○彦根市統合型地理情報システム管理運用規程
(平成26年9月24日訓令第11号)
改正
令和3年12月1日訓令第25号
令和4年2月1日訓令第3号
令和5年3月27日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号。以下「法」という。)に基づき、事務の効率化およびさらなる住民サービスの向上に資するため、地理情報システム(法第2条第2項に規定する地理情報システムをいう。以下同じ。)の管理および運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
統合型GIS 市の組織において横断的に使用する地理情報システムをいう。
(2)
共用空間データ 地理空間情報(法第2条第1項に規定する地理情報空間をいう。以下同じ。)を持った電子的情報であって、統合型GISにおいて使用するものをいう。
(3)
個別業務GIS 特定の課等において、特定の業務を目的として利用される地理情報システムをいう。
(統合型GIS統括責任者)
第3条
統合型GISのセキュリティ対策を総合的に実施するため、統合型GIS統括責任者を置く。
2
統合型GIS統括責任者は、情報政策課長をもって充てる。
3
統合型GIS統括責任者は、統合型GISの管理状況およびこれに関連する設備の状態について常に把握し、共用空間データの漏えいの防止および正確性の維持を図り、統合型GISが適正に管理され、かつ、適正に運用されるよう努めなければならない。
4
統合型GIS統括責任者は、統合型GISの盗難その他の事故に備えて必要な対策を実施するとともに、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯および被害状況を調査し、市長に報告しなければならない。
(統合型GIS管理責任者)
第4条
統合型GISについて、適正な管理および運用を行うため、統合型GIS管理責任者を置く。
2
統合型GIS管理責任者は、情報政策課課長補佐をもって充てる。
3
統合型GIS管理責任者は、統合型GISの管理および運用を総括し、次に掲げる事項を行うことにより、その適切な管理および運用に努めるものとする。
(1)
統合型GISの利用に関する操作基準(以下「操作マニュアル」という。)を整備し、第9条第2項に規定する使用者に周知すること。
[
第9条第2項
]
(2)
第9条第2項に規定する使用者が利用を認めたデータ以外のデータの閲覧または印刷を行うことができないように管理すること。
[
第9条第2項
]
(3)
統合型GISを円滑に運用するため、必要に応じて統合型GISの利用記録の収集その他の方法により統合型GISの使用状況の調査を行うこと。
(4)
その他統合型GISの運用および管理ならびに保守に関すること。
(基盤地図情報管理者)
第5条
基盤地図情報(法第2条第3項に規定する基盤地図情報をいう。以下同じ。)の適正な維持管理および流通を図るため、基盤地図情報管理者を置く。
2
基盤地図情報管理者は、都市計画課長をもって充てる。
3
基盤地図情報管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
基盤地図情報の整備および維持管理に関すること。
(2)
基盤地図情報の測量法(昭和24年法律第188号)に基づく手続に関すること。
(個別業務GIS管理者)
第6条
個別業務GISの適正な管理運用を図るため、個別業務GIS管理者を置く。
2
個別業務GIS管理者は、個別業務GISを管理する課等の長をもって充てる。
3
個別業務GIS管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
特定の業務を目的として利用するための地理空間情報のデータの整備および維持管理に関すること。
(2)
個別業務GISの整備および維持管理に関すること。
(3)
個別業務GISのセキュリティに関すること。
(4)
個別業務GISの適正な運用に関すること。
(利用端末)
第7条
統合型GISを利用することができる端末は、職員が使用するコンピュータのうち、彦根市情報ネットワークシステム管理運用規程(平成17年彦根市訓令第25号)に規定する情報システム管理者の使用の許可を得た庁内情報ネットワークに接続された端末で、統合型GIS統括責任者がその利用について適当と認めたものとする。
[
彦根市情報ネットワークシステム管理運用規程(平成17年彦根市訓令第25号)
]
(統合型GISの利用)
第8条
統合型GISにより共用空間データを利用しようとする所属の長は、共用空間データ等利用申請書(別記様式第1号)を統合型GIS統括責任者に提出するものとする。
2
前項に規定する所属の長は、同項の規定による申請を行うに当たっては、事前に当該共用空間データを所管する所属の長の承諾を得なければならない。
3
前項の規定にかかわらず、統合型GIS統括責任者が認める場合は、第1項に規定する申請書の提出があった後に統合型GIS統括責任者が当該共有空間データを所管する所属の長の承諾を得るものとする。
4
