○彦根市身体障害者福祉法施行細則
| (平成19年1月5日規則第1号) |
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彦根市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年彦根市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 身体障害者手帳交付状況台帳
(2) 身体障害者更生指導台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(判定依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を当該更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第4条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービス提供の措置または同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を委託しようとするときは、あらかじめ、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)書(別記様式第2号)を措置を委託しようとする事業所の長に送付するものとする。
3 福祉事務所長は、措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第3号)により当該措置を行う身体障害者およびその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該措置を行う身体障害者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、法第18条に規定する措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除し、または変更したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除(変更)通知書(別記様式第4号)により、措置を委託した事業所の長ならびに当該被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第5条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、被措置者またはその扶養義務者から当該措置に係る費用の全部または一部を徴収するものとし、前条に規定する措置を行ったときは、速やかに負担金の額の決定を行い、措置費負担金決定通知書(別記様式第5号)により、当該被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額)
第6条 前条の規定による負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 措置に係るサービスの種類が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスのうち、施設入所支援または宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用する場合の負担金の額は、次のとおりとする。
ア 被措置者に係る1箇月当たりの負担金の額(以下「負担金月額」という。)は、別表(1)に定める被措置者の対象収入額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における入所系欄に定める額とする。
イ 扶養義務者に係る負担金月額は、別表(2)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における入所系欄に定める額とする。
ウ 月の途中において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割り計算をして得た額とする。
(2) 措置に係るサービスの種類が、総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援および就労継続支援を利用する場合(前号に該当する場合を除く。)の負担金の額は、次のとおりとする。
ア 被措置者に係る1箇月当たりの負担金月額は、別表(1)に定める被措置者の対象収入額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における通所系欄に定める額とする。
イ 扶養義務者に係る負担金月額は、別表(2)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における通所系欄に定める額とする。
ウ 月の途中において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割り計算をして得た額とする。
(3) 措置に係るサービスの種類が、総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所および共同生活援助を利用する場合の負担金の額は、被措置者および扶養義務者それぞれから徴収するサービス利用単位ごとの負担金の額とし、別表(3)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準額欄に定める額および同表上限月額欄に掲げる額を負担金月額の限度額とする。
[別表]
(4) 被措置者の負担金月額について、被措置者が複数のサービスを利用することにより、被措置者の負担金月額が第1号アに規定する負担金月額を超える場合には、別表(1)の階層区分に応じた負担基準月額欄における入所系欄に定める額を負担金月額の限度額とする。
[別表]
(5) 扶養義務者の負担金月額について、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合および被措置者が複数のサービスを利用することにより、扶養義務者の負担金月額が第1号イに規定する負担金月額を超える場合には、別表(2)の階層区分に応じた負担基準月額欄における入所系欄に定める額を負担金月額の限度額とする。
[別表]
(負担金の額の減免)
第7条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者のまたはその扶養義務者の申請により負担金の額を減免することができる。
2 前項の申請は、措置費負担金減免申請書(別記様式第6号)に、その理由を証する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した変更後の負担金月額を措置費負担金減免決定通知書(別記様式第7号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納入)
第8条 被措置者およびその扶養義務者は、第6条に規定する負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
[第6条]
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の翌月の初日に発行し、その納期日は納付書発行日の月の末日とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則の廃止)
2 身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(昭和61年彦根市規則第22号)は、廃止する。
付 則(平成25年7月3日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年6月29日規則第58号の3)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第3項の規定は、令和3年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市身体障害者福祉法施行細則の規定は、令和3年4月以後の第4条第1項に規定する措置(以下「措置」という。)に係る負担金について適用し、同年3月以前の措置に係る負担金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の彦根市身体障害者福祉法施行細則の規定は、令和3年7月以後の措置に係る負担金について適用し、同年6月以前の措置に係る負担金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
措置に係る負担金徴収基準
(1)障害者支援施設等措置 被措置者の負担金徴収基準
| 対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
| 入所系 | 通所系 | |||
| 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | 0円 | |
| 前年分の対象収入額の年額区分 | ||||
| 2 | 1
階 層 に 該 当 す る 者 以 外 の 者 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
| 3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | |
| 4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | |
| 5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円
| 1,700円 | |
| 6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | |
| 7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | |
| 8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | |
| 9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | |
| 10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | |
| 11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | |
| 12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | |
| 13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | |
| 14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | |
| 15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | |
| 16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | |
| 17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | |
| 18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | |
| 19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | |
| 20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | |
| 21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | |
| 22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | |
| 23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | |
| 24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | |
| 25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | |
| 26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | |
| 27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | |
| 28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | |
| 29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | |
| 30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | |
| 31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | |
| 32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | |
| 33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | |
| 34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | |
| 35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | |
| 36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | |
| 37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | |
| 38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | |
| 39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | |
| 40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円
(100円未満切捨て) | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円
(100円未満切捨て) |
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備考
1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(2) 障害者支援施設等措置 扶養義務者の負担金徴収基準
| 税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
| 入所系 | 通所系 | |||
| A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
| B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
| C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 1,100円 | |
| D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 1円~12,000円 | 3,300円 | 1,600円 |
| D2 | 12,001円~30,000円 | 4,500円 | 2,200円 | |
| D3 | 30,001円~60,000円 | 6,700円 | 3,300円 | |
| D4 | 60,001円~96,000円 | 9,300円 | 4,600円 | |
| D5 | 96,001円~189,000円 | 14,500円 | 7,200円 | |
| D6 | 189,001円~277,000円 | 20,600円 | 10,300円 | |
| D7 | 277,001円~348,000円 | 27,100円 | 13,500円 | |
| D8 | 348,001円~465,000円 | 34,300円 | 17,100円 | |
| D9 | 465,001円~594,000円 | 42,500円 | 21,200円 | |
| D10 | 594,001円~716,000円 | 51,400円 | 25,700円 | |
| D11 | 716,001円~864,000円 | 61,200円 | 30,600円 | |
| D12 | 864,001円~1,056,000円 | 71,900円 | 35,900円 | |
| D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 83,300円 | 41,600円 | |
| D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 95,600円 | 47,800円 | |
| D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額 | |
備考
1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この備考において同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、それぞれ負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が介護給付費等基準額(通所系にあっては、介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額)から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(3) 居宅介護等措置 被措置者および扶養義務者の負担金徴収基準
| 税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
| 居宅介護
同行援護 行動援護 30分当たり | 重度訪問介護
30分当たり | 短期入所
1日当たり | グループホーム
ケアホーム 1月当たり |
||||
| A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 | |
| D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 1円~12,000円 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 |
| D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 | |
| D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | |
| D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | |
| D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | |
| D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | |
| D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | |
| D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | |
| D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | |
| D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | |
| D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | |
| D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | |
| D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | |
| D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | |
| D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
備考
1 障害者およびその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この備考において同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、それぞれ負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担とすべき額とする。)。ただし、障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者およびその扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、それぞれ上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
[第1条]
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
