(平成20年9月19日告示第167号)
改正
平成22年9月22日告示第191号
平成25年11月25日告示第243号
平成26年9月26日告示第210号
平成27年8月3日告示第191号
平成28年4月1日告示第114号
令和2年4月1日告示第105号
令和3年4月1日告示第117号
令和4年4月1日告示第146号
(趣旨)
(定義)
(補助対象建築物および補助金の額)
1 建築物の種類2 実際に要した経費を基礎とする算定額3 補助基本額を基礎とする算定額4 限度額
特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているもの(緊急輸送道路の沿道の通行障害建築物を除く。)に限る。)耐震診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額面積に次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては、その額に1,570,000円を限度として加算した額)に3分の2を乗じて得た額1件当たり2,000,000円
ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内
イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内
長屋および共同住宅(現に使用しているものに限る。)耐震診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額面積に次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては、その額に1,570,000円を限度として加算した額)に3分の2を乗じて得た額1件当たり2,000,000円
ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内
イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内
一戸建ての住宅(併用部分を含む。)(現に使用しているものに限る。)耐震診断に要した経費に3分の2を乗じて得た額1戸当たり90,000円1戸当たり90,000円
(補助対象者)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定および通知)
(耐震診断の着手)
(補助申請の取下げ)
(耐震診断の変更)
(変更承認通知)
(耐震診断の中止)
(耐震診断の報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求)
(補助金の交付)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
(補助決定者に対する指導)
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第11号(第14条関係)

様式第12号(第16条関係)

様式第13号(第17条関係)

様式第14号(第18条関係)

様式第15号(第18条関係)