○彦根市県外等定期予防接種費用助成金交付要綱
(令和5年4月1日告示第71号)
改正
令和6年9月1日告示第173号の3
令和7年4月1日告示第117号
(趣旨)
第1条 市長は、定期の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種をいう。以下「定期予防接種」という。)の接種率を向上させ、もって感染症等のまん延を防止し、市民の健康の増進を図るため、県外等定期予防接種(事情により指定医療機関(本市が定期予防接種の実施を委託している医療機関をいう。以下同じ。)以外の医療機関で接種する法第2条第2項に規定するA類疾病および同条第3項に規定するB類疾病に係る定期予防接種をいう。以下同じ。)を受ける者に対し、彦根市県外等定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者等)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、県外等定期予防接種を受ける者のうち、県外等定期予防接種を受ける日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 指定医療機関で定期予防接種を受けることができない理由(次に掲げるものに限る。)があること。
ア 出産、下宿等のため長期にわたり県外に滞在していること。
イ 県外の児童養護施設、医療施設等に入所していること。
ウ かかりつけの医療機関が県外に存すること。
エ 災害その他やむを得ない理由により継続的に県外に居住していること。
オ 両親が離婚調停中であることその他やむを得ない理由により県外に居住していること。
カ その他定期予防接種を指定医療機関以外の医療機関で受けることについてやむを得ない特別の理由(市長が認めるものに限る。)があること。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において、助成金と同種の補助金等の交付の対象となった者および対象となる予定である者は、助成対象者としないものとする。
3 助成金の交付を申請し、受給することができる者(以下「申請・受給権者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 助成対象者
(2) 助成対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)
(3) 当該県外等定期予防接種に係る費用を負担した助成対象者の親族、児童養護施設の長、医療機関の長等
(助成金の額および交付方法)
第3条 助成金の額は、次に掲げる定期予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、本市が医療機関との間で締結している定期予防接種に係る委託契約に基づく同種の定期予防接種の委託単価を限度とする。
(1) A類疾病 県外等定期予防接種に係る費用として医療機関に対し支払った額
(2) B類疾病 県外等定期予防接種に係る費用として医療機関に支払った額から自己負担額を除いた額
2 助成金は、第6条第2項の規定による交付決定を受けた者に、償還払いにより交付する。
(依頼書の申請)
第4条 申請・受給権者は、助成金の交付を受けようとするときは、県外等定期予防接種を受ける日の3週間前までに、市長に対し、彦根市県外等定期予防接種実施依頼書交付申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、彦根市県外等定期予防接種実施依頼書(別記様式第2号。以下「依頼書」という。)を当該申請・受給権者に交付するものとする。
3 依頼書の有効期限は、前項の規定により依頼書を交付した日(以下「交付日」という。)から次の各号に掲げる日のいずれか交付日に近い日までの期間とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 県外等定期予防接種を受けることができる期間の定めがあるときは当該期間が満了する日
(2) 交付日の属する年度の末日
4 申請・受給権者は、助成対象者が県外等定期予防接種を受けようとするときは、第2項の規定により交付された依頼書を該当の医療機関(当該医療機関の存する市町村に提出する必要がある場合は、当該市町村)に提出するものとする。
(交付申請等)
第5条 申請・受給権者は、助成対象者が県外等定期予防接種を受けたときは、当該県外等定期予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)の属する年度の末日までに、彦根市県外等定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 県外等定期予防接種を受けたことが確認できる彦根市が発行した予診票の原本または写し
(2) 過去に受けた定期予防接種が確認できる母子健康手帳の写し(A類疾病に係る定期予防接種を受けた者に限る。)
(3) 領収書その他の県外等定期予防接種に係る費用の支払を証明する書類の写し
(4) 助成金の振込先口座の通帳の写しその他の助成金の振込先を確認することができる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査の上、助成金の交付の適否を決定し、彦根市県外等定期予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第4号)または彦根市県外等定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する助成金の交付の適否の決定に当たり、特に必要があると認めるときは、申請・受給権者の同意を得て必要な調査等を行うことができる。
(実績報告および額の確定)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、前条第1項の規定による交付申請書および添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定は、前条第2項の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、第5条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
2 前項の場合において、助成金が既に交付されているときは、当該交付決定者は、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第8条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年9月1日告示第173号の3)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和7年4月1日告示第117号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市県外等定期予防接種実施依頼書交付申請書

様式第2号(第4条関係)
彦根市県外等定期予防接種実施依頼書

様式第3号(第5条関係)
彦根市県外等定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書

様式第4号(第5条関係)
彦根市県外等定期予防接種費用助成金交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
彦根市県外等定期予防接種費用助成金不交付決定通知書