○彦根市訪問型サービスB事業実施要綱
| (平成29年3月27日告示第50号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年彦根市告示第43号。以下「総合事業要綱」という。)別表の訪問型サービスBの事業(以下「訪問型サービスB事業」という。)の実施に関し、総合事業要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 訪問型サービスB事業の実施主体は、彦根市とし、訪問型サービスB事業の実施に当たっては、適切な事業運営を確保することができると認める者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 訪問型サービスB事業の対象者(以下「対象者」という。)は、総合事業要綱別表に定めるところによる。
[総合事業要綱別表]
(訪問型サービスB事業の内容)
第4条 訪問型サービスB事業は、対象者の居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ごみ出しその他訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める家事援助に位置付けられる日常生活の支援を提供するものとする。
2 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について訪問型サービスB事業のサービスの提供回数および時間は、原則、週1回かつ1回当たり1時間を限度とする。
(利用の申請等)
第5条 訪問型サービスB事業を利用しようとする者は、利用をする前に、彦根市訪問型サービスB事業利用申請書(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、彦根市訪問型サービスB事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(変更の届出)
第6条 前条第2項の規定による交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに彦根市訪問型サービスB事業利用変更届(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(1) 転居したとき。
(2) 入院または施設への入所その他の理由により訪問型サービスB事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の中止)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問型サービスB事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が適切でないと認めるとき。
(サービス単価)
第8条 訪問型サービスB事業のサービス単価は、1人1回当たり1,300円とする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、総合事業要綱別表に定める利用料を負担するものとし、当該額を彦根市に支払うものとする。
[総合事業要綱別表]
2 前項に規定するもののほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。
(費用の請求等)
第10条 第2条の規定により委託を受けた事業者(以下「訪問型サービスB事業者」という。)は、毎月10日までに、第8条に規定するサービス単価の額により前月分の訪問型サービスB事業に要した費用の額を算出し、市長に請求するものとする。
2 訪問型サービスB事業者は、前項の規定により費用を請求するときは、請求書に彦根市訪問型サービスB事業実績報告書(別記様式第4号)を添えて市長に提出するものとし、市長は、請求書を受けた日から30日以内に訪問型サービスB事業者に支払うものとする。
(不正利用者等への費用の請求)
第11条 市長は、この要綱の規定に違反した者または偽りその他不正の手段により訪問型サービスBの提供を受けた者に対し、訪問型サービスB事業に要した費用の額と利用料の額との差額の全部または一部を請求することができる。
(従事者の資格)
第12条 訪問型サービスB事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者または彦根市が実施する生活支援サービス従事者研修の受講修了資格を有する者とする。
(衛生管理等)
第13条 訪問型サービスB事業者は、従業者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密保持)
第14条 訪問型サービスB事業者は、従事者または従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 訪問型サービスB事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスB事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービスB事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(廃止等の届出および便宜の提供)
第16条 訪問型サービスB事業者は、当該訪問型サービスB事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに、彦根市訪問型サービスB事業事業者廃止(休止)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 訪問型サービスB事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスBサービスを利用していた者であって、当該訪問型サービスB事業の廃止または休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスBサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、訪問型サービスB事業者に対し、当該訪問型サービスB事業の運営について随時報告させ、または実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年12月16日告示第289号)
|
|
この告示は、令和4年12月16日から施行する。
