○彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付要綱
| (令和4年4月1日告示第133号) |
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彦根市子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金交付要綱(令和元年彦根市告示第92号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、子育て世帯および若年世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、空き家の改修を行う者に対し、予算の範囲内において彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に存する住宅のうち、現に使用されていないものをいう。
(2) 彦根市空き家バンク 本市が外部の組織に運営を委託している空き家バンクをいう。
(3) 子育て世帯 補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯をいう。
(4) 若年世帯 補助金の交付申請日の属する年度の末日において、40歳未満の者で構成する世帯をいう。
(5) 災害レッドゾーン 次のアからエまでのいずれかの区域をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号)において定める浸水警戒区域を含む。)
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
オ 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に基づき滋賀県知事が指定する浸水被害防止区域
(6) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査技術者(経年劣化その他の建物に生じる事象に関する知識および能力を有する者として宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の8第1項に規定する者をいう。)が行う建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として、同規則第15条の7各項に規定するものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)によるものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす空き家の改修工事とする。
(1) 次項に規定する補助対象者が空き家を取得し、または賃借する際に行うものであること。
(2) 第7条の規定による補助金の交付決定後に当該改修工事に係る契約の締結を行うものであること。
[第7条]
(3) 第6条の規定による補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
[第6条]
(4) 居住の用に供する一戸建ての住宅(居住の用に供さない部分を有する住宅にあっては、当該居住の用に供さない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの)に係るものであること(第10条に規定する実績報告の時点において該当することとなるものを含む。)。
2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 空き家の改修工事を行う者であること。
(2) 子育て世帯または若年世帯を構成する者であること。
(3) 第7条の規定による補助金の交付決定後において、当該交付決定に係る空き家に転居し、居住を開始すること。
[第7条]
3 補助対象者が属する世帯は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす世帯とする。
(1) 世帯員(補助対象者が属する世帯を構成する者(補助対象者を含む。)をいう。以下同じ。)に地方税の滞納がないこと。
(2) 世帯員に空き家の存する地域における自治会活動等に理解があること。
(3) 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)のうち少なくとも1人が改修工事を行う空き家に工事完了日(同日後に居住を開始した場合は、当該居住を開始した日。以下この号において同じ。)から1年以上(当該空き家を賃借する場合は、工事完了日から3年以上)居住する見込みであること。
(4) 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4 補助金の交付の対象となる空き家は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす空き家とする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき策定した彦根市空家等対策計画に定める対象とする地域に立地していること。
(2) 災害レッドゾーンに立地していないこと。
(3) 世帯員が世帯員以外の者から彦根市空き家バンクを通じて所有権の全部を取得し、または賃借したものであること。
(4) 改修工事の着手前に既存住宅状況調査を実施する空き家であること。ただし、改修工事の着手前1年以内に売主もしくは貸主が既に実施しているものまたは昭和56年6月1日以降の建築基準法に基づく耐震基準に適合しているものを除く。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費(消費税および地方消費税を除く。)とする。ただし、次に掲げる経費を除く。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 物置、車庫、カーポートその他の住宅以外の設備の改修工事
(2) 外構工事
(3) 家庭用電化製品、家具等の備品購入費
(4) その他市長が補助対象外とする経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、世帯員の転居前の居住地が滋賀県外である場合にあっては1,200,000円、滋賀県内である場合にあっては600,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の12月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 定住確約書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を書類、現地確認等により審査の上、補助金の交付の可否を決定し、彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)または彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等の申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、または中止しようとするときは、あらかじめ彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付(変更・中止)承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業の内容を変更しようとするときは、変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更または中止の申請があったときは、その内容を書類、現地確認等により審査の上、適当であると認めるときは、変更または中止の可否を決定し、彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付(変更・中止)承認決定通知書(別記様式第7号)または彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付(変更・中止)不承認決定通知書(別記様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付申請の取下げ)
第9条 規則第8条に規定する補助金の交付申請を取り下げることのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
[規則第8条]
2 交付申請の取下げは、交付申請を取り下げる旨を記載した書面を、前項の期間内に市長に提出して行わなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第10号)
(2) その他市長が必要と認める書類等
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を書類、現地確認等により審査し、適当であると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により、その額を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求および交付)
第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付請求書(別記様式第12号)により、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を当該補助事業者に交付するものとする。
(関係書類の整備および保存)
第13条 補助事業者は、当該補助事業における経費の収支を明らかにした書類、帳簿その他の関係書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(報告および実地調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、報告を求め、担当職員をもって実地調査を行わせることができる。
(広報への協力)
第15条 補助事業者は、ホームページの掲載等、市の広報において事例として紹介することについて了承し、必要な協力を行うこととする。
(補助金の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に当該補助金の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 取得した空き家について、補助金の交付を受けた日から1年が経過するまでの間に次のアからエまでに掲げるいずれかの事由が生じたとき。
ア 当該空き家の全部が取り壊されたとき。
イ 当該空き家が世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)以外の者に貸与されたとき。
ウ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が当該空き家の所有権の2分の1以上を有しなくなったとき。
エ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)の全員が転居したとき。
(2) 賃借した空き家について、補助金の交付を受けた日から3年が経過するまでの間に次のアからエまでに掲げるいずれかの事由が生じたとき。
ア 当該空き家の全部が取り壊されたとき。
イ 当該空き家が世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)以外の者に転貸されたとき。
ウ 当該空き家の賃借が終了した(世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が当該空き家の所有権の全部を取得した場合を除く。)とき。
エ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)の全員が転居したとき。
(3) 補助事業者がこの要綱に違反したとき。
(4) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助対象者が偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(6) 補助事業が当該年度に完了しなかったとき、または、完了する見込みがないとき。
(7) 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が地方税の滞納をしたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年2月16日告示第28号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
