労務管理に関すること。 |
| (4) 公務災害および通勤災害に関すること。 |
| (5) 職員住宅等の入退居に関すること。 |
| (6) 職員互助会に関すること。 |
| 医事課 |
| 医事収納係 |
| (1) 患者の受付および入退院に関すること。 |
| (2) 診療報酬その他の診療に係る請求、調定および収納に関すること。 |
| (3) 未収金の督促、徴収および管理に関すること。 |
| (4) 診療上の証明事務に関すること。 |
| (5) 業務に係る統計、申請、報告および届出に関すること。 |
| (6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の取扱いに関すること。 |
| (7) 病院ボランティアに係る登録および院内連絡調整に関すること。 |
| (8) 医事システムその他附属システムの管理に関すること。 |
| (9) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 診療情報係 |
| (1) 施設基準に関すること。 |
| (2) 診療報酬に関すること。 |
| (3) 病院統計データの一元管理および分析に関すること。 |
9 経営戦略室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営改革に関すること。
(2) その他病院経営戦略に関すること。
10 働き方改革推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 働き方改革の推進に関すること。
(2) 業務改革の推進に関すること。
11 医療安全推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医療安全に係る活動に関すること。
(2) 医療事故発生時の指示、指導等に関すること。
(3) 医療事故調査制度に関すること。
(4) 患者の褥瘡(じょくそう)予防および治療に関すること。
(5) 褥瘡(じょくそう)に関する教育および指導に関すること。
(6) 排泄(せつ)ケアに関すること。
(7) その他医療安全の推進に関すること。
12 感染対策室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 院内感染対策の確立に関すること。
(2) 院内感染対策の実施および監視ならびに指導に関すること。
(3) 感染源の調査に関すること。
(4) 院内感染対策に係る情報の収集に関すること。
(5) 院内感染発生時の緊急対策に関すること。
(6) その他感染防止対策に関すること。
13 臨床教育センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 臨床研修医および専攻医の教育に関すること。
(2) その他臨床教育に関すること。
14 第2条第9項に規定する室の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、分掌事務以外の事務を取り扱わせることができる。
| 輸血管理室 | (1) 輸血の適応および管理に関すること。 |
| (2) 輸血管理に必要な器械および器具の保守および管理に関すること。 | |
| (3) 業務に係る記録および保管に関すること。 | |
| (4) その他輸血管理業務に関すること。 | |
| 診療録管理室 | (1) 診療記録の運用および管理に関すること。 |
| (2) がん登録に関すること。 | |
| (3) 医療指標の分析および公表に関すること。 |
[第2条第9項]
(診療)
第7条 病院の診療は、外来および入院とする。ただし、急病患者その他院長が必要と認めるものに限り往診することができる。
(診療日時等)
第8条 病院の診療日および診療時間ならびに休診日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、変更し、または臨時に休診日を定めることができる。
(1) 診療日および診療時間
| 平日 | 午前9時から午後5時15分まで |
| 土曜日 | 午前9時から午後0時15分まで |
(2) 休診日
| 日曜日 |
| 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
| 年末年始(1月2日および3日ならびに12月29日から31日まで) |
2 土曜日の診療については、診療所からの紹介によるMRI検査に限るものとする。
3 急を要する患者については、前2項の規定にかかわらず、診療を行う。
(受診の手続)
第9条 新たに診療を受けようとする者は、住所、氏名および年齢を告げ、診療券の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、社会保険の被保険者および被扶養者は被保険者証を、契約による受診者はその証明書を、法令により医療扶助を受けるものは初診券を提出しなければならない。
3 診療券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。
4 病状により急を要する者は、第1項または第2項の規定にかかわらず、診療を受けることができる。この場合においては、受診後直ちに、第1項または第2項の手続をしなければならない。、
(入院申込書兼誓約書)
第10条 入院しようとする者は、連帯保証人連署の入院申込書(兼誓約書)(別記様式第1号)を提出し、院長の承諾を受けなければならない。
(同意書)
第11条 手術、検査および処置を受けようとする者は、保証人連署の同意書(別記様式第2号)を院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術等については、この限りでない。
(診療費用等および手数料の額)
第12条 条例第5条第1項ただし書に規定する管理者が定める診療費用等の額は、次の各号の料金の種類に応じ、当該各号に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、第2号および第3号の料金は、当該各号に定める額とし、消費税相当額を加算しないものとする。
[条例第5条第1項]
(1) 介添料(患者の輸送に伴う介添えの経費をいう。) 1キロメートルにつき200円以内で管理者が別に定める額(高速道路を使用する場合は、当該額に高速料金を加算した額)
(2) 分べん料および分べん介助料 1件につき162,000円
(3) 短期人間ドック等特殊な健康診断料 1回につき80,000円以内で管理者が別に定める額
(4) セカンドオピニオン相談料 1件につき30分以内10,000円(30分を超える場合は、当該額に30分(30分に満たない端数があるときは、これを30分として算定する。)につき5,000円を加算した額)
2 条例別表第3に規定する管理者が定める文書料の額は、次の各号の文書の種類に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、その額に条例第5条第4項の規定に基づき消費税相当額を加算した額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 普通診断書 1通につき1,500円
(2) 特別診断書 1通につき3,000円
(3) 健康診断書(身体検査を含む。) 1通につき2,000円(X線診断および諸検査を行った場合は、当該額に診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表および別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額を加算した額)
(4) 死亡診断書 1通につき3,000円
(5) 死体検案書 1通につき5,000円以内で管理者が別に定める額
(6) 出生届に伴う証明書 1通につき3,000円
(7) その他の証明書 1通につき3,000円以内で管理者が別に定める額
(8) その他の文書 1通につき3,000円以内で管理者が別に定める額
3 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等に基づく保険給付またはこれに準ずる給付を受ける者の入院料がその給付額を超えるときは、その差額は、本人の負担とする。
