○彦根城博物館の管理運営に関する規則
| (昭和62年1月6日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根城博物館の設置および管理に関する条例(昭和61年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 彦根城博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとし、入館時間は、午後4時30分までとする。ただし、博物館の館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めるときは、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認める時は、教育長の承認を得て、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 12月25日から12月31日まで
(2) 博物館資料の展示替えまたは整理の期間
(観覧手続)
第4条 博物館の展示室に入場しようとする者は、条例第5条に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
[条例第5条]
(観覧料等の減免)
第5条
条例第10条に規定する観覧料等を減免することができる場合および減免額は、次のとおりとする。ただし、条例第5条ただし書による観覧料は除く。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童または中学校の生徒が、教育上の目的のために教職員に引率されて展示室を観覧する場合 全額
(2) その他教育長が特に必要と認めた場合 そのつど教育長が定める額
(観覧料等の減免申請書)
第6条 観覧料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ観覧料等減免申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前条の規定により減免したときは、特別観覧許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(特別利用の手続)
第7条
条例第8条第1項の規定に基づき、博物館資料の特別利用をしようとする者は、あらかじめ特別利用許可申請書(別記様式第3号)を館長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 館長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(特別利用の制限)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないものとする。
(1) 特別利用により博物館資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。
(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
(4) その他特別利用を許可することが不適当と認められるとき。
(特別利用の許可の取消し等)
第9条 館長は、条例第8条第2項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、または特別利用を停止させることができる。
[条例第8条第2項]
(1)
条例またはこの規則、もしくは許可条件に違反したとき。
(2) 前条の各号のいずれかに該当したとき。
(3) その他館長が必要と認めたとき。
(施設等の使用許可)
第10条
条例第9条第1項の規定に基づく博物館の施設およびその付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ博物館施設等使用許可申請書(別記様式第5号)を館長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 館長は、博物館施設等の使用を許可したときは、博物館施設等使用許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(損料)
第11条
条例第9条第2項の規定に基づく施設等の損料は、別表のとおりとする。
2 損料として基準の定めがないものについては、そのつど教育長が定める。
(施設等使用の制限)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的として使用するとき。ただし、博物館活動上必要と認める場合を除く。
(3) 施設等または博物館資料を損傷するおそれがあるとき。
(4) 博物館の事業の実施に支障があるとき。
(5) その他施設等の使用を許可することが不適当と認められるとき。
(施設等の使用許可の取消し等)
第13条 館長は、第10条第2項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、当該許可を取り消し、または使用を停止させることができる。
[第10条第2項]
(1)
条例またはこの規則もしくは許可条件に違反したとき。
(2) 前条の各号のいずれかに該当したとき。
(3) その他館長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第14条 博物館の建物、設備および博物館資料等を損傷し、または滅失した者は、その損害について、賠償しなければならない
2 教育委員会は、第9条および第13条の規定により、使用条件の変更、許可の取消しまたは停止を行った場合、これにより生じる損害についての賠償の責めは負わない。
(課および係の設置)
第15条 博物館に、次の課および係を置く。
(1) 管理課 管理係
(2) 学芸史料課 学芸係 史料係
(分掌事務)
第16条 各課および各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、分掌事務以外の業務を取り扱わせることができる。
| 管理課 |
| 管理係 |
| (1) 施設の利用許可に関すること。 |
| (2) 施設の維持管理に関すること。 |
| (3) 博物館の文化活動に関すること。 |
| (4) 博物館資料についての図録等の頒布に関すること。 |
| (5) 博物館協議会に関すること。 |
| (6) 博物館の広報・宣伝に関すること。 |
| (7) 博物館友の会に関すること。 |
| (8) 博物館内の事務事業の調整、その他他課に属さないこと。 |
| (9) 課内の庶務に関すること。 |
| 学芸史料課 |
| 学芸係 |
| (1) 博物館資料(美術工芸資料)の調査研究、収集および保管に関すること。 |
| (2) 博物館資料の貸出しに関すること。 |
| (3) 博物館資料(美術工芸資料)の展示に関すること。 |
| (4) 博物館活動の教育普及および啓発に関すること。 |
| (5) 他の教育機関との調整に関すること。 |
| (6) 課内の庶務に関すること。 |
| 史料係 |
| (1) 博物館資料(古文書、典籍および歴史資料)の調査研究、収集および保管に関すること。 |
| (2) 博物館資料(古文書、典籍および歴史資料)の展示に関すること。 |
