○彦根市妊婦のための支援給付事業実施要綱
| (令和7年4月1日告示第104号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号 。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)として実施する彦根市妊婦のための支援給付事業に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦支援給付金 支援給付として本市が支給する給付金をいう。
(2) 妊婦 妊娠(産科医療機関等を受診し、医師が胎児の心拍を確認したものに限る。以下同じ。)し、当該妊娠の届出をした者であって、出産(流産、死産または人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)を含む。)前にあるものをいう。
(事業開始日)
第3条 彦根市妊婦のための支援給付事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和7年4月1日とする。
(支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものであって、本市の住民基本台帳に登録されているものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 妊婦支援給付金1回目 次に掲げる者のうち事業開始日以後に第6条第1項に規定する支援給付の認定の申請を行い、市長の認定を受けたもの(以下「妊婦支援給付認定者」という。)
[第6条第1項]
ア 妊婦
イ 事業開始日から妊娠の届出までの間に流産等をした者
(2) 妊婦支援給付金2回目 妊婦支援給付認定者であって、出産予定日の8週間前の日(前号イに該当する者は、流産等をした日)以後に、第8条に規定する胎児の数の届出をした者
[第8条]
(妊婦支援給付金の支給等)
第5条 市長は、支給対象者に対し、妊婦支援給付金として妊婦支援給付金1回目および妊婦支援給付金2回目を支給するものとし、当該給付金の額は、次のとおりとする。ただし、既に支給対象者が他の自治体から同一の妊娠に対する支援給付を受けている場合は、支給しない。
(1) 妊婦支援給付金1回目 妊娠1回につき50,000円
(2) 妊婦支援給付金2回目 胎児(流産等を含む。)1人につき50,000円
(支援給付の認定等)
第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の認定の申請があったときは、この要綱および市長が別に定める基準に基づき速やかに内容を審査し、支援給付の認定を決定したときは彦根市妊婦給付認定通知書(別記様式第2号)により、支援給付の認定をしないことを決定したときは彦根市妊婦給付認定不承認通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(支援給付の認定の取消し)
第7条 市長は、妊婦支援給付認定者が市外に転出したときは、当該転出した日をもって当該妊婦支援給付認定者に係る前条第2項の認定を取り消すものとする。
(胎児の数の届出)
第8条 妊婦支援給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(第4条第1号イに該当する者は、流産等をした日)以後に、彦根市胎児の数の届出書(別記様式第4号)により、妊婦支援給付認定者の胎児の数を市長に届け出なければならない。
(支給の決定等)
第9条 市長は、妊婦支援給付金1回目または妊婦支援給付金2回目の支給を決定したときは彦根市妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第5号)により、第6条第2項の規定による支援給付の認定の決定と同時に妊婦支援給付金の支給を決定したときは同項の規定にかかわらず彦根市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
[第6条第2項]
2 市長は、前項の通知をしたときは、彦根市妊婦給付認定申請書を妊婦支援給付金1回目の請求書と、彦根市胎児の数の届出書を妊婦支援給付金2回目の請求書として取り扱うものとする。この場合において、これらの請求は、当該通知の日になされたものとみなす。
3 市長は、妊婦支援給付金を支給するときは、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
4 妊婦支援給付金は、口座振込により支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、妊婦支援給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。
(2) 他の自治体から同一の妊娠に対する支援給付としての支給を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(妊婦支援給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により妊婦支援給付金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、支給した給付金の全部または一部の返還を命ずるものとする。
(受給権の消滅)
第12条 妊婦支援給付金を受ける権利は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める日までに行使されなかったときは、法第73条第1項の規定に基づく時効によって消滅するものとする。
(1) 妊婦支援給付金1回目 妊娠が確定した日から起算して2年を経過した日
(2) 妊婦支援給付金2回目 出産予定日の8週間前の日(同日前に流産等をした場合はその日)から起算して2年を経過した日
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
