○彦根市工事設計変更等事務取扱規程
| (平成21年11月20日訓令第12号) |
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(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、工事の設計変更およびそれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、もって設計変更の事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 彦根市が発注する工事または製造(物品の製造を除く。)の請負をいう。
(2) 設計変更 発注済み工事の施行について、設計または仕様の一部を変更することとなる場合において、契約変更の手続を行う前に当該変更の内容をあらかじめ請負者(現場代理人を含む。以下同じ。)と協議することをいう。
(設計変更ができる場合)
第3条 設計変更は、工事の目的を変更しない範囲において、次のいずれかに該当し、かつ、特に必要またはやむを得ないと認められる場合に行うことができる。
(1) 新工法の採用、関係法令の制定改廃等による工事の条件変更の必要が生じた場合
(2) 自然災害の発生、経済事情の急激な変動その他不可抗力による場合
(3) 支持地盤、地下水位、土質、地下埋設物等の現場状況(以下「現場状況」という。)が設計図書と異なる場合
(4) 設計図書の表示が不明確である場合または設計図書に誤記もしくは記載漏れがある場合
(5) 自然環境の保全その他の公益上対処しなければならない特別な事情が生じた場合
(6) 市が施行する他の事業その他外的要因により調整を図る必要がある場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、当初の契約締結時に予期または確認することが困難であって、かつ、公益上特に変更の必要があると認められる場合
(設計変更の範囲)
第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計変更により契約金額が当初の契約金額より増加する場合で、当該増加する金額が、当初の契約金額の30パーセント未満であるとき。ただし、現に契約中の工事と分離して発注することが困難または不合理であると認められるときに限る。
(2) 設計変更により契約金額が当初の契約金額より減少する場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、現場状況が設計図書と著しく異なるため、新たな仮設物等の施工が必要であると認められる場合においては、設計変更に伴う契約金額の増加が同号に掲げる範囲を超えることができる。
(設計変更の手続)
第5条 設計変更の手続は、必要が生じた場合において、監督職員が当該変更内容を掌握し、かつ、変更後も予算執行可能であることを常に確認した上で行わなければならない。
2 監督職員は、請負者から意見を聴取し、現場を十分に調査した上で、当該変更の理由、規模、影響等に応じ、速やかに所属長と協議を行うものとする。
3 監督職員は、当該変更内容を設計変更協議伺い書(別記様式第1号)により決裁を得た上で、請負者と設計変更協議書(別記様式第2号)により当該設計変更の協議を行うものとする。
4 監督職員は、早急に変更協議をしなければ工事の目的達成に支障がある場合においては、前項の協議段階では設計図書の作成を適宜省略できるものとし、当該変更により見込まれる請負金額の予定増減額または履行期限の予定伸縮期間を必要に応じ概算で算出することができる。
5 前項の規定により概算で算出した場合においては、監督職員は、その後速やかに設計図書を完備し、請負金額および履行期限を確定させるものとする。
6 監督職員は、設計変更に当たっては、設計変更協議書により契約監理室と協議を行い、速やかに変更設計書を作成し、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に基づく決裁を得た上で契約変更を行うものとする
(軽微な設計変更の手続)
第6条 前条第6項の規定にかかわらず、軽微な設計変更(次項に規定する軽微な設計変更をいう。第3項において同じ。)に係る設計図書の整備は、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末または工期の末)までに行うことで足りるものとする。
2 軽微な設計変更は、設計変更のうち、当該工事の内容に影響を及ぼさない軽微なものまたは次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(2) 国等の補助事業で国等との調整が必要なもの
(3) 新たな予算措置を必要とするもの
(4) 議会の議決を必要とするもの
(5) 当初設計金額が500万円未満の工事であって、設計変更による累積増減見込額が100万円以上または当初の契約金額の30パーセント以上であるもの
(6) 当初設計金額が500万円以上の工事であって、設計変更による累積増減見込額が500万円以上または当初の契約金額の20パーセント以上であるもの
3 軽微な設計変更に係る協議書の承認は、彦根市事務決裁規程の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当初設計金額区分に応じ、当該各号に定める者の決裁によるものとする。この場合において、他の部課等への合議は要しないものとする。
(1) 当初設計金額が300万円未満の工事 課長
(2) 当初設計金額が300万円以上500万円未満の工事 次長
(3) 当初設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事 部長
(4) 当初設計金額が5,000万円以上1億5,000万円未満の工事 副市長
(5) 当初設計金額が1億5,000万円以上の工事 市長
(契約変更の範囲)
第7条 契約変更は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 発注者の指示によらない変更の場合(設計数値以上の出来形を含む。)
(2) 設計表示単位に満たない数量変更の場合
(3) 仮設工その他の任意施工(工事目的物を完成させるに当たり、請負人の責任において自由な工法、工事材料で施工できるものをいう。)によるもので、施工条件が変わらない場合
(契約変更の手続)
第8条 設計変更に伴う契約変更の手続は、第5条第6項に定めるところにより、その必要が生じた場合に速やかに行うものとする。ただし、第6条第2項に規定する軽微な設計変更の場合においては、工期の末(債務負担行為に基づく工事にあっては、各年度の末または工期の末)までに行うことで足りるものとする。
付 則
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
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この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(令和2年2月17日訓令第1号)
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この訓令は、令和2年2月17日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
