○彦根市消防本部救急業務規程
| (平成23年3月7日消防本部訓令第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務の管理(第3条-第5条)
第3章 救急隊の任務(第6条-第8条)
第4章 救急活動(第9条-第37条)
第5章 救急技能の管理等(第38条・第39条)
第6章 救急資器材(第40条-第42条)
第7章 記録および報告(第43条・第44条)
第8章 応急手当等の普及啓発等(第45条)
第9章 照会等(第46条-第48条)
第10章 雑則(第49条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、救急業務の能率的かつ円滑な運営を図るため、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急活動 救急業務を遂行するための行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の活動をいう。
(3) 救急事故 救急業務の対象となる事故および疾病をいう。
(4) 救急隊 救急業務を行うために必要な救急自動車および器具を装備した消防吏員の一隊をいう。
(5) 応急処置 救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める応急処置をいう。
(6) 救急資器材 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)別表第1および別表第2に示すもののほか、救急業務等の実施に際し必要な資器材をいう。
(7) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造および設備を有する自動車をいう。
(8) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院および診療所をいう。
(9) メディカルコントロール 救急事故の現場から医療機関へ傷病者を搬送するまでの間に救急救命士等が行う救急救命処置等について、当該救急救命処置等を医師が指示し、または指導および助言ならびに検証をすることにより、その質を保障することをいう。
(10) 救急救命活動 救急救命処置、自己注射が可能なアドレナリン製剤の投与および脳卒中または重症外傷に対する救急活動をいう。
(11) ドクターヘリ 関西広域連合が運航する必要な機器等を装備し、医師等が同乗することにより救急医療が可能な救急専用ヘリコプターをいう。
(12) ドクターカー 医療機関が運行する緊急自動車で、救急医療に必要な機器等を携行した医師等が乗車し、救急現場等に出動するものをいう。
(13) 防災ヘリ 滋賀県が運用する必要な機器等を装備し、救助隊員等が同乗することにより消防防災活動を行う専用のヘリコプターをいう。
第2章 救急業務の管理
(救急業務等の管理責任)
第3条 消防長は、救急事故等の実態を把握し、これに対応する救急体制の確立を図り、救急業務を適正に遂行するために必要な対策を講ずるものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督して、所轄の救急隊が出動した救急事故等の実態を把握し、救急活動の執行体制の確立を図るとともに、救急業務の万全を期するものとする。
(救急隊員)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、消防長または署長が適当と認めるものとする。
(1) 救急救命士の資格を有する者
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号に該当する者
(救急隊の編成)
第5条 救急隊は、隊員3人以上をもって編成する。ただし、傷病者を1の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師または看護師を救急自動車に同乗させる場合は、救急隊員2人で編成することができる。
第3章 救急隊の任務
(救急隊員の責務)
第6条 救急隊長(以下「隊長」という。)は、上司の命を受け隊員を指揮命令し、救急活動の遂行に努めるとともに、傷病者および隊員の安全に配慮しなければならない。
2 隊員は、隊長を補佐し、救急活動の遂行に努めなければならない。
(隊員の心得)
第7条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体および着衣の清潔保持に努めること。
(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識および技術の錬磨向上に努めること。
(3) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧な態度で接するとともに、傷病者および関係者に羞恥または不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。
(4) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(5) 常に救急活動に使用する資器材の点検および整備を励行し、その使用に際しては適正を期すること。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、救急活動中は、安全管理対策としてヘルメットを、感染防止対策として感染防止衣、ゴム手袋およびサージカルマスクを着用することを原則とする。ただし、必要があるときは、サージカルマスクに代えてN95マスクおよびゴーグルを着用するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、隊員の服装について必要な事項は別に定める。
第4章 救急活動
(救急隊の出場)
第9条 救急隊の出場は、別に定めるところにより実施するものとする。
(救急活動の原則)
第10条 救急活動は、救命を主眼とし、必要な応急処置等を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。
(応急処置の実施)
第11条 応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準の規定に基づき実施するものとする。