前2項の場合において、当該共用空間データを所管する所属の長は、当該共用空間データに係る著作権、費用、個人情報の保護等を勘案の上、承諾の可否を決定するものとする。
(利用の承認)
第9条
統合型GIS統括責任者は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、その利用について適当と認めたときは、使用者ごとにユーザID(統合型GISの個別の使用者を識別できる一連の記号または番号をいう。)を付与した上で共用空間データ等利用申請に係る通知書(別記様式第2号)により当該申請を行った所属の長に通知する。
2
前項の規定により利用の承認の通知を受けた所属の職員で当該共用空間データを利用するもの(以下「使用者」という。)は、同項に規定するユーザIDを適切に管理し、他に漏らしてはならない。
(共用空間データの作成)
第10条
共用空間データを新規に作成しようとする所属の長は、既存の共用空間データと同様の内容のデータまたは品質に問題のあるデータの作成を防止するため、あらかじめ統合型GIS統括責任者と協議しなければならない。
2
共用空間データを新規に作成しようとする所属の長は、共用空間データ等整備申請書(別記様式第3号)を統合型GIS統括責任者に提出し、承認を得なければならない。
(共用空間データの登録)
第11条
共用空間データを作成した所属の長は、当該共用空間データを統合型GISに登録するため、共用空間データ登録申請書(別記様式第4号)および当該作成した共用空間データを統合型GIS統括責任者に提出しなければならない。
2
統合型GIS統括責任者は、前項の申請書の提出があったときは、共用空間データ登録申請に係る通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するとともに、当該共用空間データを統合型GISにおいて利用可能な状態にし、管理するものとする。
(共用空間データの更新)
第12条
共用空間データを所管する所属の長は、必要に応じて対象地物の変化に伴う共用空間データの更新を行うものとする。
2
共用空間データを所管する所属の長は、前項の規定により更新を行う場合において、当該更新後の共用空間データを作成したときは、統合型GIS統括責任者に当該共用空間データを提供するものとする。
3
統合型GIS統括責任者は、第1項の規定による更新があった場合は、その状況を職員に周知するものとする。
(準用)
第13条
第11条の規定は、共用空間データを所管する所属の長が共用空間データの更新、修正または削除を行う場合に準用する。
[
第11条
]
(統合型GIS統括責任者が行う共用空間データの登録等)
第14条
統合型GIS統括責任者は、必要に応じて個別空間データを共用空間データとして統合型GISに新規に登録しようとするときは、当該個別空間データを所管する所属の長に共用空間データ登録依頼書(別記様式第6号)を提出するものとする。
2
前項の依頼書の提出があったときは、当該個別空間データを所管する所属の長は、統合型GIS統括責任者に共用空間データ登録依頼に係る通知書(別記様式第7号)を提出するものとする。
3
前2項の規定は、統合型GIS統括責任者が必要に応じて共用空間データの更新、修正または削除を行う場合に準用する。
(共用空間データの更新計画)
第15条
共用空間データを所管する所属の長は、あらかじめ、統合型GIS統括責任者に、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1)
共用空間データの更新の周期
(2)
特定の事象が生じるごとに共用空間データの更新を行う場合にあっては当該事象
(3)
その他共用空間データの更新の計画について統合型GIS統括責任者が必要と認める事項
(共用空間データの保管)
第16条
共用空間データは、統合型GISのサーバに登載するほか、当該共用空間データを所管する所属の長および統合型GIS統括責任者がそれぞれ保管する。
(共用空間データの外部への提供)
第17条
市の組織以外への共用空間データの提供(以下「外部提供」という。)は、原則として行ってはならない。
ただし、次に掲げる場合において、外部提供を行おうとする所属の長が当該共用空間データを所管する所属の長の承認を得たときは、この限りでない。
(1)
当該共有空間データが個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に該当する場合において、同法の規定に基づき外部提供をするとき。
(2)
当該共有空間データが保有個人情報に該当しない場合において、当該外部提供を受けようとする者に測量法、著作権法(昭和45年法律第48号)等の法令の規定ならびに彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)およびこの規程の規定を遵守させ、これらの規定に十分留意して利用させるとき。
[
彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)
]
2
