○彦根市集会所設置等事業補助金交付要綱
(平成18年6月2日告示第124号)
改正
平成19年3月30日告示第104号
平成20年3月25日告示第46号
平成21年3月31日告示第64号
平成22年3月31日告示第73号
平成23年3月31日告示第45号
平成24年3月30日告示第63号
平成24年7月24日告示第159号
平成25年3月29日告示第68号
平成26年3月31日告示第75号
平成27年3月30日告示第52号
平成28年3月28日告示第64号
平成29年3月31日告示第80号
令和2年3月17日告示第35号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第131号
令和5年12月22日告示第267号
令和7年3月5日告示第26号
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市内の単位自治会またはその構成する連合体(以下「自治会等」という。)がコミュニティ活動の場として良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図り、広く住民の利用に供するために自主的に集会所を設置する事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で彦根市集会所設置等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象となる集会所)
第2条 補助金の対象となる集会所は、地域住民が主として文化、研修、福祉の諸活動を行うための会議、講習等コミュニティ活動に使用できる機能を有し、維持、管理および運営が当該地域の住民組織の責任と負担によって行われるものとする。
2 前項に規定するもののほか、補助金の対象となる集会所は、次の機能を備えるものとし、その構造および規模については、当該地域住民の創意と工夫により、地域の実情に即したものとするよう配慮するものとする。
(1) 集会および対話に必要な機能
(2) 自ら研修し、教養を高めるのに必要な機能
(3) 老人憩いの場として必要な機能
(4) 地域文庫として必要な機能
3 補助金の対象となる集会所は、1回の補助につき1自治会等当たり1箇所に限る。ただし、集落が分散しているために、当該自治会等から分離しなければコミュニティ活動が困難な地域に設置される場合には、補助の対象とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が自己の負担によって行う次の事業とする。
(1) 集会所設置事業 次に掲げる事業をいう。
ア 集会所を新築し、または全面改築する事業(次条の規定による交付申請をする日の属する年度の前年度において、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティセンター助成事業として助成の申請をし、かつ、助成の決定を受けることができなかった事業に限る。)
イ 既存の建物を集会所として利用するために購入する事業
(2) 集会所改修事業 既存の集会所を人に優しい構造に改修する事業をいう。
(3) 集会所耐震診断事業 既存の集会所に対し、耐震診断を実施する事業をいう。
(4) 集会所耐震改修事業 既存の集会所を耐震化およびバリアフリー化のために改修する事業をいう。
2 前項の規定にかかわらず、過去において、県または市の補助を受けて集会所を新築し、もしくは全面改築し、または既存の建物を集会所として利用するために購入する事業を行った自治会等は、原則として当該補助から20年を経過するまでの間は、同項第1号の事業に係る補助の対象としない。
3 前項に規定するもののほか、補助金の交付を受けようとする自治会等が、国、県、市等から補助対象事業に要する経費に対し、他の補助を受ける場合は、補助の対象としない。
4 補助金の対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項第1号および第2号に掲げる事業 彦根市集会所(設置・改修)事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 前条第1項第3号および第4号に掲げる事業 彦根市集会所(耐震診断・耐震改修)事業補助金交付申請書(別記様式第2号)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により前条の自治会等に通知するものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、彦根市集会所設置等事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けること。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の12月末日現在における補助事業の遂行状況を、彦根市集会所設置等事業遂行状況報告書(別記様式第4号)により、翌年1月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書に関係書類を添えて完了日の翌日から起算して10日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号および第2号に掲げる事業 彦根市集会所(設置・改修)事業実績報告書(別記様式第5号)
(2) 第3条第1項第3号および第4号に掲げる事業 彦根市集会所(耐震診断・耐震改修)事業実績報告書(別記様式第6号)
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消しまたは返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を使用せず、またはこの要綱に違反したとき。
(4) その他補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、概算払の交付をすることができるものとする。この場合において、概算払は、規則第17条、第18条および第19条の規定に基づき行うものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第12条 補助事業者は、この補助事業に係る帳簿および証拠書類を完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるものを除くほか、この要綱の施行について必要な事項は、その都度定める。
付 則
この告示は、平成18年6月2日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月30日告示第104号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成20年3月25日告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成21年3月31日告示第64号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成22年3月31日告示第73号)
この告示は、平成22年3月31日から施行する。
付 則(平成23年3月31日告示第45号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
付 則(平成24年3月30日告示第63号)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
付 則(平成24年7月24日告示第159号)
この告示は、平成24年7月24日から施行し、改正後の彦根市集会所設置事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年3月29日告示第68号)
この告示は、平成25年3月29日から施行する。
付 則(平成26年3月31日告示第75号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
付 則(平成27年3月30日告示第52号)
この告示は、平成27年3月30日から施行する。
付 則(平成28年3月28日告示第64号)
この告示は、平成28年3月28日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第80号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
付 則(令和2年3月17日告示第35号)
この告示は、令和2年3月17日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第131号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年12月22日告示第267号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月5日告示第26号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業補助金の対象となる経費補助率限度額
集会所設置事業集会所の建築または購入に要する経費(備品整備費、既存の集会所の増築または改修に要する経費、外構工事費、既存建物除去費等を除く。)1/4以内6,000,000円
集会所改修事業既存の集会所およびその敷地内の通路を人に優しい構造に改修するために要する経費(備品整備費を除く。)であって、その事業費が500,000円以上のもの1/4以内6,000,000円
集会所耐震診断事業昭和56年5月31日以前に着工された既存の集会所に対する耐震診断の実施に要する経費1/6以内木造 40,000円
非木造 100,000円
集会所耐震改修事業倒壊または大破壊の危険があると診断された集会所(昭和56年5月31日以前に着工された既存の集会所に限る。)を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事(木造の集会所にあっては、耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事に限る。)に要する経費(設計監理費を含む。)1/6以内木造 1,300,000円
非木造 1,600,000円
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市集会所(設置・改修)事業補助金交付申請書

別紙

様式第2号(第4条関係)
彦根市集会所(耐震診断・耐震改修)事業補助金交付申請書

別紙

様式第3号(第5条関係)
彦根市集会所設置等事業(変更・中止・廃止)承認申請書

別紙

様式第4号(第6条関係)
彦根市集会所設置等事業遂行状況報告書

様式第5号(第7条関係)
彦根市集会所(設置・改修)事業実績報告書

別紙

様式第6号(第7条関係)
彦根市集会所(耐震診断・耐震改修)事業実績報告書

別紙