○彦根市水利施設管理強化事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第161号)
(趣旨)
第1条
市長は、農業水利施設が持つ多面的機能の発揮を図るため、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官通知)に基づき、国営造成施設およびこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区に対し、予算の範囲内で彦根市水利施設管理強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)
]
(補助金の額)
第2条
補助金の額は、知事が滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号、滋農村第32号)別表1の水利施設管理強化事業として認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする土地改良区は、彦根市水利施設管理強化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書および収支予算書(別記様式第2号)を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第4条
補助金の交付を受けようとする土地改良区は、前条の交付申請書に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容または費用について変更しようとするときは、彦根市水利施設管理強化事業変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の実施)
第5条
補助事業は、規則第6条の交付決定通知を受けた日(以下「決定通知日」という。)以降に実施するものとする。
[
第6条
]
2
前項の規定にかかわらず、土地改良区は、災害の防止その他やむを得ない理由により、決定通知日前に補助事業を実施しようとするときは、彦根市水利施設管理強化事業事前着手承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の完了)
第6条
規則第6条の交付決定通知を受けた土地改良区は、補助事業が完了したときは、彦根市水利施設管理強化事業完了届(別記様式第5号)および彦根市水利施設管理強化事業実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[
第6条
]
2
前項の彦根市水利施設管理強化事業実績報告書には、事業実績書および収支精算書(別記様式第7号)を添付しなければならない。
3
第1項の彦根市水利施設管理強化事業完了届および彦根市水利施設管理強化事業実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して10日以内または決定通知日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(立入検査等)
第7条
市長は、補助金に係る予算の執行の適正を保つため必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた土地改良区に対して報告を求めることおよびその職員に土地改良区の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
彦根市水利施設管理強化事業補助金交付申請書
様式第2号(第3条関係)
事業計画書および収支予算書
様式第3号(第4条関係)
彦根市水利施設管理強化事業変更承認申請書
様式第4号(第5条関係)
彦根市水利施設管理強化事業事前着手承認申請書
様式第5号(第6条関係)
彦根市水利施設管理強化事業完了届
様式第6号(第6条関係)
彦根市水利施設管理強化事業実績報告書
様式第7号(第6条関係)
事業実績書および収支精算書