○彦根市公有財産事務取扱規則
(昭和39年5月25日規則第12号)
改正
昭和40年6月1日規則第32号
昭和42年8月11日規則第27号
昭和62年2月2日規則第2号
平成元年3月10日規則第5号
平成3年3月27日規則第5号
平成9年6月30日規則第38号
平成13年9月20日規則第48号
平成15年12月24日規則第61号
平成17年3月31日規則第31号
平成17年7月15日規則第74号
平成19年6月1日規則第58号
平成21年10月1日規則第42号
平成22年4月1日規則第19号
平成23年3月1日規則第2号
平成26年7月16日規則第42号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年4月1日規則第15号
令和3年11月1日規則第72号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 取得(第8条-第13条)
第3章 管理(第14条-第36条の2)
第4章 処分(第37条-第41条)
第5章 財産台帳(第42条-第48条)
第6章 報告(第49条・第50条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で市の所有に属するものの取得、管理および処分に関する事務の取扱いについては、ほかに特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(財産の所属)
第2条  法第238条第4項に規定する行政財産は、当該財産に係る事務または事業を所管する各部(出納室、議会事務局、消防本部、教育委員会を含む。以下同じ。)に所属するものとする。ただし、同一の行政財産で2以上の部に所属するものがある場合は、市長がその所属を定める。
2  法第238条第4項に規定する普通財産は、総務部に所属するものとする。ただし、市長が総務部に所属することが適当でないと認めたときは、当該財産に関係ある部に所属するものとする。
(財産の総括)
第3条 財産に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。
2 総務部長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実施について調査し、または用途の変更もしくは廃止、所属替その他必要な措置を求めることができる。
(財産管理者)
第4条 各部の長または部に属しない課長(以下「財産管理者」という。)は、当該部に所属する財産を管理しなければならない。
(財産事務取扱者)
第5条 財産管理者は、当該部に属する各課、所長にその管理する財産に関する事務を分掌させなければならない。
(彦根市公有財産審議会)
第5条の2 財産管理者は、別表に定めるものについては、彦根市公有財産審議会条例(平成15年彦根市条例第35号)第1条に規定する彦根市公有財産審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を得なければならない。
(財産事務の合議)
第6条 財産管理者は、この規則に定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、公有財産管理課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(借受物件に対する準用)
第7条 市が借受け、受託その他の理由により保管する物件で財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。
第2章 取得
(財産取得前の措置)
第8条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い権利の設定または義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得の手続)
第9条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由および用途
(2) 取得しようとする物件の所在地および表示
(3) 取得予定価格(寄付物件については見積価格)
(4) 相手方の住所および氏名
(5) 契約の方法および適用法令の条項
(6) 契約書案
(7) 予算額および支出科目
(8) 前条の規定による調査に関する書類
(9) 売渡承諾書
(10) 寄附申出書(寄附者が公共団体その他の法人であるときは寄附に関する当該法人の議決機関の議決書またはこれに代わる書類を添付のこと。)(別記様式第1号)
(11) 関係図面
(12) その他参考になる事項
(法令による財産の取得)
第10条  公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)および道路法(昭和27年法律第180号)の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において当該工事および手続を主管した財産管理者は、その工事および所定の手続が完了した後、速やかに地番設定保存登記を完了し、総務部長に引き継がなければならない。
(登記または登録)
第11条 財産管理者は、登記または登録のできる財産を取得したときは、速やかに登記または登録の手続をしなければならない。
(代金等の支払い)
第12条 財産の購入代金または交換差金は、登記または登録のできるものについては登記または登録を完了した後に、その他のものについては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、市長が必要があると認めたときはこの限りでない。
(委員会等の財産の取得)
第13条  法第238条の2第2項の規定により委員会もしくは委員またはこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下「委員会等」という。)が財産の取得にかかる市長との協議を行うときは、第9条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第3章 管理
(維持および保存)
第14条 財産管理者は、その所属する財産について常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置をとらなければならない。
(1) 財産の維持保存および利用の適否
(2) 使用させ、または貸し付けた財産の使用収益およびその使用料または貸付料の適否
(3) 用途指定した売払いおよび譲与した財産の利用の適否
(4) 財産の増減とその証拠書類との符合
(移築等の手続)
第15条 財産管理者は、その所属する財産で建物を移築し、または改築しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 移築し、または改築しようとする理由および用途
(3) 移築先の所在地
(4) 移築または改築後の当該財産の明細
(5) 予算額および支出科目
(6) 移築または改築後の関係図面
(7) その他参考となる事項
第16条 委員会等が行政財産である建物を移築し、または改築しようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載し、市長に協議しなければならない。
(所属替の手続)
第17条 財産管理者相互間において財産の所属替をしようとするときは、現に当該財産が所属している財産管理者は、所属を受けようとする財産管理者と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所属替を必要とする理由および用途
2 前項の規定により所属替の承認を受けた財産管理者は、所属替財産引継書(別記様式第2号)に財産台帳副本および関係書類を添えて所属替を受けた財産管理者に引き継がなければならない。
