○彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱
(平成19年3月30日告示第99号)
改正
平成20年4月1日告示第71号
平成24年4月25日告示第103号
平成25年4月1日告示第84号
平成27年3月31日告示第59号
平成28年3月28日告示第61号
平成29年4月1日告示第107号
平成30年3月30日告示第73号
令和元年6月19日告示第27号の4
令和2年5月15日告示第124号の2
令和3年4月1日告示第153号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年3月1日告示第35号
令和5年6月28日告示第190号
令和6年4月1日告示第106号
令和7年4月1日告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会等(その名称にかかわらず地域住民が自主的に結成する町内会およびその連合体をいう。以下同じ。)が、地域の連帯感および自治意識の向上を図り、自治会活動の活性化と地域社会の健全な発展のために行うまちづくり推進事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、コミュニティ活動推進事業、自治会等活動保険加入事業および地域安全活動推進事業とする。
2 コミュニティ活動推進事業は、自治会等が地域の連帯感や自治意識の向上を図り、自治会等の活動の活発化と明るいまちづくりを推進することを目的として実施する事業のうち、別表第1に該当するもの(リースによるものを除く。)とする。この場合において、同一年度に2以上の事業を実施するときは、次の区分ごとに原則として1自治会等につき1項目を補助対象事業とし、第2号に掲げる事業にあっては、1施設につき1回に限り補助対象事業とする。
(1) 別表第1の1の項から3の項までならびに4の項(1)、(2)および(3)
(2) 別表第1の4の項(4)および5の項
3 自治会等活動保険加入事業は、自治会等の活動の活性化と地域社会の健全な発展を推進することを目的として、自らの活動における事故等の損害補償のために自治会等が年間を通じた保険に加入する事業とする。この場合において、補助の対象となる保険は、自治会等が行う活動における事故等について年間を通じて損害補償をする保険で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該保険の契約期間の開始する日が当該年度に属し、かつ、補助金の交付の申請日以後であるもの
(2) 当該保険の契約期間の開始する日が当該年度に属し、かつ、補助金の交付の申請日前であるもので、市長が適当と認めるもの
4 地域安全活動推進事業は、地域安全の確保を目的として自治会等が防犯灯の維持管理と併せて自主的に実施する事業のうち、次の表に掲げるものとする。
事業名事業例
1 安全意識の高揚のための事業防犯講習会、街頭啓発、広報紙の発行等
2 自主的な安全活動を推進する事業防犯パトロール、夜回り、通学路・公園等の安全点検、有害図書の回収、街頭指導等
3 生活安全に関する環境を整備する事業空き地の草刈・空き家の出入禁止等の適正管理、まちを明るくするための民家の門灯等の点灯運動等
(補助金基本額等)
第3条 補助基本額、補助率、補助金の額および補助金の上限額は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 複数の自治会等により構成する連合体が前項の規定により別表第2の2の項に規定する事業に係る申請をしたときは、当該連合体を構成する自治会等においては、当該事業に係る交付申請はできないものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更申請等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助事業者」という。)は、事業内容の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするとき、または当該事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、彦根市まちづくり推進事業総合補助金事業(変更・中止・廃止)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに彦根市まちづくり推進事業総合補助金実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市まちづくり推進事業総合補助金確定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(概算払等)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の10分の6以内の額を概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、第5条の規定による交付決定通知後、彦根市まちづくり推進事業総合補助金概算払交付申請書(別記様式第7号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払の額の確定)
第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市まちづくり推進事業総合補助金概算払確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第12条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、彦根市まちづくり推進事業概算払交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消しまたは返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を使用せず、またはこの要綱に違反したとき。
(4) その他この補助金の交付を決定する場合に付けた条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
(彦根市コミュニティ活動推進事業補助金要綱等の廃止)
2  次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 彦根市コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱(昭和63年彦根市告示第35号)
(2) 彦根市自治会等活動保険加入補助金交付要綱(平成12年彦根市告示第104号)
(3) 彦根市地域安全活動推進事業補助金交付要綱(平成13年彦根市告示第62号)
付 則(平成20年4月1日告示第71号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月25日告示第103号)
この告示は、平成24年4月25日から施行し、改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第59号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成26年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年3月28日告示第61号)
