○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
| (昭和55年9月1日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項および第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者および配偶者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長は、措置を行ったときは、速やかに当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行い、負担金決定(改定)通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
(在宅被措置者に係る負担金の額)
第2条の2 法第10条の4第1項の規定により居宅における介護への措置を受けた者(以下「在宅被措置者」という。)に係る負担金の額は、同項の規定による措置に要する費用から、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(以下「介護保険給付額」という。)を控除して得た額とする。
(養護老人ホーム被措置者等に係る負担金の額)
第3条
法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームへの入所または入所の委託の措置を受けた者(以下「養護老人ホーム被措置者」という。)および同項第3号の規定により養護委託の措置を受けた者(以下「養護委託による被措置者」という。)に係る負担金の1箇月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、別表第1に定める被措置者の対象収入による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。
[別表第1]
2
別表第1の費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算および入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。
[別表第1]
3 第1項の規定にかかわらず、当該被措置者が所有する現金、預貯金、有価証券その他これらに類する資産の合計額が3,500,000円を超える場合は、別表第1の対象収入による階層区分を39階層とし、負担金徴収基準月額をその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額に相当する額とする。
[別表第1]
(扶養義務者に係る負担金の額)
第4条 養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者の扶養義務者に係る負担金月額は、別表第2に定める税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。
[別表第2]
2
別表第2の費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る負担金月額を控除して得た額を超える場合の扶養義務者に係る負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得た額に相当する額とする。
[別表第2]
(特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額)
第5条
法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームへの措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)に係る負担金の額は、同号の規定による措置に要する費用(特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費および居住費を含む。)から、介護保険給付額を控除して得た額とする。
2 当該特別養護老人ホーム被措置者が介護保険法に基づく給付を受けることができない場合の当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は、当該措置費から介護保険給付額に相当する額を控除して得た額とする。
3 当該特別養護老人ホーム被措置者が前2項の規定による負担金の額を負担すれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者となる場合には、前2項の規定にかかわらず、当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は0円とする。
(負担金月額の日割計算)
第6条 月の中途において、措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。
(収入の申告等)
第7条 養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者は、措置を受けた後、毎年5月末日までに、福祉事務所長に収入申告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が措置を受けた後、毎年5月末日までに課税状況が確認できる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(負担金の額の改定および通知)
第8条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式第1号)により、被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額の変更)
第9条 福祉事務所長は、第3条の規定による被措置者に係る負担金の額について、被措置者の負担能力に著しい変動が生じたときは、前2条の規定にかかわらず、その都度、負担金の額の変更を決定することができる。
[第3条]
2 前項の規定による負担金の額の変更は、原則として被措置者からの申立てにより行うものとする。
3 被措置者は、前項の申立てを行うときは、所要事項を記載した申立書を作成し、福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、前項の規定により提出のあった申立書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要があると認められるときは、申立書を受理した月の翌月の負担金の額から改定を行うものとする。
5 福祉事務所長は、被措置者が生活保護法第15条の規定による医療扶助を受ける等明らかに負担金の額の変更が必要と認められるときは、前3項の規定による申立ての有無等にかかわらず、その事情の生じた月の翌月の負担金の額から改定を行うことができる。
6 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式第1号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額の減免)
第10条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合、または扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収されている場合において、負担金を納付することが困難であると認めるときは、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金の額を減免することができる。
2 前項の申請は、負担金減免申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の負担金の額の減免を行ったときは、速やかに負担金減免通知書(別記様式第4号)により、被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納入)
第11条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分を翌月の5日までに発行し、その納期日は、同月の末日とする。
3 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、当該年度内に限り、負担金の納入を延期することができる。
4 前項の申請は、負担金納入延期申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
5 福祉事務所長は、第3項の負担金の納入延期を行ったときは、速やかに負担金納入延期通知書(別記様式第6号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(費用徴収台帳)
第12条 福祉事務所長は、費用徴収台帳(別記様式第7号)を備えおかなければならない。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
付 則(昭和57年7月1日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(徴収の例外)
2 昭和57年4月1日から同年6月30日までの間においては、この規則による改正前の規則別表第1に定める被措置者費用徴収基準の第2階層および第3階層の階層区分に対応する費用徴収基準額(月額)100円および300円については、徴収しない。
付 則(昭和58年8月23日規則第31号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則別表第1備考、同表注4および別表第2注2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和59年6月29日規則第18号)
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1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(以下「新規則」という。)別表第1の表備考および別表第2注第2項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、昭和59年4月分から同年6月分までの負担金に係る新規則別表第1の表備考の規定の適用については、同表備考中「50,000円」とあるのは「41,000円」と、「60,000円」とあるのは「46,000円」とする。
付 則(昭和60年6月28日規則第25号)
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1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(以下「新規則」という。)別表第1の表備考第2項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。ただし、昭和60年4月分から同年6月分までの負担金に係る新規則別表第1の表備考第2項の規定の適用については、同表備考中「60,000円」とあるのは「50,000円」と、「80,000円」とあるのは「60,000円」とする。
付 則(昭和61年6月27日規則第20号)
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1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(以下「新規則」という。)別表第1の表中対象収入による階層区分3および備考の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、昭和61年4月分から同年6月分までの負担金に係る新規則別表第1の表中対象収入による階層区分3および備考の規定の適用については、同表中「1,800円」とあるのは「1,500円」と、同表備考中「70,000円」とあるのは「60,000円」と、「100,000円」とあるのは「80,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。