3 前2項の規定は、財産管理事務取扱者相互の間において行政財産の所属替をする場合について準用する。
(他会計への所管換等)
第18条 財産を他の会計に所管換し、または他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
2 前項の規定により所管換または使用させるときは、財産管理者は、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所管換または使用させる理由
(3) 有償無償の別
(4) 有償の場合にあっては、その評価価格および収入科目
(5) その他参考となる事項
第19条 前条の規定により所管換の承認があったときは、その所管換が財産管理者相互の間の場合にあっては、第17条第2項、それ以外の場合にあっては第22条第1項の規定をそれぞれ準用する。
(行政財産の用途の開始、変更または廃止)
第20条 財産管理者は、行政財産の用途を開始し、変更し、または廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 用途の開始、変更または廃止の理由およびその期日
(3) 用途の開始後または変更後の利用計画
(4) 関係図面その他参考となる事項
(委員会等の財産の用途変更)
第21条  法第238条の2第2項の規定により、委員会等が行政財産の用途変更にかかる市長との協議を行うときは、前条に規定する各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(財産の引継ぎ)
第22条 財産管理者は、その所属に係る行政財産の用途を廃止した場合においては当該財産を用途廃止(開始)財産引継書(別記様式第3号)により、速やかに総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあってはこの限りでない。
(1) 交換に供するため用途を廃止するとき
(2) 使用に堪えない建物について取壊しの目的をもって用途を廃止するとき
(3) 前各号に掲げる場合のほか、当該財産の管理および処分を総務部長においてすることが不適当と認められるとき
2 財産管理者は、普通財産を行政財産とした場合においては、当該財産を用途廃止(開始)財産引継書により、速やかに当該財産を管理するべき財産管理者に引き継がなければならない。
第23条  法第238条の2第3項の規定により、委員会等がその管理に属する行政財産の用途廃止に伴う市長への引継ぎを行うときは、前条第1項本文の規定を準用する。
(行政財産の使用許可)
第24条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該財産の用途または目的を妨げないときは、1年を限度として使用させることができる。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、1年を超えることができる。
(1) 庁舎等を利用する者のための厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講習会等の用に短期間使用させる場合
(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間使用させる場合
(5) 隣接地における建築工事等の施工において、当該行政財産を使用しなければ足場の設置が困難であることその他やむを得ない理由があると認められる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、国、他の公共団体、その他公共的団体において、公用または公共用に供するため特に必要と認められる場合
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
第25条 財産管理者は、前条の規定により、行政財産使用許可申請書(別記様式第4号)が提出された場合において、許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 使用許可しようとする物件の明細
(3) 使用許可しようとする理由
(4) 使用許可しようとする期間
(5) 使用料およびその算出の根拠
(6) 使用許可書案(別記様式第5号)
(7) その他参考となる事項
(委員会等の目的外使用許可の協議)
第26条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間から7日を超えるときは市長に協議しなければならない。
2 前項の規定により、協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した目的外使用許可協議書を提出しなければならない。
(1) 目的外使用しようとする理由
(2) 使用許可しようとする物件の明細
(3) 使用許可しようとする期間
(4) 相手方の願書の写し
(5) その他参考となる事項
(普通財産の貸付け)
第27条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者に市有財産借受申請書(別記様式第5号の2)を提出させ、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 貸し付けようとする理由
(3) 貸付期間
(4) 有償無償の別
(5) 有償の場合は、貸付料ならびにその納入方法および納入期限
(6)  法第238条の5第6項の規定による用途指定貸付の場合は、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間
(7) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所および氏名ならびにその利用計画または事業計画
(8) 一般競争または指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定価格
(9) 無償または減額貸付をする必要があるとき、または指名競争に付し、もしくは随意契約しようとするときは、その理由および適用法令の条項
(10) 相手方の申請による場合はその申請書
(11) 契約書案
(12) 貸し付けようとする財産の関係図面
(13) その他参考となる事項
(貸付期間)
第28条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として、土地および土地の定着物を貸し付ける場合 60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地および土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において更新のときから同項の期間を超えることはできない。
(貸付料)
第29条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札または指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。
2 貸付料は、その都度または毎月もしくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは数月分または数年分を前納させることができる。
第30条 財産管理者は、普通財産を有償で貸し付けた後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。
(1) 特別の事由により、貸付財産の状況に著しい変化があったとき。
(2) 経済事情の変動等により、貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。
(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。
(貸付期間の延長および更新)
