○彦根市農業集落排水処理施設条例施行規則
| (平成2年3月30日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市農業集落排水処理施設条例(平成2年彦根市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(計画の確認申請)
第3条
条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者または確認を受けた計画の内容を変更しようとする者は、次に掲げる事項を具備した排水設備新設等計画(変更)確認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 付近見取図には、施工地を表示すること。
(2) 設計図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、敷地の境界および処理施設に係る施設の位置
イ 建設および炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管および排水きょの位置、内径、延長およびこう配
エ ますおよびマンホールの位置
オ ポンプ施設および付帯設備等の位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管および排水きょの大きさ、延長、こう配および高さならびに固着させる処理施設の高さを表示すること。
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。
2 前項の申請書には、排水設備工事調書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
(計画の確認等)
第4条 市長は、前条第1項の申請による計画を確認したときは、排水設備新設等計画(変更)確認書(別記様式第3号)を交付する。
2 市長は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(排水設備の設置基準)
第5条
条例第6条の規定による排水設備の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第6条]
(1) 排水設備は、処理施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端および管底高に食い違いが生じないようにするとともに公共ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。ただし、これによりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(5) 汚水を排除すべき排水管の内径およびこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径については100ミリメートル以上、こう配については100分の2以上とし、排水きょの断面積およびこう配は排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建設物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、こう配は100分の3以上とすることができる。
(6) 排水きょは、暗きょとすること。
(7) 管きょ(排水管または排水きょをいう。以下同じ。)の部分の次に掲げる箇所には、ますまたはマンホールを設けること。
ア 管きょの起点、合流点、屈曲点または内径、こう配もしくは管きょの種類が変化する箇所。ただし、管きょの維持管理上支障がないときは、この限りでない。
イ 管きょの長さが、その内径または内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内で、管きょの維持管理上適当な箇所。
(8) ますまたはマンホールには、密閉できるふたを設けること。
(9) ますまたはマンホールの底には、その接続する管きょの内径または内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(10) 排水設備には、次に掲げる付帯設備をそれぞれに定める箇所に設けること。
ア 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
イ ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
ウ 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
エ 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
オ ちゅうあいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量のちゅうあいを排出する箇所
カ 水洗便所の付帯装置
(ア) 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
(イ) 洗浄装置 小便器
(下水道工事店)
第6条
条例第7条に規定する下水道工事店は、彦根市指定下水道工事店規則(平成12年彦根市規則第13号)第4条の規定に基づき市長が指定した下水道工事店とする。
(工事の完了届および検査済証)
第7条
条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、条例第8条第2項の規定により排水設備検査済証(別記様式第5号)を交付する。
[条例第8条第2項]
3 前項の規定により排水設備検査済証の交付を受けた者は、排水設備検査済証を門戸の見やすい所に掲示しなければならない。
(既設排水設備の検査)
第8条
条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 前条第2項および第3項の規定は、前項の申請に準用する。
(使用開始等の届出)
第9条
条例第10条第1項の規定により処理施設の使用を開始し、休止、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開しようとする者は、処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
条例第10条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、処理施設使用者等変更届(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(行為の許可の申請)
第10条
条例第13条の規定により、行為の許可を受けようとする者は制限行為(変更)許可申請書(別記様式第9号)を、占用の許可を受けようとする者は処理施設用地占用(変更)許可申請書(別記様式第10号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第11号)または処理施設用地占用(変更)許可書(別記様式第12号)を交付する。
(費用等の特別徴収)
第11条
条例第14条第1項の規定により新たに処理施設を使用しようとする者は、処理施設使用承認申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査したうえで可否を決定し、処理施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、条例第14条第2項の規定により処理施設の工事に必要な費用の額を算定したときは、処理施設工事費納入通知書(別記様式第15号)により、承認した者に通知するものとする。
4 市長は、条例第14条第3項の規定により新設負担金の額を決定したときは、新設負担金納入通知書(別記様式第16号)により、排水設備の新設を承認した者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年6月23日規則第25号)
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この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
