○彦根市不育症治療費助成金交付要綱
| (令和5年4月1日告示第132号) |
|
|
(趣旨)
第1条 市長は、医療機関において不育症の検査および治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、彦根市不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不育症 流産、死産または早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
(2) 治療期間 不育症の検査または治療を開始した日のうちいずれか早い日からその後の妊娠に係る出産(流産または死産を含む。)に伴う処置が完了した日までの期間をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、不育症の検査または治療を受けた夫婦のうち、第6条第1項の規定による助成金の交付申請の日(以下「交付申請日」という。)において、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、当該夫婦のいずれかまたは双方が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者(以下「被保護者」という。)である場合は、当該者に係る第3号に掲げる要件を除く。
[第6条第1項]
(1) 妻が流産、死産または早期新生児死亡の既往が2回以上あること。
(2) 夫婦のうちいずれかが本市に住民登録を有すること。
(3) 夫婦のいずれもが次に掲げる法律の規定による被保険者もしくは組合員またはこれらの被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 夫婦のいずれもが市町村民税を滞納していないこと。
(助成対象費用)
第4条 助成金の交付の対象となる費用は、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症または不育症の可能性があると診断された者が当該医療機関において受ける不育症の検査および治療(当該診断された者が被保護者である場合は、医療保険が適用されない検査または治療に限る。)に係る費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成金の交付の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
(2) 本市以外の地方公共団体(滋賀県を除く。)において助成の対象となった不育症の検査および治療に係る費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、治療期間ごとに、次に掲げる額の夫婦の合計額とする。ただし、当該助成金の交付の対象となる費用について滋賀県から同様の趣旨の助成金等の交付を受ける場合は、当該合計額から当該助成金等の額を除いた額とする。
(1) 医療保険が適用される不育症の検査および治療に係る費用の自己負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、交付申請日の属する年度につき1夫婦当たり50,000円を限度とする。
(2) 医療保険が適用されない不育症の検査および治療に係る費用の自己負担額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、交付申請日の属する年度につき1夫婦当たり100,000円を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとするときは、治療期間ごとに、彦根市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、夫婦双方が市長に申請しなければならない。
(1) 不育症治療等実施医療機関証明書(別記様式第2号)
(2) 医療機関が発行する検査および治療に係る領収書および明細書(検査および治療の内容が分かるものに限る。)の写し
(3) 院外処方がある場合は、その領収書の写し
(4) 夫婦(交付申請日の属する年度の前年度の1月1日において本市に住民登録を有する者を除く。)それぞれの市町村民税の完納を証する書類
(5) 夫婦それぞれの健康保険証の写し
(6) 滋賀県から同様の趣旨の助成金等の交付を受ける場合は、その額が分かる書類の写し
(7) 夫婦が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、事実上の婚姻関係に関する申立書(別記様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、治療期間が終了した日から90日以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、彦根市不育症治療費助成金交付決定通知書(別記様式第4号)または彦根市不育症治療費助成金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に速やかに通知するものとする。
(実績報告および額の確定)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、申請書および申請書の添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定は、前条の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、第7条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたときまたは受けたときは、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
[第7条]
2 前項の場合において、助成金が既に交付されているときは、当該助成金の交付を受けた者は、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施した不育症の検査および治療について適用する。
