○彦根市防犯灯設置事業補助金交付要綱
(平成10年5月1日告示第81号)
改正
平成12年5月22日告示第106号
平成17年4月1日 告示第72―2号
平成19年3月28日告示第75号
平成22年3月31日告示第75号
平成24年9月28日告示第193号
平成27年4月1日告示第91号
令和3年4月1日告示第143号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、犯罪のない明るい社会を実現するために、LED灯の防犯灯(以下「LED防犯灯」という。)の設置等の事業を実施する自治会または防犯自治会等(以下「地域団体等」という。)に対し、予算の範囲内で彦根市防犯灯設置事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、公道および一般交通の用に供する私道の照明を目的とするものとする。
(1) 地域団体等が自ら維持管理するLED防犯灯を新たに設置する事業(以下「新設事業」という。)
(2) 地域団体等が自ら維持管理しているLED灯以外の防犯灯をLED防犯灯に切り替える事業(以下「切替事業」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助の対象としない。
(1) 市長が防犯灯としての機能を確保することが困難であると認める場合
(2) 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の制度により補助を受けることができる場合
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める場合
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、新設事業の場合における灯具本体の設置は、電力柱等共架式を原則とし、これによることが困難な場合にあってはポール式によるものとする。
(1) 灯具本体および取付器具(アームおよびポールを含む。)
(2) 取付けに付随する工事費
(3) 電気供給会社への申請費等
(補助金の額等)
第4条 補助金は、予算に定める範囲内で、地域団体等の協議に基づき配分するものとする。
2 補助金の額は、補助の対象となるLED防犯灯1灯当たりの補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表に定める額を上限とする。
(配分の内示)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域団体等は、彦根市防犯灯設置事業補助金防犯灯設置協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議書の提出があったときは、地域の実情等を勘案し、防犯関係機関等と協議の上、補助金の配分を決定する。
3 市長は、補助金の配分を決定したときは、必要な条件を付して、第1項の協議書を提出した地域団体等に彦根市防犯灯設置事業補助金内示通知書(別記様式第2号)により通知し、犬上・彦根防犯自治会各支部(市内の支部に限る。)の長に当該通知書の写しを送付するものとする。
(交付の申請)
第6条 前条第3項の規定による通知を受けた地域団体等(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに同項の規定による内示を受けた補助対象事業を完了させ、当該補助対象事業の完了後20日以内に彦根市防犯灯設置事業補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容が第5条の規定による配分の内示の内容、条件等に適合すると認めるときは、彦根市防犯灯設置事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告等)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、第6条の申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定は、前条の規定による交付の決定をもってなされたものとみなす。
(交付の請求)
第9条 第7条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市防犯灯設置事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他補助金の交付を決定する場合に付した条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、その都度市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成10年5月1日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
付 則(平成12年5月22日告示第106号)
この告示は、平成12年5月22日から施行し、平成12年度の補助金から適用する。
付 則(平成17年4月1日 告示第72―2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成22年3月31日告示第75号)
この告示は、平成22年4月1日から施行し、改正後の彦根市防犯灯設置事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成24年9月28日告示第193号)
1 この告示は、平成24年9月28日から施行し、改正後の彦根市防犯灯設置事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年4月1日告示第91号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市防犯灯設置事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成26年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年4月1日告示第143号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第83号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分LED防犯灯1灯当たりの上限額
新設事業共架式12,000円
ポール式23,000円
切替事業12,000円
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市防犯灯設置事業補助金防犯灯設置協議書

様式第2号(第5条関係)
彦根市防犯灯設置事業補助金内示通知書

様式第3号(第6条関係)
彦根市防犯灯設置事業補助金交付申請書

別紙 内訳継紙

様式第4号(第7条関係)
彦根市防犯灯設置事業補助金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
彦根市防犯灯設置事業補助金交付請求書