○彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則
| (平成3年3月30日規則第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成2年彦根市条例第34号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条
条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、市長がこれによりがたいと認めたときは、実測によることができる。
[条例第5条]
(受益者の申告)
第3条
条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地について、条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。
(不申告者等の扱い)
第4条 市長は、前条の申告もしくは第12条第1項の届けがない場合またはこれらの内容が事実と異なる場合は、申告または届けによらないで受益者を認定することができる。
[第12条第1項]
(負担金の額等の通知)
第5条
条例第7条第3項の規定によるその負担金の額およびその納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第2号)による。
[条例第7条第3項]
(負担金の納期等)
第6条
条例第7条第4項に規定する規則で定める納期は、次のとおりとする。
| 第1期、第5期および第9期 7月10日から同月末日まで |
| 第2期、第6期および第10期 9月10日から同月末日まで |
| 第3期、第7期および第11期 12月10日から同月28日まで |
| 第4期、第8期および第12期 翌年3月10日から同月末日まで |
[条例第7条第4項]
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始しようとするときその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第3号)による。
(負担金の納期前納付)
第7条
条例第7条第4項ただし書の規定による負担金の納期前納付の申出は、下水道事業受益者負担金納入通知書により行わなければならない。
[条例第7条第4項]
2
条例第7条第5項の規定による納期前納付報奨金は、当該納期前に納付した負担金額の100分の0.3に相当する額に納期前に係る月数(納付した納期の初日から納期前納付に係る負担金の納期の前日までの月数)を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数があるときまたはその金額が10円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。ただし、当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。
[条例第7条第5項]
3 前項の場合において、1の納期に係る金額が750,000円を超えるときは、その超える部分の金額については、報奨金の計算の基礎に算入しないものとする。
(負担金の繰上徴収)
第8条 市長は、条例第8条の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期変更通知書(別記様式第5号)により、その旨を受益者に通知するものとする。
[条例第8条]
(負担金の徴収猶予)
第9条
条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 市長は、前項の申請があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準により、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。
[別表第1]
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、条例第10条の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第8号)により当該受益者に通知しなければならない。
[条例第10条]
(負担金の減免)
第11条
条例第11条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準によりその可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。
[別表第2]
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときまたは当該減免理由に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第12条
条例第12条の規定による受益者の変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく、下水道事業受益者異動届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 市長は、前項の届出があった場合、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
3
第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額およびその納期限等について準用する。
[第5条]
(督促)
第13条
条例第13条第1項の規定による督促は、下水道事業受益者負担金督促状(別記様式第13号)によるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第14条 市長は、条例第15条第1項または同条第2項の規定により過誤納金の決定または充当をしたときは、その旨を遅滞なく、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第14号)により受益者に通知するものとする。
(納付管理人)
第15条 受益者は、条例第17条の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、または廃止したときも同様とする。
[条例第17条]
(住所等の変更)
第16条 受益者または納付管理人が、住所、居所、事務所または事業所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(端数計算)
第17条
条例第7条第1項の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
[条例第7条第1項]
2
条例第7条第1項の規定による負担金の額が6,000円未満であるときまたは同条第4項による各期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その全額またはその端数金額は、すべて最初の年度の第1期の納付額に合算するものとする。
[条例第7条第1項]
3 延滞金または還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときまたはその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
4 延滞金または還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときまたはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
(徴収に係る権限の委任)
第18条 市長は、負担金の徴収事務に従事する職員に次に掲げる権限を委任する。
(1) 負担金に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 負担金に係る徴収金の滞納者に関する捜索または財産差押に関すること。
2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、当該事務を行う場合においては、下水道事業受益者負担金等徴収職員証(別記様式第17号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(負担金の直接収納)
第19条 徴収職員が負担金の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、下水道事業受益者負担金等領収証書(別記様式第18号)を納付義務者に交付するものとする。
2 徴収職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の預り金を直接収納したときは、現金領収証書(別記様式第19号)または彦根市下水道事業会計規則(令和2年彦根市規則第6号)第21条第1項に規定する領収書を交付するものとする。
(準用)
第20条
この規則の規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 別記様式第2号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第10号および別記様式第13号 | この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に | 1の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に |
| 処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から | 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、裁決の日の翌日から | |
| ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます | また、この処分の取消しを求める訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないでこの処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行または手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき |
(過料)
第21条 市長は、この規則に規定する申告もしくは届出をせず、または虚偽の申告もしくは届出をした者に対して、2,000円以下の過料を科すことができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第15号)
|
|
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成9年5月1日規則第31号)
|
|
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
付 則(平成10年1月5日規則第1号)
|
|
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月24日規則第15号)
|
|
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月25日規則第34号)
|
|
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
付 則(平成17年3月17日規則第11号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則別表第1に規定する基準により負担金および分担金の徴収猶予を受けている者は、改正後の彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則別表第1の相当する基準により負担金および分担金の徴収猶予を受けている者とみなす。
付 則(平成18年3月31日規則第21号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年7月27日規則第47号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年1月26日規則第11号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成21年4月1日規則第23号)
|
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年7月30日規則第33号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月25日規則第10号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成26年7月17日規則第43号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
|
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第23号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
|
|
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
| 徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 |
| 1 現況が田、畑、山林等である土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間。 | 現況が田、畑、山林等である土地に係る負担金の全額 | |
| 2 震災、風水害、火災および盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者 | 当該理由が発生した日から2年を限度として市長が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。 |
| 3 係争地に係る受益者 | 受益者が確定する日までの期間 | 当該係争地に係る負担金の全額 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。 |
| 4 公道に面しない等特別の理由により公共下水道が使用できない宅地に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | 当該土地に係る負担金の全額 | |
| 5 上記以外の受益者で、その実情により市長が徴収を猶予する必要があると認める者 | 市長が定める期間 | 市長が定める額 | 市長が定める書類を添付すること。 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
| 区分 | 対象事項 | 減免率 |
| 第1号 | 1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地 | |
| (1) 一般庁舎用地 | 50 | |
| (2) 国立学校用地 | 75 | |
| (3) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
| (4) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
| (5) 国立病院用地 | 25 | |
| (6) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
| (7) 道路、公園、河川、広場等 | 100 | |
| 2 地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | ||
| (1) 一般庁舎用地 | 50 | |
| (2) 公立学校用地 | 75 | |
| (3) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
| (4) 公立病院用地 | 25 | |
| (5) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | |
| (6) 遺跡、史跡保存用地 | 50 | |
| (7) 公営住宅用地 | 0 | |
| (8) 道路、公園、河川、広場等 | 100 | |
| (9) その他公共用財産用地 | 50 | |
| 第2号 | 国または地方公共団体の普通財産である土地 | 0 |
| 第3号 | 1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 25 |
| 2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 25 | |
| 第4号 | 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるものが受益者となる土地 | 100 |
| 第5号 | 事業のための土地、物件または金銭を提供した受益者に係る土地 | 市長が定める率 |
| 第6号 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 100 |
| 2 文化財保護法の規定により特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 25 | |
| 3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 | |
| 4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人が開設する病院用地 | 25 | |
| 5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 75 | |
| 6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 | |
| 7 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの | ||
| (1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地 | 100 | |
| (2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地 | 100 | |
| 8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地 | 100 | |
| 9 鉄道用地 | ||
| (1) 線路敷地 | 100 | |
| (2) 駅舎敷地(プラットホーム敷地を含む。) | 0 | |
| (3) 踏切敷地 | 100 | |
| (4) 駅前広場 | 100 | |
| (5) 公共用道路水路 | 100 | |
| 10 自治会等が管理する施設に係る土地 | ||
| (1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。) | 100 | |
| (2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地 | 100 | |
| 11 私有道路で次の条件を充たし公共の用に供する道路 | 100 | |
| (1) 直接または間接にいずれかの公道に通ずるもので、かつ、なんらの通行制限を行わず常に不特定多数の用に供する道路 | ||
| (2) 1筆の全面積が道路敷地となっているもの | ||
| 12 彦根市宅地等開発指導要綱および整備基準ならびに下水道施設設計指針に適合した汚水管の面的整備が施行されている開発区域の土地 | 100 | |
| 13 下水道事業の用に供する土地 | 100 | |
| 14 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 市長が定める率 |
備考 同一の土地について、減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免理由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。
様式第4号
削除