第31条 財産管理者は、第28条第1項各号に規定する期間内で貸付期間の延長を承認しようとするときは、借受人に市有財産借受期間延長申請書(別記様式第6号)を貸付期間満了日前15日までに提出させ、その内容を調査の上、承認の理由を記載し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、第28条第2項の規定により、貸付期間を更新しようとする場合について準用する。
(貸付財産の目的外使用等の手続)
第32条 財産管理者は、貸付財産の目的外使用または原形変更について承認しようとするときは、借受人に市有財産目的外使用承認申請書(別記様式第7号)または市有財産原形変更承認申請書(別記様式第8号)を提出させその内容を調査の上、承認理由を記載し、市長の承認を受けなければならない。
2 財産管理者は、貸付財産の原形変更が完了したときは、借受人に市有財産原形変更完了届(別記様式第8号の2)を提出させなければならない。
3 財産管理者は、相続もしくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったときまたは天災その他の事故により貸付財産に異状が生じたときは、承継人または借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。
(貸付契約の解除)
第33条 財産管理者は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について市長の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。
(1)  法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(2)  法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(3) 貸付料を滞納したとき。
(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか貸付条件に違反したとき。
(貸付財産の返還)
第34条 財産管理者は、貸付期間が満了し、または貸付契約を解除したときは、借受人に借受市有財産返還届(別記様式第9号)を提出させ、借受人立会いの上、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。
(貸付台帳)
第35条 財産管理者は、第27条第1項の規定により普通財産を貸し付けたときは、財産貸付台帳(別記様式第10号)に必要な事項を記載し、当該財産貸付台帳の副本を総務部長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、財産貸付台帳の内容に変更があった場合は、変更後の財産貸付台帳の副本を総務部長に提出しなければならない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第36条 前9条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(行政財産の貸付け等)
第36条の2 第27条から第35条までの規定(第27条第1項第6号および第33条第2号を除く。)は、行政財産を貸し付け、またはこれに地上権もしくは地役権を設定する場合について準用する。この場合において、第33条第1号中「法第238条の5第4項」とあるのは「法第238条の4第5項において準用する法第238条の5第4項」と読み替えるものとする。
第4章 処分
(出資)
第37条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、出資しようとする財産の種類および数量、出資の理由、出資の相手方その他必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(譲与)
第38条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 当該財産の見積価格
(3) 譲与しようとする理由およびその適用法令の条項
(4) 相手方の住所および氏名
(5) 相手方の利用計画または事業計画
(6)  法第238条の5第7項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間その他譲与に付帯する条件
(7) 契約書案
(8) 譲与しようとする財産の関係図書
(9) その他必要と認める事項
(売払い)
第39条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産の売払いまたは減額譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 売払いまたは減額譲渡しようとする理由およびその適用法令の条項
(3) 売払予定価格または減額譲渡価格
(4) 売払代金の納入時期および納入方法
(5) 指名競争に付し、または随意契約によろうとするときは、その理由およびその適用法令の条項
(6) 指名、随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名および随意契約の場合はその利用計画または事業計画
(7) 売払いまたは減額譲渡代金の延納または分納を特約しようとするときは、その内容およびその適用法令の条項
(8)  法第238条の5第6項の規定による用途指定して売り払おうとするときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間
(9) 契約書案
(10) 予算額および収入科目
(11) 売り払おうとする財産の関係図面
(12) その他必要と認める事項
(交換)
第40条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名および地番
(2) 交換に供する市有財産台帳記載事項
(3) 交換しようとする理由および適用法令の条項
(4) 用途および利用計画
(5) 交換しようとする物件の明細
(6) 交換しようとする物件の見積価格
(7) 相手方の住所および氏名
(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願いによるときはその願書
(9) 相手方が公共団体その他法人であるときは、交換に関する当該議決機関の議決書またはこれに代わる書類
(10) 交換差金があるときは、その金額の納入または支払についての具体的事項ならびに予算額および経費の歳入歳出科目
(11) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書の写し
(12) 交換しようとする物件の関係図面
(13) その他参考となる事項
(建物等の取壊し)
第41条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 取壊しの理由
(3) 取壊工事費の予定価格
(4) 取壊し後の保管または処分の方法
(5) 収入科目または支出科目および予算額
(6) その他参考となる事項
第5章 財産台帳
(財産台帳)
第42条 総務部長は、財産台帳(別記様式第11号の1から第11号の3まで。以下「台帳」という。)を調製しなければならない。
2 台帳には、区分、種目、所在、数量、その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳を修正しなければならない。
3 財産管理者は、その所属する財産について第1項の台帳の副本を備え、前項に規定した事項を記載しなければならない。
(台帳の価格)
第43条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次の各号に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格
