○彦根市スポーツ・文化交流センターの管理運営に関する規則
| (令和3年9月30日規則第68号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、彦根市スポーツ・文化交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第5条の規定により交流センターの使用の許可を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、彦根市スポーツ・文化交流センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前3月に当たる日の属する月の初日から使用日の前日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前2項の規定により使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、彦根市スポーツ・文化交流センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、当該交流センターの使用が条例別表の2に規定する施設の個人使用(以下「個人使用」という。)に該当する場合は、使用日に、第1項の規定による申請は利用希望者が彦根市スポーツ・文化交流センター個人使用券(別記様式第3号。以下「個人使用券」という。)の交付を求めることにより、前項の規定による許可は市長が個人使用券を交付することにより行うものとする。
[条例別表]
(使用許可の変更)
第3条 交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)(個人使用の許可を受けた者を除く。)は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、彦根市スポーツ・文化交流センター使用許可変更申請書(別記様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更申請書を審査し、やむを得ないと認めるときは、当該変更後の使用許可書を交付するものとする。
(使用の取りやめ)
第4条 使用者(個人使用の許可を受けた者を除く。)は、交流センターの使用を取りやめようとするときは、遅滞なく、彦根市スポーツ・文化交流センター使用取りやめ届(別記様式第5号。以下「取りやめ届」という。)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用者(個人使用の許可を受けた者を除く。)は、使用許可があった日から1月以内に(使用許可のあった日から使用日までの期間が1月未満の場合は、速やかに)、条例第7条に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
[条例第7条]
2 個人使用の許可を受けた使用者は、使用日に使用料を納付しなければならない。
3 前2項に規定する納付期限内に使用料を納付しなかった場合は、条例第12条第1号の規定に基づき、使用許可を取り消すものとする。
(冷暖房その他の設備の使用料)
第6条 条例第7条第3項に規定する冷暖房その他の設備の使用に係る経費は、次に掲げるとおりとする。
[条例第7条第3項]
(1) 冷暖房損料 別表第1のとおり
[別表第1]
(2) 附属設備等損料 別表第2のとおり
[別表第2]
2 冷暖房損料および附属設備等損料は、使用の終了の時までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
[条例第8条]
(1) 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町(以下「湖東圏域」という。)または湖東圏域の教育委員会が主催し、または共催する事業に使用する場合 50パーセント以内の減額
(2) 湖東圏域内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第3項に規定する保育所をいう。)および認定こども園(同条第6項に規定する認定子ども園をいう。)がその行事(予行演習等を除く。)に使用する場合 50パーセント以内の減額
(3) 一般社団法人彦根市スポーツ協会、犬上郡スポーツ協会もしくは愛知郡スポーツ協会またはこれらの加盟団体(次号において「彦根市スポーツ協会等」という。)が主催する大会または行事の場合 50パーセント以内の減額
(4) 滋賀県スポーツ協会もしくはその加盟団体(彦根市スポーツ協会等を除く。)または滋賀県高等学校体育連盟もしくは滋賀県中学校体育連盟が主催する大会または行事の場合 50パーセント以内の減額
(5) 市が認める障害福祉に取り組む団体または構成員の半数以上が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所により知的障害者の判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他これらの者と同程度の障害を有すると認められる者(以下「障害者」という。)である団体が障害福祉の目的のために使用する場合 50パーセント以内の減額
(6) 障害者が個人使用を行う場合 免除
(7) 国もしくは滋賀県の官公署または湖東圏域内の労働団体が勤労者の福祉の増進に資する目的で使用する場合 50パーセント以内の減額
(8) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要があると認める場合 市長が定める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、彦根市スポーツ・文化交流センター使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請書は、使用許可申請書と同時に提出しなければならない。ただし、個人使用に該当する場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合およびその額は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(2) メインアリーナ、サブアリーナおよび多目的ホールにあっては使用日の30日前までに、その他の施設にあっては使用日の15日前までに取りやめ届の提出があった場合において、市長がやむをえない理由があると認めるとき 使用料の50パーセントに相当する額
