○彦根市内水面総合振興対策事業費補助金交付要綱
| (昭和54年10月30日告示第59号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、内水面漁業の振興を図るため漁業協同組合、漁業生産組合(以下「漁業組合」という。)が行う内水面総合振興対策事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金交付規則(昭和35年彦根市規則第14号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率等)
第2条 補助の対象となる内水面総合振興対策実施要領(昭和48年7月24日48水漁第4450号農林事務次官通達)に基づく内水面総合振興対策事業(以下「事業」という。)の種目、経費および補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(補助金交付の申請手続き)
第3条
規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。
[第3条]
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) 事業設計書(別記様式第3号)
(4) 施設の年間運用計画書(別記様式第4号)
2 前項の申請書の提出期限は、毎年、市長が別に定める日までとする。
(変更の承認)
第4条 補助金の交付申請をした漁業組合の長は、規則第4条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた場合において、事業の内容の変更または事業に要する経費の配分の変更(別表第1に規定する重要な変更に限る。)をしようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
[第4条]
2 前項の承認申請書の添付書類は、変更設計書(別記様式第3号)とする。
(決定前着工の承認)
第5条 漁業組合の長は、規則第4条の規定による補助金の交付の決定通知を受ける前に事業を実施してはならない。ただし、事業の工期や漁期、天候等のやむを得ない理由により事業を実施しなければならないときは、あらかじめ指令前着工承認申請書(別記様式第6号)を提出して、その承認を受けて事業を実施することができる。
[第4条]
(着工報告)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた漁業組合の長は、事業に着工したときは、速やかに事業着工報告書(別記様式第7号)に別に指定する書類を添え、市長に提出しなければならない。
(指示)
第7条 補助金の交付の決定通知を受け事業に着手した漁業組合の長(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由および事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における遂行状況報告書(別記様式第8号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業を完了したときは、速やかに事業実績報告書(別記様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(別記様式第2号)
(2) 精算設計書(別記様式第3号)
(3) 請負契約書の写し
(4) その他市長が指定する書類
(決定の取り消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた漁業組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該交付決定に係る交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱または別に定める実施基準に違反したとき。
(3) 支出額が予算額に比し減少したとき。
(財産の処分の申請)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
2 前項の承認の申請は、承認申請書(別記様式第10号)により行うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第12条 補助事業者は、事業に関する帳簿および書類を当該事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までの間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和54年10月30日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
| 事業名 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
| 経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
| 内水面総合振興対策事業 | 養殖業推進事業 | 漁業協同組合または漁業生産組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 経費の欄に掲げる経費の2/3以内 | 経費の欄に掲げる事業実施主体または事業実施箇所ごとの経費の20%を超える増減 | (1) 事業主体または事業実施箇所の変更
(2) 施設の延べ面積の20%を超える変更 (3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造または機械器具の能力もしくは数量の変更 |
