○彦根市中小企業振興条例施行規則
| (昭和50年2月15日規則第4号) |
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彦根市中小企業振興条例施行規則(昭和37年彦根市規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、彦根市中小企業振興条例(昭和49年彦根市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(奨励の対象)
第2条
条例第2条第1号に規定する市長が適当と認める中小企業団体等は、次の各号に定める要件に該当するものとする。
[条例第2条第1号]
(1) 対象施設ごとに別表に定める構成員を有するもの
[別表]
(2) 代表者または役員の定めのあるもの
(3) 定款またはこれに準ずる定めのあるもの
(4) 収支の経理が明確になされているもの
(5) 経済事業を中心として民主的に運営され、永続性が認められるもの
(対象施設および設備の種類等)
第3条
条例第5条第2項に規定する規則で定める対象施設および設備の種類等は、次の表のとおりとする。ただし、市長が指定の基準について特に必要と認める場合は、この限りでない。
| 対象施設および設備の種類 | 指定の基準 | 対象施設 | 対象経費 |
| 公共的共同施設 | 1 総工事費が2,000,000円以上であること。
2 当該施設は、都市の公共的施設としてふさわしく、都市計画その他市街地整備の見地から適切であり、統一した美観と十分な安全性および耐久性を有するものであること。 3 来街者の利便を図るものであり、営利を目的として運営されるものでないこと。 4 設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。 | ・街路灯
・アーケード ・駐車場 ・休憩所 ・カラー舗装 ・ストリートファニチャー ・アーチ ・モニュメント ・公園緑地 ・公衆便所 ・コミュニティホール ・イベント広場 ・その他市長が必要と認めたもの | 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費 |
| カードシステム | 1 顧客情報の効率的な管理により、商店街の活性化に寄与するものであること。
2 カードシステム機器の設置は、1店舗につき1台であること。 3 導入後の顧客情報の収集、分析および機器の維持管理が適切に行われるものであること。 | ・カードシステム(ポイントカード)機器 | 当該システムのうち市長が適当と認めた設備の導入に要した経費 |
| 備考 条例第3条第4項に規定する大規模な改修の対象施設の種類は、公共的共同施設とし、この表の公共的共同施設の項を適用する。 | |||
2
条例第6条第2項に規定する規則で定める対象施設の種類等は、次の表のとおりとする。ただし、市長が指定の基準について特に必要と認める場合は、この限りでない。
| 対象施設の種類 | 指定の基準 | 対象施設 | 対象経費 |
| 共同店舗 | 1 当該施設を利用する組合員または会員(以下「組合員等」という。)の3分の2以上が小売業またはサービス業を営むものであること。
2 顧客に対する憩いの場等の設置・運営のほか、適切な共同事業を実施するものであること。 3 物品販売に供する床面積が200平方メートル以上であること。 4 建物等は、十分な安全性および耐久性を有するものであること。 | 共同店舗に係る建物、構築物、倉庫および機械装置 | (1) 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
(2) 前号の経費が固定資産評価額を超えるときは固定資産評価額とする。 |
| 共同工場 | 1 一棟の建物において事業を行うこと。ただし、地形または工程上からみて適切、かつ、やむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 建物等は、十分な安全性および耐久性を有するものであること。 3 公害防止施設が十分であること。 | 共同工場に係る生産施設およびこれに付帯する建物、構築物、機械装置 | (1) 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
(2) 前号の経費が固定資産評価額を超えるときは固定資産評価額とする。 |
| その他の共同施設 | 1 中小企業者の経営基盤の強化に資するものであること。
2 組合員等が永続的に使用できるものであること。 3 建物等は、十分な安全性および耐久性を有するものであること。 | 市長が必要と認めた施設 | (1) 当該施設のうち市長が適当と認めた施設の設置に要した経費
(2) 前号の経費が固定資産評価額を超えるときは固定資産評価額とする。 |
[条例第6条第2項]
(指定の申請)
第4条 条例第7条の規定により指定を受けようとするものは、工事着手前1月までに奨励措置適用指定申請書(別記様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(指定書の交付)
第5条 市長は、条例第7条第2項の規定により指定を行うことを決定したときは、当該申請者に対し、奨励措置適用指定書(別記様式第2号)を交付するものとする。
[条例第7条第2項]
2 市長は、指定を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し奨励措置適用不承認通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(奨励金の交付申請)
第6条 前条の規定により指定を受けたものは、第10条に規定する奨励金の交付時期の属する年度に奨励金交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[第10条]
(届出の義務)
第7条 指定を受けたものが条例第8条各号に規定する事項に該当するに至ったときは、10日以内に次の当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
[条例第8条各号]
(1) 事業計画変更届(別記様式第5号)
(2) 事業完了届(別記様式第6号)
(3) 事業休(廃)止届(別記様式第7号)
(4) 事業承継届(別記様式第8号)
2 前項第2号に規定する事業完了届を提出するときは、併せて事業実績報告書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
(完成後の検査)
第8条 市長は、条例第7条第2項の規定により指定を受けたものが、事業完了届を提出したときは、遅滞なくこれを検査確認しなければならない。
[条例第7条第2項]
(奨励金の交付決定)
第9条 市長は、第6条の規定による奨励金交付申請書を受理し前条に規定する検査確認を行った結果奨励金の交付を適当と認めたときは、当該申請者に対し、奨励金交付決定通知書(別記様式第10号)を交付するものとする。
[第6条]
2 市長は、奨励金の交付を不適当と認めたときは、当該申請者に対し、奨励金交付不承認決定通知書(別記様式第11号)を交付するものとする。
(奨励金の交付時期)
第10条
条例第4条、第5条および第6条に規定する奨励金は、当該施設に賦課される固定資産税の納付後に交付するものとする。
2 前項の施設のうち固定資産税課税対象外のものについての奨励金は、前条に規定する交付決定通知後において交付するものとする。
3 前2項に規定する奨励金の交付については、分割交付することができる。
(審査会の組織等)
第11条
条例第11条に規定する彦根市中小企業振興審査会(以下「審査会」という。)の組織および委員の任期等については、次の各号に定めるところによる。
[条例第11条]
(1) 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(2) 委員は、学識経験を有するもののうちから市長が委嘱する。
(3) 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(4) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(5) 審査会に会長および副会長各1人を置く。
(6) 会長および副会長は、委員の互選による。
(7) 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(8) 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。
(9) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか奨励措置について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12年26日から適用する。
2 昭和49年12月26日において現に改正前の彦根市中小企業振興条例施行規則の規定により奨励措置を受けているものは、この規則による奨励措置を受けたものとみなし、奨励措置の額および交付方法については、なお従前の例による。
付 則(昭和54年4月10日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和53年度の奨励措置から適用する。
付 則(昭和59年12月24日規則第27号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の彦根市中小企業振興条例施行規則の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。
付 則(平成3年10月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年度の奨励措置から適用する。
付 則(平成9年6月27日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市中小企業振興条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成30年3月26日規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 対象施設 | 構成員 |
| 公共的共同施設 | 10人以上 |
| カードシステム | 10人以上 |
| 共同店舗 | 5人以上 |
| 共同工場 | 5人以上 |
| その他の共同施設 | 10人以上 |