(3) 使用許可を受けた内容の変更の許可を受けた場合において、既納の使用料に過納を生じたとき 当該過納額
2 使用料の還付を受けようとする者は、彦根市スポーツ・文化交流センター使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等の通知)
第9条 市長は、条例第12条の規定により、使用の許可の条件を変更し、または使用の停止を命じ、もしくは使用の許可を取り消すときは、彦根市スポーツ・文化交流センター条件変更通知書(別記様式第8号)または彦根市スポーツ・文化交流センター使用停止命令通知書(別記様式第9号)もしくは彦根市スポーツ・文化交流センター使用許可取消し決定通知書(別記様式第10号)を使用者に交付して通知するものとする。ただし、個人使用の許可をした者に対する場合および緊急を要する場合は、この限りでない。
[条例第12条]
(職員の立入り)
第10条 交流センターの職員(以下「職員」という。)は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた使用時間を厳守し、当該使用時間内に整備および清掃をすること。
(3) 許可を受けた施設、設備または器具以外の物を使用しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、職員の指示すること。
(損傷等の届出)
第12条 交流センターの建物、設備等を損傷し、または滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、使用が終わったときは、市長に申し出て、その点検を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者(使用者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(2) 危険物または不潔物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく寄附の募集その他これに類する行為をしないこと。
(4) 許可なく備付けの備品等を移動させないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、または喫煙しないこと。
(6) 暴力を用いることその他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。
(8) メインアリーナ、サブアリーナ、ダンス室その他職員が指定する場所においては、スポーツ用シューズまたはスリッパを持参して使用すること。
(9) チョークの使用、市長が定めたテープ以外のテープの貼付け、用具を引きずる行為その他の床面を損傷する行為をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、職員の指示すること。
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒絶し、または退去を命じることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、または迷惑になる物を携帯する者
(3) 交流センターで前条第6号の行為を行っている者
(4) その他管理運営上必要な指示に従わない者
(敷地内の行為の制限)
第16条 交流センター敷地内の秩序の維持については、彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の規定を準用する。
(指定の申請)
第17条 条例第18条第1項の規定による指定の申請は、彦根市スポーツ・文化交流センター指定管理者指定申請書(別記様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第18条 条例第18条第2項の規定による指定の通知は、彦根市スポーツ・文化交流センター指定管理者指定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市スポーツ・文化交流センター指定管理者不指定通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
3 条例第19条第2号の規定による指定管理者の指定の取消しの通知は、彦根市スポーツ・文化交流センター指定管理者指定取消し通知書(別記様式第14号)により、指定の停止の通知は彦根市スポーツ・文化交流センター指定管理者指定停止通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
4 市長が、条例第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条まで、第6条、第9条および第12条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の承認)
第19条 条例第21条第2項の規定による利用料金の承認の申請は、彦根市スポーツ・文化交流センター利用料金承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請に係る利用料金は、条例別表に掲げる額の範囲内でなければならない。この場合において、条例第4条第1項の1日の使用時間を午前、午後、夜間その他の時間帯に区分して定めようとするときは、当該区分した1日の時間帯を全て使用するときの利用料金に相当する額を当該区分した1日の時間帯の時間の合計で除して得た1時間当たりの額が条例別表に掲げる額以下でなければならない。