付 則(昭和62年8月5日規則第28号)
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この規則は、昭和62年8月5日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
付 則(昭和63年7月20日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
付 則(平成元年7月22日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成元年7月1日から適用する。
付 則(平成2年7月21日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。
付 則(平成3年8月30日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。
付 則(平成4年7月9日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成4年7月1日から適用する。
付 則(平成5年7月1日規則第41号)
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この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付 則(平成6年6月30日規則第30号)
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1 この規則は、平成6年7月1日から施行し、別表第2(第3条関係)の費用徴収基準は、平成6年4月1日以降の入所者について適用する。
2 平成6年3月31日以前の特別養護老人ホームの入所者については、当分の間別表第1(第3条関係)の費用徴収基準を経過措置として適用する。
付 則(平成12年3月31日規則第45号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年4月1日規則第30号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成12年7月1日より適用する。ただし、改正後の第3条、第4条、第5条および第9条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成13年12月27日規則第56号)
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この規則は、平成13年12月27日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成13年7月1日より適用する。
付 則(平成14年8月23日規則第61号)
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この規則は、平成14年8月23日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
付 則(平成16年3月2日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
付 則(平成16年8月25日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。
付 則(平成18年3月27日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。
付 則(平成19年1月16日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は平成19年1月1日から施行し、改正後の別表第1備考の改正規定は平成18年4月1日から適用する。ただし、この規則中第2条の規定は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年6月30日以前の扶養義務者に係る負担金の額については、なお従前の例による。
付 則(平成19年10月18日規則第77号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年12月17日規則第55号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条第2項の規定は、平成27年4月以後の月分の負担金について適用し、同年3月分までの負担金については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年3月9日規則第6号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第3項の規定は、令和3年7月以後の月分の負担金について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
| 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 | |
| 1 | 0~ 270,000 | 0 |
| 2 | 270,001~ 280,000 | 1,000 |
| 3 | 280,001~ 300,000 | 1,800 |
| 4 | 300,001~ 320,000 | 3,400 |
| 5 | 320,001~ 340,000 | 4,700 |
| 6 | 340,001~ 360,000 | 5,800 |
| 7 | 360,001~ 380,000 | 7,500 |
| 8 | 380,001~ 400,000 | 9,100 |
| 9 | 400,001~ 420,000 | 10,800 |
| 10 | 420,001~ 440,000 | 12,500 |
| 11 | 440,001~ 460,000 | 14,100 |
| 12 | 460,001~ 480,000 | 15,800 |
| 13 | 480,001~ 500,000 | 17,500 |
| 14 | 500,001~ 520,000 | 19,100 |
| 15 | 520,001~ 540,000 | 20,800 |
| 16 | 540,001~ 560,000 | 22,500 |
| 17 | 560,001~ 580,000 | 24,100 |
| 18 | 580,001~ 600,000 | 25,800 |
| 19 | 600,001~ 640,000 | 27,500 |
| 20 | 640,001~ 680,000 | 30,800 |
| 21 | 680,001~ 720,000 | 34,100 |
| 22 | 720,001~ 760,000 | 37,500 |
| 23 | 760,001~ 800,000 | 39,800 |
| 24 | 800,001~ 840,000 | 41,800 |
| 25 | 840,001~ 880,000 | 43,800 |
| 26 | 880,001~ 920,000 | 45,800 |
| 27 | 920,001~ 960,000 | 47,800 |
| 28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
| 29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
| 30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
| 31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
| 32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
| 33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
| 34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
| 35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
| 36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
| 37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
| 38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
| 39 | 1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人および6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
| A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
| B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
| C1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
| C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
| D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
| D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | |
| D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
| D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
| D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
| D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
| D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
| D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
| D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
| D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
| D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
| D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
| D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
| D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
(注1) この表のC1階層における「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た所得割の額または均等割の額とする。
(注2) この表のD1~D14階層における「所得税」の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1)
所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項
(2)
租税特別措置法第41条第1項、第2項および第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1または別表第2により徴収を受ける場合には当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
