○彦根市高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱
(平成15年6月16日告示第114号)
彦根市老人ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年彦根市告示第66号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体等が虚弱のため自立して日常生活を営むのに支障がある高齢者の居宅に生活管理指導員(以下「指導員」という。)を派遣し、日常生活の世話および指導を行い、もって自立した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、派遣対象者、援助内容および利用料の決定を除き、この事業の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する滋賀県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者および同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス事業者で本市に登録をした事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者で、基本的社会習慣の欠如により、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な者または身体等が虚弱で自立した日常生活を営むのに支障がある者とする。ただし、身体等に障害があり、支援費制度によるホームヘルプサービスの対象となっている者および65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づく要支援・要介護認定において、要支援者または要介護者と判定された者を除く。
2 前項の規定による派遣対象者は、在宅介護支援センターの実態把握または介護予防プランにより指導員の派遣による援助または指導の必要性が認められた者とする。
(援助の内容)
第4条 指導員の行う援助(以下「生活管理指導」という。)は、次に掲げるもののうち必要と認めるものとする。
(1) 生活援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯および補修
ウ 住居等の掃除および整理整とん
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事
(2) 指導および相談に関すること。
ア 基本的生活習慣を習得させるための指導
イ 生活および身上に関する相談
ウ 関係機関等との連絡調整
(派遣回数等)
第5条 生活管理指導の派遣回数は、1週間に2回以内とし、1回当たりの利用時間は、90分未満とする。ただし、市長は、利用者の心身状況等から必要性を認めた場合は、回数等を増やすことができるものとする。
(派遣の申込み)
第6条 指導員の派遣を受けようとする者または親族等の援助者(以下「申込者」という。)は、彦根市高齢者生活管理指導員派遣申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 彦根市在宅介護支援センターは、申込者に代わり申込みを行うことができる。
(派遣の決定等)
第7条 市長は、前条の申込書に基づき派遣対象者およびその世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。
2 前項の規定により派遣を要すると決定した場合または派遣内容を変更することに決定した場合においては、彦根市高齢者生活管理指導員派遣決定(変更)通知書(別記様式第2号)により、派遣を要しないと決定した場合には、彦根市高齢者生活管理指導員派遣申込却下通知書(別記様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
3 市長は、指導員の派遣を決定した場合においては、次に掲げる事項も併せて申込者に通知するものとする。
(1) 派遣開始期日
(2) 援助内容
(3) 派遣回数および時間数(訪問から辞去までの実質援助に要した時間とする。)
(4) 利用料の額(利用者負担額)
4 市長は、指導員派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。
(利用料)
第8条 生活管理指導を利用した者(以下「利用者」という。)は、生活管理指導に係る実費の一部として介護保険報酬基準の生活援助単価に基づく費用額の10パーセントの利用料を負担するものとする。ただし、平成11年度からの老人ホームヘルプサービスの利用者でその者の属する世帯の生計維持者の前年度所得税が非課税の者については、平成15年6月分まで3パーセントの負担とし、平成15年7月分から平成16年度まで6パーセントの負担とする。
2 前項の規定による利用料は、利用者が、直接受託事業者に支払うものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、生活保護世帯に属する者の利用については減免することができるものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、常に民生委員および在宅介護支援センター等の関係機関との連携を密にするとともに、受託事業者との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(守秘義務)
第10条 指導員は、この業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、身上および家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 指導員は、勤務中常に身分を証明する証票を携帯するものとする。
3 指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度、本人等の確認の印等を受けるものとする。
(帳簿の整備等)
第11条 受託事業者は、彦根市高齢者生活管理指導員派遣実施報告書(別記様式第4号)を請求に添付するものとする。
2 市長は、この事業を適正に行うため、ケース台帳、派遣決定調書その他必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成15年6月16日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市高齢者生活管理指導員派遣申込書

様式第2号(第7条関係)
彦根市高齢者生活管理指導員派遣決定(変更)通知書

様式第3号(第7条関係)
彦根市高齢者生活管理指導員派遣申込却下通知書

様式第4号(第11条関係)
彦根市高齢者生活管理指導員派遣実施報告書