○彦根市漁業協同組合連合会補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第112号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市漁業協同組合連合会が実施する本市の地域資源の開発に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において彦根市漁業協同組合連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業者等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、彦根市漁業協同組合連合会とする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市の地域資源の開発に資する事業とする。
3 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に要する会議費、研修費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料に限る。)、役務費(通信運搬費および手数料に限る。)、使用料及び賃借料、租税公課、備品購入費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市漁業協同組合連合会補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根市漁業協同組合連合会補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(変更交付申請)
第6条 補助事業者は、前条の通知を受けた場合において、補助事業の内容に変更が生じたときは、速やかに彦根市漁業協同組合連合会補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(変更交付決定)
第7条 市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、彦根市漁業協同組合連合会補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める日までに、彦根市漁業協同組合連合会補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、彦根市漁業協同組合連合会補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(交付請求)
第11条 補助事業者は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市漁業協同組合連合会補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金変更交付申請書

様式第4号(第7条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金実績報告書

様式第6号(第10条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金確定通知書

様式第7号(第11条関係)
彦根市漁業協同組合連合会補助金交付請求書