○彦根市発達支援センター事業実施要綱
(平成29年12月22日告示第261号)
改正
令和3年4月1日告示第122号
彦根市子ども療育センター事業実施要綱(平成26年彦根市告示第35号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 あすなろ教室(第3条-第11条)
第3章 あすなろ教室入園審査委員会(第12条-第18条)
第4章 親子療育教室つぼみ(第19条-第24条)
第5章 彦根市相談支援事業めばえ(第25条)
第6章 発達支援推進事業(第26条-第28条)
第7章 雑則(第29条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成29年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)第3条に規定する事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成29年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)第3条
]
(事業)
第2条
彦根市発達支援センター(以下「センター」という。)において実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1)
条例第3条第1号に規定する児童発達支援および保育所等訪問支援(以下「あすなろ教室」という。)
[
条例第3条第1号
]
(2)
条例第3条第1号に規定する療育事業(あすなろ教室を除く。以下「親子療育教室つぼみ」という。)
[
条例第3条第1号
]
(3)
条例第3条第2号に規定する相談支援事業(以下「彦根市相談支援事業めばえ」という。)
[
条例第3条第2号
]
(4)
条例第3条第3号に規定する発達支援に関する事業(以下「発達支援事業」という。)および同条第4号に規定する事業(以下「研究等事業」という。)(以下「発達支援推進事業」という。)
[
条例第3条第3号
]
第2章 あすなろ教室
(児童発達支援センター)
第3条
あすなろ教室は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターとして実施する。
(定員)
第4条
あすなろ教室における条例第1条に規定する障害児等(以下「障害児等」という。)の定員は、100人とする。
[
条例第1条
]
(療育期間)
第5条
あすなろ教室の期間は、1年とする。
(入園時期)
第6条
あすなろ教室の入園の時期は、原則として4月または10月とする。
(実費の負担)
第7条
あすなろ教室の利用者は、条例第7条ただし書に規定する実費相当額を負担するものとする。
[
条例第7条
]
(利用の申込み)
第8条
あすなろ教室を利用しようとする障害児等の保護者は、彦根市発達支援センターあすなろ教室利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の審査)
第9条
あすなろ教室の利用の可否は、次章に定めるあすなろ教室入園審査委員会において審査を行う。
2
前項の審査は、入園月の前月に行うものとする。
(利用の承諾)
第10条
市長は、第8条の申込書の提出があったときは、前条の規定による審査の上利用の可否を決定し、彦根市発達支援センターあすなろ教室利用(許可/不許可)決定通知書(別記様式第2号)により、当該保護者に通知するとともに、契約を締結するものとする。
[
第8条
]
(利用の中止)
第11条
前条の規定により利用の許可の決定の通知を受けた保護者は、あすなろ教室の利用を中止しようとするときは、彦根市発達支援センターあすなろ教室退園届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出があったときは、当該障害児等に係る支援の中止を決定し、彦根市発達支援センターあすなろ教室退園決定通知書(別記様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
第3章 あすなろ教室入園審査委員会
(設置)
第12条
あすなろ教室の利用の可否について適正な審査を行うため、センターにあすなろ教室入園審査委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(組織)
第13条
委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
あすなろ教室嘱託医
(2)
家庭相談員
(3)
彦根市特別支援教育推進委員会委員
(4)
保育所関係職員
(5)
学校教育関係職員
(6)
関係行政機関の職員
2
委員は、市長が委嘱し、または任命する。
(委員長および副委員長)
第14条
委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、または委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第15条
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第16条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(書面による会議)
第16条の2
委員長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、あらかじめ委員に承認を得た上で、書面により、意見を徴し、または議決を要する事項を決することができる。
2
前項の場合において、委員から意見に係る書面の提出があった日のうち最も遅い日または議決のあった日を会議の開催日と、当該意見または議決に係る書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(庶務)
第17条
委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(その他)
第18条
この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
第4章 親子療育教室つぼみ
(定員)
第19条
親子療育教室つぼみにおける障害児等の定員は、45人とする。
(入園時期)
第20条
親子療育教室つぼみの入園の時期は、随時とする。
(利用の申込み)
第21条
親子療育教室つぼみを利用しようとする障害児等の保護者は、彦根市発達支援センター親子療育教室つぼみ利用申込書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第22条
市長は、前条の申込書の提出があったときは、審査の上利用の可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
(利用の中止)
第23条
前条の規定により利用の許可の決定の通知を受けた保護者は、親子療育教室つぼみの利用を中止しようとするときは、彦根市発達支援センター親子療育教室つぼみ利用中止届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出があったときは、当該障害児等に係る利用の中止を決定するものとする。
(準用)
第24条
第7条の規定は、親子療育教室つぼみの利用者について準用する。
[
第7条
]
第5章 彦根市相談支援事業めばえ
第25条
彦根市相談支援事業めばえは、市長が別に定めるところにより実施する。
第6章 発達支援推進事業
(支援内容)
第26条
発達支援推進事業において実施する事業の内容は、次の各号の事業に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
発達支援事業 発達障害に関する問題に係る指導、助言および心理検査、情報提供等の相談支援
(2)
研究等事業 発達障害に関する啓発ならびに発達障害の特性および対処方法、療育方法等に関する関係機関への研修
(発達支援事業の実施方法)
第27条
発達支援事業は、条例第1条に規定する発達障害者等(以下「発達障害者等」という。)の円滑な社会生活を促進するため、個々の障害特性に応じ、個別または集団で実施する。
[
条例第1条
]
(連携)
第28条
市は、発達障害者等に対する福祉、保健、医療、教育および就労の各分野の支援が総合的に提供されるよう、関係機関との密接な連携を図るものとする。
2
関係機関等により発達障害者等に対する総合的な支援のあり方を検討するため、彦根市発達支援関係機関会議を置く
3
彦根市発達支援関係機関会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 雑則
第29条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日告示第122号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
彦根市発達支援センターあすなろ教室利用申込書
様式第2号(第10条関係)
彦根市発達支援センターあすなろ教室利用(許可/不許可)決定通知書
様式第3号(第11条関係)
彦根市発達支援センターあすなろ教室退園届
様式第4号(第11条関係)
彦根市発達支援センターあすなろ教室退園決定通知書
様式第5号(第21条関係)
彦根市発達支援センター親子療育教室つぼみ利用申込書
様式第6号(第23条関係)
彦根市発達支援センター親子療育教室つぼみ利用中止届