項目 | 内容 |
基本原則 | 患者等搬送事業(車椅子専用)の実施に当たり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 (1) 患者等からの通報の適正な処理および患者等の搬送の技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない患者等を搬送の対象とすること。 (3) 患者等搬送事業(車椅子専用)の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。 |
消防機関との連携 | 次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等搬送乗務員(車椅子専用)が患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等について消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。 (1) 患者等から要請があった時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (2) 患者等がいる場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 |
適任証の携行 | 患者等搬送乗務員(車椅子専用)を患者等搬送業務(車椅子専用)に従事させるときは、適任証を携行させること。 |
知識および技術の維持管理 | 患者等搬送乗務員(車椅子専用)の安全搬送および応急手当に関する知識ならびに技術の向上に努め、適任証の交付を受けた患者等搬送乗務員(車椅子専用)に、2年に1回以上別表第7の定期講習(共通)を受講させること。 |
消毒 | (1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)および積載資器材の消毒を、次により行うこと。 ア 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。 イ 使用後の消毒は、使用ごとに必ず実施すること。 ウ 医師から消毒について特別な指示があった場合は、該当指示に基づいた消毒を実施すること。 (2) 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載しすること。 |
安全・衛生管理 | (1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)および積載資器材の点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 (2) 患者等搬送乗務員(車椅子専用)の服装の清潔の保持に努めること。 |