第1号査察対象物 | ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の規定に基づく防火管理者を選任しなければならないもので、令第21条の規定に基づき自動火災報知設備を設置しなければならないもの | イ 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 | ウ 法第10条第1項の規定に基づく危険物製造所等で、法第14条の2の規定に基づき予防規程を定めなければならないもの |
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第2号査察対象物 | ア 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、および(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の規定に基づく防火管理者を選任しなければならないもので、令第21条の規定に基づき自動火災報知設備を設置しなければならないもの | イ 法第10条第1項の規定に基づく危険物製造所等で、第1号査察対象物以外のもの |
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第3号査察対象物 | ア 第1号査察対象物および第2号査察対象物以外の防火対象物で、法第8条第1項の規定に基づき防火管理者を選任しなければならないもの | イ 法別表で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しまたは取り扱う施設 | | ウ 彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う施設 |
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第4号査察対象物 | ア 第1号査察対象物から第3号査察対象物まで以外の令別表第1に掲げる防火対象物 | イ 法第9条の3第1項の規定に基づく消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵しまたは取り扱う施設 |
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第5号査察対象物 | 第1号査察対象物から第4号査察対象物まで以外のもの |