○彦根市風しん予防接種費用助成金交付要綱
| (平成28年4月1日告示第102号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、妊婦の妊娠初期における風しんの罹(り)患による出生時の先天性風しん症候群を予防することを目的として、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内で、彦根市風しん予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けようとする時点において市に住民登録を有する者で、滋賀県風しん抗体検査(委託医療機関)実施要領(平成26年4月1日施行)に基づく風しん抗体検査を受け、当該検査の結果において、医師により予防接種が必要と判断されたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において、助成金と同種の補助金等の交付を受けた者および受ける予定である者は、助成対象者としないものとする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者に対する助成金の額は、当該費用の全額とし、10,000円を上限とする。
2 前項の規定により算定した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、1人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、彦根市風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する予防接種に要した費用が分かる領収書等の写し
(2) 風しん抗体検査申込(問診)票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査の上、助成金の交付の適否を決定し、彦根市風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)または彦根市風しん予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(実績報告等)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、第4条の規定による同条の請求書および同条に掲げる書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定の通知は、前条の交付決定通知書をもってなされたものとみなす。
[規則第14条]
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第105号)
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この告示は、令和6年6月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第115号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
