○彦根市聴聞等に関する規則
| (平成6年10月3日規則第35号) |
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(趣旨)
第1条
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項または彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定により市長が行う聴聞(以下「聴聞」という。)および弁明の機会の付与(以下「弁明の機会の付与」という。)の手続については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(聴聞の通知)
第2条
法第15条第1項または条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
2
法第15条第3項または条例第15条第3項の規定による掲示は、公示送達書(別記様式第2号)により行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 市長が法第15条第1項または条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項後段または条例第15条第3項後段の規定により当該通知をしたものとみなされる場合を含む。第6条において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、市長に対し、聴聞期日変更申出書(別記様式第3号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出により、または職権で、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者および参加人(当該変更の時までに、法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、またはこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加許可)
第4条
法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前までに聴聞参加許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第5条
法第18条第1項または条例第18条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする者(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。
2 市長は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時および場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段または条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合を除く。)は、閲覧の日時および場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項または条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第6条 市長は、法第15条第1項または条例第15条第1項の規定による通知の時までに、法第19条第1項または条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号または条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第7条
法第20条第3項または条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前までに補佐人出頭許可申請書(別記様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項または条例第22条第2項(法第25条後段または条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項または条例第20条第3項の規定による許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項または条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人の意見の聴取)
第8条 主宰者は、必要があると認めたときは、専門的知識を有する者に対し、参考人として出席を求め、意見を聴くことができる。
(陳述の制限および秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置をとることができる。
(審理の公開)
第10条 市長は、法第20条第6項または条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、別記様式第7号により告示し、かつ、速やかにその旨を当事者および参加人(当該認めた時までに、法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、またはこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(陳述書の提出)
第11条
法第21条第1項または条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(聴聞調書および報告書の作成)
第12条
法第24条第1項または条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日および場所
(3) 主宰者の氏名および職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者および参加人またはこれらの者の代理人もしくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)ならびに職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名または名称(当事者が出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無を含む。)
(6) 当事者等および職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録
(8) その他参考となるべき事項
2
法第24条第1項または条例第24条第1項の調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
3
法第24条第3項または条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書および報告書の閲覧)
第13条
法第24条第4項または条例第24条第4項の規定による閲覧の請求をしようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(別記様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。
2 主宰者または市長は、前項の規定により請求された調書または報告書を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時および場所を当該請求をした者に通知しなければならない。
(費用負担)
第14条
法第17条第1項または条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、聴聞に出席する参加人および第8条の規定により聴聞に出席する参考人に対し、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)第3条第4項の規定により、その者の出席に要する旅費を支給するものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第15条 弁明の機会の付与の通知は、弁明の機会の付与通知書(別記様式第9号)により、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その期日)の1週間前までに行うものとする。
2
法第31条において準用する法第15条第3項または条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、公示送達書(別記様式第10号)により行うものとする。
(文書等の閲覧)
第16条 市長は、法第30条または条例第28条の規定による通知を行う場合には、当該通知に係る不利益処分の名宛人となるべき者に対し、法第18条第1項または条例第18条第1項の規定の例により、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧の機会を与えるものとする。
(口頭による弁明の機会の付与)
第17条 市長は、口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その職員に当該弁明を記録させなければならない。
2 前項の職員(以下「弁明記録者」という。)は、口頭による弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項ならびに不利益処分の原因となる事実を弁明の期日に出頭した当事者またはその代理人(以下「弁明者」という。)に説明しなければならない。
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終了後速やかに次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、弁明者に確認させた上、その旨を記載しておかなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の期日および場所
(3) 弁明記録者の職名および氏名
(4) 弁明者の氏名および住所
(5) 弁明者の陳述の要旨
(6) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録
(聴聞に関する手続の準用)
第18条
第3条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「聴聞の期日」とあるのは、「弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与にあっては、出頭すべき日時および場所)」と読み替えるものとする。
[第3条]
(庶務)
第19条 聴聞に関する庶務は、当該聴聞に係る処分に関する事務を所掌する組織において処理する。
付 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成9年3月19日規則第13号)
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1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に聴聞等の通知がなされた処分等に係る聴聞等の手続に関しては、なお従前の例による。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年11月1日規則第74号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
