(平成29年12月11日消防本部告示第4号)
改正
令和3年12月1日消防本部告示第8号
(趣旨)
(定義)
(認定の対象となる患者等搬送事業者)
(認定の基準)
(認定の申請)
(患者等搬送事業認定証等の交付)
(認定患者等搬送事業者の管理)
(非認定の通知)
(認定の有効期間)
(認定の更新)
(認定証等の再交付の申請)
(認定患者等搬送事業者の責務)
(報告および届出)
(認定業者等の調査)
(認定の失効)
(認定の取消し)
(認定証等の返還)
(適任証の交付)
(適任証の有効期間)
(基礎講習等)
(講習修了者の管理)
(その他)
別表第1(第3条関係)
項目内容
患者等搬送乗務員(1) 消防長から患者等搬送乗務員の適任証の交付を受けた者で、満18歳以上のものであること。
(2) 服装が患者等搬送業務にふさわしいものであること。
運行体制患者等搬送用自動車1台につき2人以上の患者等搬送乗務員に業務を行わせること。ただし、医療機関からの退院および社会福祉施設への送迎を目的とした運行を実施する場合または医師、看護師等が同乗する場合の患者等搬送乗務員は、1人とすることができる。
患者等搬送用
自動車(車椅子専用以外)の構造および設備
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気および冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(6) サイレンまたは赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。
(7) 別表第9に掲げる資器材を積載していること。
(8) 消毒実施表(別記様式第20号)が見やすい場所に表示されていること。
広告パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。
別表第2(第3条関係)
項目内容
患者等搬送乗務員(車椅子専用)(1) 消防長から患者等搬送乗務員(車椅子専用)の適任証の交付を受けた者で、満18歳以上のものであること。
(2) 服装が患者等搬送業務(車椅子専用)にふさわしいものであること。
運行体制患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の患者等搬送乗務員(車椅子専用)に患者等搬送業務(車椅子専用)を行わせること。ただし、搬送中に容態が急変する可能性が高いなどの場合は、医師等が同乗する方法、患者等搬送乗務員(車椅子専用)の数を2人以上とする方法等により必要な体制を確保することができる。
患者等搬送用自動車(車椅子専用)の構造および設備(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気および冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 患者等搬送乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易するための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(7) サイレンまたは赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。
(8) 別表第9に掲げる資器材を積載していること。
(9) 消毒実施表が見やすい場所に表示されていること。
広告パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。
別表第3(第12条関係)
項目内容
基本原則患者等搬送事業の実施に当たり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。
(1) 患者等からの通報の適正な処理および患者等の搬送の技能の向上に努めること。
(2) 緊急性のない患者等を搬送の対象とすること。
(3) 患者等搬送事業の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。
消防機関との連携次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等搬送乗務員が患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等について消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。
(1) 患者等から要請があった時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(2) 患者等がいる場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
適任証の携行患者等搬送乗務員を患者等搬送業務に従事させるときは、適任証を携行させること。
知識および技術の維持管理患者等搬送乗務員の安全搬送および応急手当に関する知識および技術の向上に努め、適任証の交付を受けた患者等搬送乗務員に、2年に1回以上別表第7の定期講習(共通)を受講させること。
消毒(1) 患者等搬送用自動車および積載資器材の消毒を、次により行うこと。
ア 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。
イ 使用後の消毒は、使用ごとに必ず実施すること。
ウ 医師から消毒について特別な指示があった場合は、該当指示に基づいた消毒を実施すること。
(2) 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載すること。
安全・衛生管理(1) 患者等搬送用自動車および積載資器材の点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 患者等搬送乗務員の服装の清潔の保持に努めること。
別表第4(第12条関係)
項目内容
基本原則患者等搬送事業(車椅子専用)の実施に当たり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。
(1) 患者等からの通報の適正な処理および患者等の搬送の技能の向上に努めること。
(2) 緊急性のない患者等を搬送の対象とすること。
(3) 患者等搬送事業(車椅子専用)の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。
消防機関との連携次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等搬送乗務員(車椅子専用)が患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等について消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。
(1) 患者等から要請があった時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(2) 患者等がいる場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
適任証の携行患者等搬送乗務員(車椅子専用)を患者等搬送業務(車椅子専用)に従事させるときは、適任証を携行させること。
知識および技術の維持管理患者等搬送乗務員(車椅子専用)の安全搬送および応急手当に関する知識ならびに技術の向上に努め、適任証の交付を受けた患者等搬送乗務員(車椅子専用)に、2年に1回以上別表第7の定期講習(共通)を受講させること。
消毒(1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)および積載資器材の消毒を、次により行うこと。
ア 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。
イ 使用後の消毒は、使用ごとに必ず実施すること。
ウ 医師から消毒について特別な指示があった場合は、該当指示に基づいた消毒を実施すること。
(2) 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載しすること。
安全・衛生管理(1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)および積載資器材の点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 患者等搬送乗務員(車椅子専用)の服装の清潔の保持に努めること。
別表第5(第18条、第20条関係)
課目時間数
総論1
観察要領および応急措置(AEDおよび一定頻度者(一定の頻度で心停止者に対する応急処置を行うことが想定されている者をいう。以下同じ。)が受講する講習と同等の内容を含む。)13
体位管理要領2
消防機関との連携要領2
車両資器材の消毒および感染防止要領2
搬送法2
修了考査2
合計24
備考 課目の1時間は、45分とする。
別表第6(第18条、第20条関係)
課目時間数
総論1
観察要領および応急措置(AEDおよび一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)9
体位管理要領1
消防機関との連携要領2
車両資器材の消毒および感染防止要領1
搬送法1
修了考査1
合計16
備考 課目の1時間は、45分とする。
別表第7(第19条、第20条関係)
課目時間数
観察要領および応急措置2
体位管理要領1
合計3
備考 課目の1時間は、45分とする。
別表第8(第20条関係)
区分課目配点
実技観察要領および応急措置60点
筆記 消防機関との連携要領20点
車両資器材の消毒および感染防止要領20点
合計100点
備考 合格は、80点以上とする。
別表第9(別表第1、別表第2関係)
項目資器材名備考
呼吸管理用資器材バックバルブマスク任意(車椅子専用に限る。)
ポケットマスク
保温・搬送用資器材敷物任意(車椅子専用に限る。)
保温用毛布
担架
まくら任意(車椅子専用に限る。)
創傷等保護用資器材三角巾
ガーゼ
包帯
タオル
ばんそうこう
消毒用資器材(車両・資器材用)噴霧消毒器
各種消毒器
その他の資器材はさみ
マスク
ピンセット任意(車椅子専用に限る。)
手袋
膿盆汚物入れ
体温計
AED任意
別記様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第7条関係)

様式第9号(第7条関係)

様式第10号(第8条関係)

様式第11号(第11条関係)

様式第12号(第13条関係)

様式第13号(第13条関係)

様式第14号(第13条関係)

様式第15号(第15条関係)

様式第16号(第16条関係)

様式第17号(第18条関係)

様式第18号(第18条関係)

様式第19号(第20条関係)

様式第20号(第21条関係)

様式第21号(別表第1、別表第2、別表第3、別表第4関係)

別図(第6条関係)


備考 
1 地色は緑色、文字は黒色、マークは金色とします。
2 直径は、9センチメートルとします。
3 自動車後面であって運転者の視野を妨げない、見やすい位置に貼付するものとします。