○彦根市公共下水道使用料条例施行規則
(平成3年3月30日規則第13号)
改正
平成16年6月25日規則第33号
平成18年7月27日規則第46号
平成20年10月1日規則第50号
平成22年5月7日規則第24号
平成23年1月4日規則第1号
平成23年3月25日規則第12号
平成28年4月1日規則第10号
令和2年4月1日規則第24号
令和3年12月1日規則第78号
令和6年12月27日規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公共下水道使用料条例(平成2年彦根市条例第41号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(総代人の選定届等)
第3条  条例第3条の規定による総代人の選定または変更の届出は、総代人選定届(別記様式第1号)による。
(排水量の算定)
第4条  条例第5条第1項第2号アおよびイの場合において、使用月の途中で人員の異動があったときは、当該使用月における最高の人員で使用量を算定するものとする。
(排水量の申告等)
第5条  条例第5条第4項の規定により排水量を申告しようとする使用者は、公共下水道排水量認定申告書(別記様式第2号)に記載した事項を証する書類を添えて、定例日の属する月の末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を受理したときは、市長は、認定を行うとともに公共下水道排水量認定通知書(別記様式第3号)により使用者に通知するものとする。
3 前項の規定は、条例第5条第1項第2号イの規定により排水量を認定したときに準用する。
(漏水による汚水排水量の認定)
第5条の2 条例第5条の規定による排水量の算定に関し、使用者が、給水装置等の故障等による漏水を原因として汚水排水量(公共下水道に排除されない水量をいう。)の認定を受けようとするときは、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。
(納入通知書)
第6条  条例第7条第1項の規定による納入通知書は、別記様式第4号による。
(水道料金との併合徴収)
第7条 水道水についての排水に係る使用料(水道水および水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらについての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(一時使用の届出)
第8条  条例第8条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用の開始前および廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第9条  条例第8条および第9条に規定する還付に係る通知書ならびに条例第9条ただし書の規定による通知書は、別記様式第6号による。
(督促状)
第10条  条例第10条第1項の規定による督促状は、別記様式第7号による。
(使用料の減免)
第11条  条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由の発生したときは、速やかに、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、別表の公共下水道使用料減免基準によりその可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときまたは当該減免理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)届(別記様式第10号)に必要な書類を添付して届け出なければならない。
4 市長は、減免の理由が消滅し、もしくは減免の理由に変更があったと認められるときまたは前項の届出があったときは、減免を取り消し、もしくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(立入検査員証)
第12条 市長は、条例第6条第3項の規定により、関係職員を排水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員証(別記様式第12号)を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。
(徴収に係る権限の委任)
第13条 市長は、使用料の徴収事務に従事する職員に次に掲げる権限を委任する。
(1) 使用料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 使用料に係る徴収金の滞納者に関する捜索または財産差押に関すること。
2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、当該事務を行う場合においては、公共下水道使用料徴収職員証(別記様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の直接収納)
第14条 徴収職員が使用料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、公共下水道使用料領収証書(別記様式第14号)を納付義務者に交付するものとする。
2 徴収職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の預り金を直接収納したときは、現金領収証書(別記様式第15号)または彦根市下水道事業会計規則(令和2年彦根市規則第6号)第21条第1項に規定する領収書を交付するものとする。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が定める。
付 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月25日規則第33号)
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
付 則(平成18年7月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年10月1日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成22年5月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年1月4日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年12月27日規則第65号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公共下水道使用料減免基準
対象範囲減免額
1 公の生活扶助を受けている者基本料金の2分の1
2 災害その他特別の理由があると市長が認めたとき。そのつど市長が定める額
別記様式第1号(第3条関係)
総代人選定(変更)届

様式第2号(第5条関係)
公共下水道排水量認定申告書

様式第3号(第5条関係)
公共下水道排水量認定通知書

様式第4号(第6条関係)
上・下水道料金納入通知書兼領収証書

様式第5号(第8条関係)
公共下水道一時使用開始(廃止)届

様式第6号(第9条関係)
過誤納金(還付/精算)通知書

様式第7号(第10条関係)
上・下水道料金督促状兼領収証書

様式第8号(第11条関係)
公共下水道使用料減免申請書

様式第9号(第11条関係)
公共下水道使用料減免決定通知書

様式第10号(第11条関係)
公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)届

様式第11号(第11条関係)
公共下水道使用料減免取消(変更)通知書

様式第12号(第12条関係)
立入検査員の証

様式第13号(第13条関係)
公共下水道使用料徴収職員証

様式第14号(第14条関係)
公共下水道使用料領収証書

様式第15号(第14条関係)
現金領収証書