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が前項に定めるものであることのほか、業務の適切な運営に要する費用等に照らし、妥当なものであると認めるときは、彦根市スポーツ・文化交流センター利用料金承認通知書(別記様式第17号)により、第1項の承認をしなければならない。
(予約システムの使用の承認)
第20条 市長が条例第16条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、第2条第1項の使用許可の申請その他交流センターの使用に係る手続を予約システム(交流センターの施設の予約等に関する事務を処理する電子計算組織をいう。)を使用して行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該手続について市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第21条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な行為、使用の手続その他交流センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこの規則の規定の例により行うことができる。
付 則(令和5年8月25日規則第55号)
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1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る附属設備等損料について適用し、同日前の使用に係る附属設備等損料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
| 種別 | 冷暖房損料(円) | ||
| 1時間当たり | |||
| スポーツ施設 | メインアリーナ | 18,000 | |
| サブアリーナ | 3,200 | ||
| ダンス室 | 400 | ||
| 選手控室1 | 200 | ||
| 選手控室2 | 200 | ||
| 役員室 | 200 | ||
| 大会本部室 | 200 | ||
| 弓道場(近的場) | 400 | ||
| 弓道場(遠的場) | 400 | ||
| 文化施設 | 多目的会議室 | 全面 | 400 |
| 3分の2面 | 300 | ||
| 3分の1面 | 200 | ||
| 会議室1 | 300 | ||
| 会議室2 | 200 | ||
| 会議室3 | 200 | ||
| 教養文化室 | 全面 | 300 | |
| 2分の1面 | 150 | ||
| 多目的ホール | 800 | ||
備考
1 許可時間が1時間未満の時間は、1時間とみなす。
2 特別の理由により許可時間を超えて使用するときの冷暖房損料は、許可時間を超えた時間1時間につき当該許可時間の冷暖房損料の1時間当たりの額と同額とする。この場合において、許可時間を超えた時間のうち1時間未満の時間は、1時間とみなす。
3 条例第16条第1項の規定により、交流センターの管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「冷暖房損料」とあるのは、「冷暖房利用料金の上限額」とする。
別表第2(第6条関係)
| 名称 | 単位 | 附属設備等損料(円) | |
| スポーツ施設(貸切り使用) | 電光得点表示盤 | 1組1回 | 500 |
| 大型多目的電光得点表示盤 | 1組1回 | 1,000 | |
| ショットクロック | 1組1回 | 300 | |
| ファール回数表示器 | 1組1回 | 300 | |
| デジタルタイマー | 1台1回 | 300 | |
| 電光ポゼション表示器 | 1組1回 | 100 | |
| 大響ブザー | 1組1回 | 300 | |
| 放送設備 | 1式1回 | 1,000 | |
| 音響ワゴン(マイク付き) | 1式1回 | 1,000 | |
| マイク(マイクスタンド付き) | 1本1回 | 520 | |
| スポーツ施設(個人使用) | バスケットゴール(移動式) | 1台1回 | 1,900 |
| バレーボール支柱、ネット、アンテナ | 1組1回 | 1,600 | |
| ソフトテニス支柱、ネット | 1組1回 | 1,500 | |
| ハンドボールゴール | 1台1回 | 1,000 | |
| フットサルゴール | 1台1回 | 900 | |
| 卓球台 | 1台1回 | 400 | |
| バドミントン支柱、ネット | 1組1回 | 800 | |
| 文化施設 | 放送設備 | 1式1回 | 1,000 |
| 音響ワゴン(マイク付き) | 1式1回 | 1,000 | |
| 平台 | 1台1回 | 260 | |
| 毛せん | 1枚1回 | 100 | |
| 高座用座布団 | 1枚1回 | 50 | |
| 舞台・花台・司会台(セット) | 1台1回 | 500 | |
| めくり台 | 1台1回 | 100 | |
| 指揮者用譜面台・指揮者台(セット) | 1台1回 | 210 | |
| マイク(マイクスタンド付き) | 1本1回 | 520 | |
| コンデンサーマイク | 1本1回 | 730 | |
| 映像設備 | 1式1回 | 800 | |
| 照明設備 | 1式1回 | 1,000 | |
| 共通 | 長机 | 1台1回 | 50 |
| 椅子 | 1脚1回 | 30 | |
| ホワイトボード | 1台1回 | 100 | |
| 展示パネル | 1枚1回 | 100 | |
| イーゼル | 1台1回 | 100 | |
| 温水シャワー | 5分 | 100 | |
備考
1 この表(温水シャワーの項を除く。)に掲げる1単位当たりの時間は、3時間とする。
2 条例第16条第1項の規定により、交流センターの管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「附属設備等損料」とあるのは、「附属設備等利用料金の上限額」とする。