1 この告示は、平成28年3月28日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成27年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年4月1日告示第107号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成28年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年3月30日告示第73号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成29年度以前の年度分の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年6月19日告示第27号の4)
1 この告示は、令和元年6月19日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成30年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和2年5月15日告示第124号の2)
1 この告示は、令和2年5月15日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年4月1日告示第153号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、令和2年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年3月1日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年6月28日告示第190号)
この告示は、令和5年6月28日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和6年4月1日告示第106号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第88号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象テーマ項目補助対象設備等
1 美しく、住みよい地域環境をつくるために(1) 小さな緑地づくりの推進(市の木等の植樹)苗木、原材料等
(2) 花づくり運動の推進(市の花等の花壇の設置)フラワーポット、苗、ブロック、花壇表示板、原材料等
(3) 清掃活動の実施溝ぶた揚げ機、草刈機、一輪車等
(4) ランドマークの設置その地域の目印や象徴になるように建造するための資材等
(5) コミュニティ掲示板または案内板の設置掲示板、案内板等
2 歴史と文化を学びコミュニケーションの輪を広げるために(1) コミュニティ新聞または自治会等の連絡紙の発行印刷機、複写機、紙折り機、パソコン、デジタルカメラ、プリンター等
(2) 各種講座または文化教室の開催テレビ、ラジオ、ビデオカメラ、ブルーレイレコーダー、DVDレコーダー、録音レコーダー、プロジェクター、スクリーン、映写機、演台、黒板、ホワイトボード、机、椅子等
(3) 郷土誌の発行郷土誌の発行等
3 健やかな心と体で活気ある地域をつくるために(1) 運動会、球技大会、盆踊り、納涼祭等の実施スポーツ用具、テント、放送設備、祭りに係る太鼓等の事業の実施に直接必要な備品(消耗品を除く。)、当該備品を収納するための格納庫等
(2) カロム大会等の実施カロム、囲碁、将棋等
(3) 健康教室の開催(エアロビクスダンス、体操、太極拳、ウォーク等)健康管理用具、トレーニング用具等
4 安心・安全な地域をつくるために(1) AEDの設置AED機器およびその附属品
(2) 防犯カメラの設置防犯カメラおよびその附属品
(3) 集会所敷地内の舗装(自治会が管理および運営を行う集会所施設内のうち、避難場所として使用する上で安全性および利便性の向上を図るために行う舗装に限る。)集会所敷地内の舗装
5 つどい・ふれあいと地域の絆を深めるためにみんなの広場(子どもの遊びに必要な遊具が設置された100平方メートル以上の子どもの遊び場および草の根ひろば(都市公園および開発に伴う公園を除く。)のうち、自治会等が維持管理および運営を行い、広く地域住民に開放する広場をいう。)の修繕(1) グラウンドの整備
(2) 駐車場の舗装
(3) 花壇、休憩所、倉庫、便所、フェンス、門扉、車止め、遊具、水飲み場、時計塔等の修繕または更新
(4) 側溝および排水路の修繕
(5) (1)から(4)までに掲げる事項を地域住民が行う場合は、これらの原材料
別表第2(第3条関係)
補助対象事業補助基本額補助率補助金の上限額補助金の額
1 コミュニティ活動推進事業別表第1に掲げる補助対象設備等の整備に要する経費補助基本額の2分の1以内(1) 別表第1の1の項から3の項まで 30,000円
(2) 別表第1の4の項(1) 100,000円
(3) 別表第1の4の項(2) 2台を限度とし、1台につき100,000円
(4) 別表第1の4の項(3)および5の項 500,000円
補助基本額に補助率を乗じた額と補助金の上限額との少ないほうの額
2 自治会等活動保険加入事業当該保険に加入する世帯数に164円を乗じた額または保険料の総支払額のいずれか少ない方の額補助基本額の2分の1以内補助基本額に補助率を乗じた額
3 地域安全活動推進事業自治会等が設置した防犯灯の維持管理に要する経費で、次の(1)から(3)までにより計算された額の合計額とする。この場合において、防犯灯の基数は関西電力株式会社が自治会等に発行した申請年度の5月(以下この表において「基準月」という。)請求分の電気料金請求内訳書(以下この表において「請求書」という。)に記載された公衆街路灯の口数(以下この表において「防犯灯合計数」という。)を基準とし、月額単価は関西電力株式会社が自治会等に発行した基準月請求分の請求書に記載された請求額とする。
(1) 請求書に記載された10ワット以下の防犯灯の基数に、基準月における10ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価を乗じた額にさらに12を乗じた額
(2) 請求書に記載された10ワットを超え20ワット以下の防犯灯の基数に、基準月における10ワットを超え20ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価を乗じた額にさらに12を乗じた額
(3) 請求書に記載された防犯灯合計数から10ワット以下の防犯灯および10ワットを超え20ワット以下の防犯灯の基数を除いた数に、基準月における20ワットを超え40ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価を乗じた額にさらに12を乗じた額
補助基本額の10分の10以内補助基本額に補助率を乗じた額
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付申請書

別紙1

別紙2

別紙3

様式第2号(第5条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金事業(変更・中止・廃止)申請書

様式第4号(第7条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金実績報告書

別紙4

別紙5

別紙6

様式第5号(第8条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金確定通知書

様式第6号(第9条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付請求書

様式第7号(第10条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金概算払交付申請書

様式第8号(第11条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金概算払確定通知書

様式第9号(第12条関係)
彦根市まちづくり推進事業総合補助金概算払交付請求書