| (3) 彦根藩史料および彦根地域史の研究成果の刊行に関すること。 |
| (4) 博物館資料の特別利用(熟覧、撮影および原板使用)に関すること。 |
| (5) 博物館資料の広報および情報公開に関すること。 |
(職)
第17条
条例第3条の規定に基づき、博物館に館長および副館長を、課に課長を置く。
[条例第3条]
2 教育長が必要と認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
3 係に係長を置く。
4 教育長が特に必要と認めたときは、博物館に参事および副参事を、課に主幹、副主幹および主査を置くことができる。
5 前各号に定めるもののほか、課に副主査、主任、主事および技師を置くことができる。
(職務)
第18条 館長は、教育長の命を受けて博物館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 参事および副参事は、上司の命を受けて、所属事務に参画する。
6 主幹、副主幹および主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
7 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
(専決事項)
第19条 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 博物館の入館に関すること。
(2) 博物館施設の使用に関すること。
(3) 博物館資料の特別利用に関すること。
2 課長は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(事務の代決)
第20条 副館長は、館長が不在のとき、前条第1項に関するものについては、これを代決することができる。
2 副館長は、教育長、教育部長および教育部次長がいずれも不在のとき、教育長の所管事務のうち博物館に関するものについては、これを代決することができる。
3 副館長は、教育部長および教育部次長がともに不在のとき、教育部長の専決事項のうち博物館に関するものについては、これを代決することができる。
4 課長は、教育長、教育部長、教育部次長および副館長がいずれも不在のとき、教育長の所管事務のうち博物館に関するものについては、これを代決することができる。
5 課長は、教育部長、教育部次長および副館長がいずれも不在のとき、教育部長の専決事項のうち博物館に関するものについては、これを代決することができる。
6 副館長は第1項、第2項および第3項により代決したもののうち、課長は前2項の規定により代決した事項のうち重要と認めるものは、その文書に後閲の記載をして遅滞なく不在であった上司の閲覧に供し、またはその大略を報告しなければならない。
(規定の準用)
第21条 この規則によるもののほか、博物館の事務処理について必要な事項は、彦根市事務処理規程(昭和36年彦根市訓令第16号)の規定を準用する。
(博物館資料の館外貸出し)
第22条 博物館資料は、館外への貸出しをしない。ただし、次の各号に掲げる者で適当と認めるものには貸し出すことができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定による博物館、同法第29条の規定による博物館に相当する施設および文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項ただし書の規定による公開承認施設
(2) その他館長が特に認めた者
(博物館資料の寄贈および寄託)
第23条 博物館は、博物館の運営上必要と認める博物館資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄贈または寄託を受けた博物館資料は、その品名、員数ならびに寄贈または寄託を行った者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。
(博物館協議会の会長)
第24条
条例第13条に規定する博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
[条例第13条]
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
(協議会の会議)
第25条 会議は、必要に応じて、館長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和62年2月11日から施行する。
付 則(平成元年3月13日教委規則第2号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委規則第7号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月28日教委規則第6号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月29日教委規則第13号)
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この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月25日教委規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根城博物館の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
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この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委規則第5号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日教委規則第5号の2)
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1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料および付属設備損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料および付属設備損料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 冷暖房損料
| 区分 | 料金(1時間当たり) | |
| 冷房 | 暖房 | |
| 能舞台使用の場合 展示室4(正面見所) | 280円 | 230円 |
| 講堂 | 250円 | 230円 |
2 付属設備損料
| 区分 | 単位 | 料金 |
| 五色幕 | 1式 | 520円 |
| びょうぶ | 1隻 | 520円 |
| 正面見所椅子・ガラス戸 | 1式 | 3,140円 |
| 能舞台用スポット・ライト | 1式 | 1,040円 |
| 木造棟用照明器具 | 1台 | 310円 |
| 長机 | 1台 | 50円 |
| 椅子 | 1脚 | 30円 |
| 毛せん | 1枚 | 100円 |
備考
1 この表に掲げる付属設備損料の額は、彦根城博物館の設置および管理に関する条例別表第3に掲げる時間区分(午前、午後を1回、全日を2回)により計算する。
