○彦根市小集落改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則
(昭和48年4月1日規則第5号)
改正
昭和57年4月1日規則第14号
平成16年6月17日規則第29号
平成17年3月31日規則第44号
平成18年11月21日規則第61号
平成28年4月1日規則第10号
令和2年4月1日規則第9号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市小集落改良住宅の設置および管理に関する条例(昭和48年彦根市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格)
第2条  条例第3条に規定する市長の指定する日は昭和46年11月1日とし、同条ただし書に規定する者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和46年11月1日以後彦根市小集落改良地区(以下「改良地区」という。)に居住するに至ったもので、市長が彦根市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)を必要と認めたもの
(2) 昭和46年11月1日以後改良地区内において災害により住宅を失ったもの
(3) その他市長が特に改良住宅を必要と認めたもの
(住宅の割当て)
第3条  条例第4条ただし書に規定する市長が別世帯の構成を必要と認める世帯は1世帯5人以上とする。
(入居の申込み)
第4条  条例第5条の規定により改良住宅の入居の申込みをしようとする者は、別記様式第1号による彦根市小集落改良住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
(入居決定通知)
第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により改良住宅の入居を決定したときは、その者に別記様式第2号による彦根市小集落改良住宅入居決定書により通知するものとする。
(請け書)
第6条  条例第7条に規定する請け書は、別記様式第3号によるものとする。
2 連帯保証人は、市内に住所を有し、社会的信用を有する者でなければならない。
(入居の承継)
第7条  条例第9条の規定により市長の承認を受けようとする者は、別記様式第4号による彦根市小集落改良住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
(家賃の納入通知書)
第8条 改良住宅の納入通知書は、別記様式第5号による。
(家賃の減免)
第9条  条例第13条に規定する家賃の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者の収入月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入。以下同じ。)が、次に掲げる収入基準額以下であること。
ア 扶養親族が3人以上である場合の収入基準額 10,000円
イ 扶養親族が2人以下である場合の収入基準額 8,000円
(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたり療養する必要があり、または災害により損害を受けたこと等により、それらのための支出月割り額をその者の収入月額から控除して、前号の規定を適用した場合において、その者の収入月額が前号の収入基準額以下となる場合
(3) その他市長が特別の事情があると認めた場合
第10条 家賃の減免は、減額後の家賃が入居者の減免申請日前12箇月の平均収入月額(前条第2号または第3号に該当する場合は、市長が当該疾病、災害等により必要と認めた費用の月割額を控除した額)の1割に相当する額を限度として、市長がその者の家賃の減免を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている者については、当該扶助相当額まで減額するものとする。
(家賃の徴収猶予の基準)
第11条  条例第13条に規定する家賃の徴収猶予をすることができる場合は、第9条各号に掲げる特別の事情があり、かつ、市長がその者の家賃の徴収猶予を必要と認めた場合とする。
2 家賃の徴収猶予は、市長が当該徴収猶予を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。
(家賃の減免または徴収猶予の申請)
第12条 家賃の減免または徴収猶予を受けようとする者は、別記様式第6号による彦根市小集落改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書に、家賃の減免または徴収猶予を受けようとする日現在における過去12箇月間の収入状況に関する別記様式第7号による収入状況報告書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃の減免または徴収猶予を決定したときは、別記様式第8号による彦根市小集落改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
(模様替えまたは増築)
第13条  条例第15条第2項第3号ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、別記様式第9号による彦根市小集落改良住宅模様替え(増築)承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、実情を調査し必要やむを得ないと認めたものに限り承認し、その旨を申請者に通知する。
(同居の手続)
第14条  条例第16条の規定により承認を受けようとするときは、別記様式第10号による同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
(返還届け)
第15条  条例第17条の規定による届出は、別記様式第11号による。
(準用規定)
第16条 この規則に定めるもののほか改良住宅の管理については、彦根市営住宅管理条例施行規則(昭和35年彦根市規則第12号)の例による。
付 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月17日規則第29号)
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年11月21日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市小集落改良住宅入居申込書

様式第2号(第5条関係)
彦根市小集落改良住宅入居決定書

様式第3号(第6条関係)
請け書

様式第4号(第7条関係)
彦根市小集落改良住宅入居承継承認申請書

様式第5号(第8条関係)
改良住宅の納入通知書

様式第6号(第12条関係)
彦根市小集落改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書

様式第7号(第12条関係)
収入状況報告書

様式第8号(第12条関係)
彦根市小集落改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書

様式第9号(第13条関係)
彦根市小集落改良住宅模様替え(増築)承認申請書

様式第10号(第14条関係)
同居承認申請書

様式第11号(第15条関係)
改良住宅返還届け