(2) 建物については建築費。ただし、建築費により難いものについては見積価格
(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見込価格
(4) 権利については取得価格または見込価格
(5) 有価証券については払込金額、出資による権利については出資金額
(台帳の修正)
第44条 財産管理事務取扱者は、財産の変動の都度、別に定める書類を添え、公有財産管理課長を経て総務部長に台帳の修正を求めなければならない。
(価格の改定)
第45条 総務部長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を受けなければならない。
(土地の地積修正)
第46条 台帳に登録する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。
2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(土地の地目修正等)
第47条 台帳に登録する土地の地目および地番は、登記簿に登載された地目および地番とする。
2 前項の場合において地目が現況と相違するときは、不動産登記法第37条の規定により、地目変更による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第48条 財産の取得、処分、所属替、所管換等に係る証拠書類ならびに関係図面および登記または登録済を証する書類は、財産管理者および委員会等が整理保管するものとする。
第6章 報告
(定期報告)
第49条 財産管理者および委員会等は、その管理に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により毎年4月30日までに公有財産管理課長を経て総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告書を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
(損害報告)
第50条 財産管理者および委員会等は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が、滅失またはき損したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を公有財産管理課長を経て総務部長に報告しなければならない。
(1) 被害財産の名称、所在地および地番
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失またはき損の原因
(4) 被害の面積、数量および程度
(5) 被害見積額および復旧可能なものについては、復旧費見込額
(6) 当該財産の保全または復旧のためにとった応急措置
(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額および取得見込額
(8) その他参考となる事項
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 彦根市市有財産条例施行規則(昭和36年規則第17号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、既になされた手続、その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
付 則(昭和40年6月1日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和62年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月10日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成13年9月20日規則第48号)
この規則は、平成13年9月20日から施行し、改正後の彦根市公有財産事務取扱規則および彦根市普通財産検討委員会規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成15年12月24日規則第61号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年7月15日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年6月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年10月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年7月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年11月1日規則第72号)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条の2関係)
諮問に付すべき財産諮問に付すべき事項適用除外事項
法第238条第1項第1号に規定する不動産のうち、土地および建物(土地開発基金で市の事業の先行取得をするものを含む。)1 財産の取得
(1) 2,000m2以上の土地
(2) 2,000万円以上の土地および建物
次のいずれかに該当する場合
(1) 寄附または帰属(以下「寄附等」という。)による場合
(2) 土地開発基金により先行取得した土地または建物を公有財産に移管する場合
2 財産の譲渡および譲与法定外公共物の払下げ申請に基づき譲渡する場合
3 財産の交換次のいずれかに該当する場合
(1) 屋外消火栓またはごみ集積所用地で、本来の機能を損なうおそれがなく、かつ、等価等積以上で交換する場合
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく協議により交換する場合
(3) 法定外公共物の付替えに伴い交換する場合
4 財産の貸付け
新規に貸付けをしようとする土地および建物
次のいずれかに該当する場合
(1) 公共団体に貸し付ける場合
(2) 寄附等を受けた財産をその目的に応じて当該自治会等に貸し付ける場合
(3) 市が出資している団体に貸し付ける場合
(4) 貸付け期間が1年未満の場合
(5) 公共的団体に公共用または公益事業に供する目的で貸し付ける場合(建物の新築または大規模な増改築を伴わないものに限る。)
(6) 法第238条の4第2項第4号の規定により行政財産の貸付けを行う場合
5 財産の借受け
新規に借受けをしようとする2,000m2以上の土地
次のいずれかに該当する場合
(1) 借受け期間が1年未満の場合
(2) 公共施設の整理期間中、その代替施設用地として借り受ける場合
6 その他必要と認める事項 
備考 諮問に付すべき事項のうち、2および3の適用除外事項に該当する案件については、その処理結果を次回の審議会に報告するものとする。
別記様式第1号(第9条関係)
寄附申出書

様式第2号(第17条関係)
所属替財産引継書

様式第3号(第22条関係)
用途廃止(開始)財産引継書

様式第4号(第25条関係)
行政財産使用許可申請書

様式第5号(第25条関係)
行政財産使用許可書

様式第5号の2(第27条関係)
市有財産借受申請書

様式第6号(第31条関係)
市有財産借受期間延長申請書

様式第7号(第32条関係)
市有財産目的外使用承認申請書

様式第8号(第32条関係)
市有財産原形変更承認申請書

様式第8号の2(第32条関係)
市有財産原形変更完了届

様式第9号(第34条関係)
借受市有財産返還届

様式第10号(第35条関係)
財産貸付台帳

様式第11号の1(第42条関係)
土地台帳

様式第11号の2(第42条関係)
建物台帳

様式第11号の3(第42条関係)
株券、社債券、国債証券、地方債証券および出資による権利その他これらに準ずるものの台帳