4 条例別表第1に規定する評価・選定療養告示に規定する病床数が200以上の病院について受けた初診に係る費用は、当該診察を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収しない。
[条例別表第1]
(1) 他の病院または診療所からの紹介状または紹介状に代わる書類を持参した場合
(2) 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
(3) 都道府県および市町村の地方単独の公費負担医療制度(特定の障害または疾病を対象としたものに限る。)の受給対象者である場合
(4) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある就学前の児童である場合
(5) 病院の救急外来の受診後に入院した場合
(6) 交通事故、労働災害等による患者である場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、緊急その他やむを得ない事情があると認められる場合
(自費患者の診療費用等の額)
第13条 自費患者の診療費用等の額は、診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表、別表第2歯科診療報酬点数表および入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。ただし、交通事故による自費扱いについては、その額に2.0を乗じた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦の診療費用その他の同項の規定により算定し難い自費患者の診療費用等の額は、管理者が別に定める額とする。
(診療費用等および手数料の納金)
第14条 診療報酬等(入院料を除く。)および手数料は、当該病院の利用日に納金しなければならない。ただし、次の各号に掲げる診療費用等および手数料は、この限りではない。
(1) 特別の契約によるもの
(2) 入院中のもの
(3) 病院の利用日に算定し難いもの
(4) 応急の診療を要し、当該診療の日に支払い難いもの
(5) その他管理者がやむを得ないと認めたもの
(入院料の納金)
第15条 入院料は、その請求があった日から5日以内に納金しなければならない。ただし、退院する場合は、退院の日に納金しなければならない。
2 入院料は、毎月1日から末日までの分を請求するものとする。ただし、月の途中で入院または退院があった場合は、当該入院した日を初日とし、または当該退院する日を末日として計算して請求する。
(診療等の拒否および退院命令)
第16条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病院の円滑な運営を確保するため、診療もしくは入院その他の施設の利用を断り、または退院を命ずることができる。
(1) 入院患者の数が定数に達したとき。
(2) 患者または付添人が病院の利用に関する規定に違反し、または職員の指示に従わず、もしくは不都合な行為を行ったとき。
(3) 病院の診療科において診療するものでないとき。
(4) その他院長が入院または在院を不適当と認めるとき。
(弁償)
第17条 管理者は、患者およびその付添人または来訪者が病院の施設および物件を損傷し、または亡失したときは、その損害を賠償させることができる。
(病室の変更)
第18条 院長は、施設の都合により、入院患者の病室を変更することができる。
(付添人)
第19条 入院患者が付添人を必要とするときは、院長の承認を受けなければならない。
(面会)
第20条 入院患者に対する面会に関しては、院長が別に定める。
(宿日直)
第21条 院長は、正規の勤務時間以外の時間、休日または国の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において、業務の処理および構内の取締りに当たるため、必要な宿日直員を置かなければならない。
2 宿日直勤務に関しては、彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第20条の規定によるほか、管理者が別に定める。
(その他)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月1日病院事業管理規程第29号)
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この規程は、平成28年9月1日から施行する。
付 則(平成29年6月1日病院事業管理規程第9号)
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この規程は、平成29年6月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日病院事業管理規程第3号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年1月1日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、平成31年1月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日病院事業管理規程第6号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月5日病院事業管理規程第3号)
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1 この規程は、令和元年12月5日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年10月1日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第9号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月1日病院事業管理規程第12号)
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この規程は、令和2年5月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日病院事業管理規程第3号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年8月1日病院事業管理規程第7号)
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この規程は、令和4年8月1日から施行する。
付 則(令和4年10月1日病院事業管理規程第11号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第4号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(彦根市病院事業事務決裁規程の一部改正)
2 彦根市病院事業事務決裁規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
(略)
(彦根市病院事業文書管理規程の一部改正)
3 彦根市病院事業文書管理規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
(略)
付 則(令和6年1月5日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、令和6年1月5日から施行し、改正後の彦根市病院事業の管理運営に関する規程および彦根市病院事業職員の衛生管理に関する規程の規定は、同月1日から適用する。
付 則(令和6年5月1日病院事業管理規程第12号)
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1 この規程は、令和6年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