前項ただし書の場合においては、外部提供を行おうとする所属の長は、外部提供を受けようとする者に共用空間データ借用書(別記様式第8号)を統合型GIS統括責任者へ提出させるものとする。
(公共測量成果の外部への提供)
第18条
基盤地図情報管理者が公共測量の成果を外部に提供する場合は、測量法第43条および第44条に基づき、測量成果の複製承認申請書(別記様式第9号)または測量成果の使用承認申請書(別記様式第10号)の提出を求め、その承認を決定した後に提供を行うものとする。
(統合型GIS上での共用空間データの作成)
第19条
統合型GIS上で、統合型GISの共用空間データを用いて特定の業務を目的として利用するための共用空間データを作成しようとする所属の長は、個別空間データ(レイヤ)取得申請書(別記様式第11号)を統合型GIS統括責任者に提出するものとする。
2
前項の申請書の提出があったときは、統合型GIS統括責任者は、その利用の適否について決定し、その結果を個別空間データ(レイヤ)取得申請に係る通知書(別記様式第12号)により、当該所属の長に通知するものとする。
(使用者等の責務)
第20条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
この規程に定めるもののほか、法、彦根市情報セキュリティポリシーその他関係法令を遵守すること。
(2)
共用空間データの利用については、当該共用空間データの精度、作成時の特性等を充分に把握した上で行うこと。
(3)
統合型GISにおいて利用する情報について、印刷物その他の媒体を用いることによる外部への漏えいを防止するため、十分な配慮を行うこと。
(4)
共用空間データに瑕疵(かし)を発見した場合は、速やかに当該共用空間データを所管する所属の長にその旨を連絡すること。
2
前項の規定は、第17条第1項ただし書の規定により外部提供を受けた者に遵守させなければならない。
[
第17条第1項
]
(禁止事項)
第21条
使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
統合型GISを市の業務の目的以外に使用すること。
(2)
情報の改ざん、毀損および滅失ならびに虚偽の情報を登録すること。
(3)
他人を誹謗し、もしくは中傷し、または他人のプライバシーを侵害すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、統合型GISの運用に支障を及ぼすこと。
(利用制限)
第22条
統合型GIS統括責任者は、次に掲げる場合は、統合型GISの利用を停止することができる。
(1)
利用者が前2条の規定に反したとき、および違反するおそれがあるとき。
(2)
統合型GIS統括責任者が保守、点検、修理等のため必要と認めるとき。
(統合型GIS推進委員会)
第23条
統合型GISの利活用の推進および適正な運用を行うため、彦根市統合型GIS推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2
推進委員会は、次の事項を所掌し、統合型GIS統括責任者が招集する。
(1)
統合型GISの円滑な運用を図るための各課等の相互調整ならびに職員への教育および普及啓発に関すること。
(2)
統合型GISの運用に関すること。
(3)
共用空間データの管理および利用に関すること。
(4)
統合型GISの運用ルールの周知に関すること。
(5)
統合型GISを市民向けサービスに利用するなど、今後の統合型GISの展開に関すること。
3
推進委員会の組織および委員は、市長が別に定める。
(その他)
第24条
この規程に定めるもののほか統合型GISの運用および管理に関し必要な事項は、システム統括責任者が別に定める。
付 則
この訓令は、平成26年9月24日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
1
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年2月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日訓令第2号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
別記様式第1号(第8条関係)
共用空間データ等利用申請書
様式第2号(第9条関係)
共用空間データ等利用申請に係る通知書
様式第3号(第10条関係)
共用空間データ等整備申請書
様式第4号(第11条関係)
共用空間データ登録申請書
様式第5号(第11条関係)
共用空間データ登録申請に係る通知書
様式第6号(第14条関係)
共用空間データ登録依頼書
様式第7号(第14条関係)
共用空間データ登録依頼に係る通知書
様式第8号(第17条関係)
共用空間データ借用書
様式第9号(第18条関係)
測量成果の複製承認申請書
様式第10号(第18条関係)
測量成果の使用承認申請書
様式第11号(第19条関係)
個別空間データ(レイヤ)取得申請書
様式第12号(第19条関係)
個別空間データ(レイヤ)取得申請に係る通知書