○彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
| (平成21年8月6日告示第148号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日滋障第910号。以下「実施要綱」という。)に規定する滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)を運営するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、センターの運営費および管理費とし、その内容は、別表の第1欄に定めるところによる。
[別表]
(補助金の額)
第3条 前条の対象経費に対する補助金の額は、別表の第2欄に定める対象経費ごとに算定した補助基準額とセンターが支出した対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額を合計した額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を変更して交付することを決定し、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、事業完了日から1箇月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の請求および交付)
第10条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第5条の通知を受けた者は、運営費に係る補助金について、事業年度の四半期ごとに、それぞれの第1月(4月、7月、10月および翌年1月をいう。)の15日までに、彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金前金払交付請求書(別記様式第8号)により、市長に補助金の前金払による交付を請求することができる。
[第5条]
3 前2項の請求があったときは、市長は、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成21年8月6日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年4月1日告示第117号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年10月22日告示第223号)
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1 この告示は、平成25年10月22日から施行し、改正後の彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 経費区分 | 1 補助対象経費 | 2 補助基準額 |
| 運営費 | 1 職員俸給
2 賃金 3 職員諸手当 4 法定福利費 5 厚生経費 6 報償費 7 旅費 8 消耗品費 9 印刷製本費 10 光熱水費 11 役務費 12 借料損料 13 訓練指導費 14 日常生活諸費 | 各月初日在籍障害者1人当たり
(月額)74,000円×延べ人員数 |
| 管理費 | 1 固定資産物品費
2 備品費 3 修繕費 4 借上料 5 減価償却費 | 1センター当たり
(年額)1,100,000円 |
備考 1 センターの運営費および管理費について、センター全体で各月の初日における在籍障害者数が5人に満たない場合は、補助対象とならない。
2 センターの管理費について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記補助基準額を12で除して得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月(実施要綱第4条第3項に定めるセンターの利用者数が5人に満たない月)は運営月数に含めない(千円未満切捨て)。
3 管理費に係る彦根市の負担額については、センター全体の入所者延べ人員に占める彦根市からの入所延べ人員で案分するものとする(千円未満切捨て)。なお、端数切捨てにより算定額の合計が上記補助基準額に満たない場合は、算定額において調整するものとする。
