○彦根市公園条例施行規則
| (昭和54年10月1日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(都市公園以外の公園)
第1条の2 条例第2条第3号に規定する都市公園以外の公園は、次に掲げる公園、緑地および広場(以下この条において「公園等」という。)とする。
[条例第2条第3号]
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第105条の規定により市に帰属するものとされた公園等および同法第106条第1項の規定により市の管理に属するものとされた公園等
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第39条の規定により市の管理に属するものとされた公園等および同法第40条第1項または第2項の規定により市に帰属するものとされた公園等
(3) 市が管理する道路に附属する公園等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がこれらと同等と認める公園等
(申請書および届出書の様式)
第2条 次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定める様式とする。
(1)
条例第4条第2項に規定する申請書 公園内行為許可申請書(別記様式第1号)
[条例第4条第2項]
(2)
条例第4条第3項に規定する申請書 公園内許可行為変更許可申請書(別記様式第2号)
[条例第4条第3項]
(3)
条例第8条第1項に規定する申請書 公園施設使用許可申請書(別記様式第3号)
[条例第8条第1項]
(4) 条例第8条第2項に規定する申請書 公園施設使用許可申請書(別記様式第3号の2)
[条例第8条第2項]
(5) 条例第8条の2第1項の規定により公園に公園施設を設ける場合の申請書 公園施設設置許可申請書(別記様式第3号の3)
(6)
条例第8条の2第1項の規定により公園施設を管理しようとする場合の申請書 公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)
(7)
条例第8条の2第2項の規定により公園を占用しようとする場合の申請書 公園占用許可申請書(別記様式第5号)
(8)
条例第8条の2第1項および第2項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書 公園施設設置等変更許可申請書(別記様式第6号)
[条例第8条の2第1項] [第2項]
(9)
条例第11条の規定による減免を申請しようとする場合の申請書 使用料減免申請書(別記様式第7号)
[条例第11条]
2 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定める様式とする。
(1) 条例第13条第1号に規定する場合の届出書 公園施設設置等工事完了届(別記様式第8号)
(2) 条例第13条第2号に規定する場合の届出書 公園施設設置等廃止および原状回復届(別記様式第9号)
(3) 条例第13条第3号に規定する場合の届出書 指定工事完了届(別記様式第10号)
(許可書の様式)
第3条 市長は、前条第1項各号の申請書を受理したときは、その使用目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。
(1) 前条第1項第1号および第2号の申請書 公園内行為許可書(別記様式第11号)
(2) 前条第1項第3号の申請書 公園施設使用許可書(別記様式第11号の2)
(3) 前条第1項第4号の申請書 公園施設使用許可書(別記様式第11号の3)
(4) 前条第1項第5号および第8号(公園施設の設置の変更に限る。)の申請書 公園施設設置許可書(別記様式第11号の4)
(5) 前条第1項第6号および第8号(公園施設の管理の変更に限る。)の申請書 公園施設管理許可書(別記様式第11号の5)
(6) 前条第1項第7号および第8号(公園の占用の変更に限る。)の申請書 公園占用許可書(別記様式第11号の6)
(使用の取消し)
第4条
条例第10条第1項の規定により使用料を納付した者が、自己の責めに帰すべき理由により当該使用を取り消すときは、使用取消し届(別記様式第12号)により届け出なければならない。
(売店の設置および管理)
第5条 公園内における市以外の者の売店の設置および管理については、市長が特に必要と認める公園について、市が設置する公園施設を利用する場合に限り許可するものとし、その内容、基準等は別に定める。
(指定の申請)
第6条
条例第18条第1項の規定による指定の申請は、彦根市公園指定管理者指定申請書(別記様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第7条
条例第18条第2項の規定による指定の通知は、彦根市公園指定管理者指定通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市公園指定管理者不指定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
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条例第18条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市公園指定管理者指定取消し通知書(別記様式第16号)により、指定停止の通知は彦根市公園指定管理者指定停止通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
4 市長が、条例第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用(第2条第3号に規定する申請に限る。)については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の承認)
第8条
条例第21条第2項の規定による利用料金の承認の申請は、彦根市公園利用料金承認申請書(別記様式第18号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が条例別表に掲げる範囲内であり、業務の適切な運営に要する費用等に照らし、妥当なものであると認めるときは、彦根公園利用料金承認通知書(別記様式第19号)により、同項の承認をしなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示場所)
第9条 条例第12条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、市役所ならびに支所および出張所の掲示場とする。
2 条例第12条の3第2項に規定する規則で定める様式は保管工作物等一覧簿(別記様式第20号)とし、同項に規定する規則で定める場所は都市政策部都市計画課とする。
(保管した工作物等の売却方法)
第10条 条例第12条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
[条例第12条の5]
2 市長は、前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の10日前までに、当該工作物の名称または種類、形状および数量その他必要な事項を公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称または種類、形状および数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該工作物等の名称または種類、形状および数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(条例第12条の6に規定する様式)
第11条 条例第12条の6に規定する規則で定める様式は、保管工作物等受領書(別記様式第21号)とする。
[条例第12条の6]
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則(平成10年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成14年2月15日規則第1号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第71号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分を除く。)、第8条、別記様式第13号から別記様式第16号まで、別記様式第18号および別記様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に公園の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの規則による改正前の彦根市公園条例施行規則の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の彦根市公園条例施行規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成25年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月5日規則第48号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定および別記様式第19号の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市公園条例施行規則および彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「都市建設部都市計画課」を「歴史まちづくり部都市計画課」に改める。
(1) 彦根市公園条例施行規則(昭和54年彦根市規則第16号) 第9条第2項
(2) 彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則(平成12年彦根市規則第26号) 第2条
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年6月11日規則第37号)
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この規則は、令和4年6月11日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
