○彦根市産婦人科医療施設整備費補助金交付要綱
(平成19年5月1日告示第122号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
彦根市産婦人科医療施設整備費補助金交付要綱を次のように定める。
(趣旨)
第1条 市長は、地域医療の確保に配慮しつつ、市民が安心して身近な所で適切な出産ができる医療福祉サービスの基盤整備を促進することを目的に、民間の診療所(以下単に「診療所」という。)が行う出産施設の開設およびそれに伴う関連設備等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、診療所が市内に新たに開業する産婦人科施設(分べん可能な施設に限る。)の建設およびそれに伴う関連設備等の整備に係る事業とし、原則として、開業後10年間継続して産科医療を実施する場合に限るものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める補助区分、補助対象経費、補助基準額、補助率その他補助金の算定に係る要件により算出するものとする。
(計画協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする診療所は、あらかじめ彦根市産婦人科医療施設整備費補助金計画協議書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内定)
第5条 市長は、前条の規定による計画協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額の内定を行い、彦根市産婦人科医療施設整備費補助金交付内定通知書(別記様式第2号)により補助金の交付を受けようとする診療所に通知するものとする。
(交付申請)
第6条 前条の内定を受けた診療所は、彦根市産婦人科医療施設整備費補助金交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、彦根市産婦人科医療施設整備費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の交付決定を受けた診療所(以下「補助事業者」という。)に対し、条件を付するものとする。
(変更申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により補助事業の内容を変更する場合(補助対象経費の変更を伴わない軽微な変更を除く。)は、速やかに補助金の交付決定の変更を市長に申請しなければならない。
2 第6条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後1箇月以内または事業完了の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根市産婦人科医療施設備整費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、彦根市産婦人科医療施設整備費補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市産婦人科医療施設整備費補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 市長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、彦根市産婦人科医療施設整備費補助金概算払交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助の目的外に施設等が利用されていると認める場合は、補助金の交付を受けた者に対して補助金の返還を求めるものとする。
(立入検査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、または職員に事務所またはその開設する建物に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年5月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金額および算定方法
 補助区分 補助対象経費 補助基準額 補助率
1 本体工事費 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、共通仮設工事等(外構工事は含まない。)
(施設整備と一体的に整備され、かつ、固定されるものおよび整備するに当たり、施設設計等に影響を及ぼす初度設備を含む。)
 基本単価149,200円に延べ床面積を乗じた額
 ただし、実施単価が基本単価を下回る場合は、実施単価による。
  1/2
2 その他工事費 解体撤去、仮設施設 実施金額  1/2
3 設計監理費 工事施工のため直接必要な事務に要する旅費・印刷製本費および設計・監督料等 本体工事費の2.6%に相当する額とする。  1/2
4 医療機器・備品購入費 開業時に際して、産科関係備品の購入に要する経費 施設整備の対象となる設備を除く、1件100,000円以上のもの  1/2
注記 :その他補助金の算定に係る要件
1 上記の各区分表中4の補助限度額は、10,000,000円とする。(各区分毎の計算において、算出された額の1,000円未満の端数は切り捨てる。)
2 対象経費となるものは、病室、診察室、検査室、処置室、便所、冷暖房設備、リネン室、患者の療養・衛生環境改善整備(感染予防等)患者の利便に資する環境整備および医療従事者の休憩兼待機室等とする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第12条関係)

様式第8号(第13条関係)