第12条 削除
(通信指令課との連携)
第13条 救急隊は、救急活動をする上で、通信指令課と連携を図るものとする。
2 通信指令課は、救急業務の実施に当たり、医療機関と常に緊密な連絡をとるとともに、滋賀県広域災害救急医療情報システムを活用し、当直医師の診療科目その他必要な事項について情報収集し、救急隊に情報を提供するよう努めるものとする。
(口頭指導)
第14条 救急要請時等に、通信指令課または現場出場途上の救急隊は、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(集団救急事故対策)
第15条 救急事故により、同時に多数の傷病者が発生したときの救急活動については、別に定めるところにより実施するものとする。
(消防隊等の救急業務の支援)
第16条 消防隊による救急業務の支援活動は、別に定めるところにより実施するものとする。
(救急隊の増隊要請)
第17条 隊長は、救急事故の現場に複数の傷病者が発生している場合、または特殊な救急活動の必要が認められ自隊のみで対応が困難と認める場合は、通信指令課に救急事故の状況を報告し、必要な救急隊数、救急活動に使用する資器材等の応援要請をしなければならない。
(活動に対する協力者)
第18条 災害現場にある隊員は、人命救助の必要性が急迫している場合であって、当該市民等の協力によらなければ、その危険の排除または人命救助ができないときに限り、救急活動に一般の市民等を協力させるものとする。
2 前項の規定による協力者が当該救急活動により事故にあったときは、消防本部がその責任を負うものとする。
(傷病者の搬送制限)
第19条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡している場合
(2) 医師が死亡していると判断した場合
(3) 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症または新感染症の患者であることが明らかな場合
(4) 傷病者または関係者が搬送を拒否した場合。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。
(医師の要請)
第20条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接または通信指令課を通じて医師を要請することができるものとする。
(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合、または搬送することによって症状が急変し悪化するおそれのある場合
(2) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合
(ドクターヘリおよびドクターカーの要請)
第21条 通信指令課長または隊長は、救急現場で医師による早期治療を要すると認める場合は、ドクターヘリおよびドクターカーを要請することができるものとする。
2 ドクターヘリおよびドクターカーの要請に関し必要な事項は、別に定める。
(防災ヘリの要請)
第22条 通信指令課長または隊長は、傷病者の早期治療を要すると認める場合は、防災ヘリを要請することができるものとする。
2 防災ヘリの要請に関し必要な事項は、別に定める。
(医師の同乗要請)
第23条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、医師の同乗を要請するものとする。
(1) 傷病者の搬送途上において、容態の急変により一時的に医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、搬送先の医療機関まで医療を継続する必要があると認める場合
(2) 救急事故の現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要があると認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗の必要があると認める場合
(収容医療機関の選定)
第24条 隊長は、病院群輪番制度などの救急医療体制および傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準(平成23年3月25日滋賀県策定。以下「実施基準」という。)を考慮した上で、傷病者の症状に適応する医療が迅速に実施し得る医療機関を選定し、救急業務の効果的な遂行に努めるものとする。
2 傷病者の症状の急変等緊急を要する場合は、医療機関の選定を通信指令課へ依頼することができるものとする。
3 傷病者またはその関係者から、特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状および救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において応じるものとする。
(転院搬送)
第25条 転院搬送は、次の各号のいずれにも該当する傷病者が収容されている医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先の医療機関が確保されている場合であって、他に適当な搬送手段がないときに限り行うものとする。
(1) 緊急に処置が必要な傷病者であること。
(2) 高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者その他の収容されている医療機関での治療が困難な傷病者であること。
2 転院搬送は、原則として当該傷病者のある医療機関の医師または看護師を同乗させるものとする。
3 転院搬送を行う場合は、搬送依頼書(別記様式第1号)を徴するとともに、第43条の規定に基づく救急活動報告書に同依頼書を添付するものとする。
[第43条]
(家族等への説明)
第26条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族または関係者に対し、症状、隊員の行う応急処置、状況等を説明し、同意を得るものとする。ただし、当該現場にその者の家族または関係者がいない場合は、この限りでない。
(家族等の同乗)
第27条 隊長は、救急業務の実施に際し必要があると認める場合は、傷病者の家族または関係者に対し、必要最小限の人数の同乗を求めることができる。
2 隊長は、走行中における傷病者および同乗者の危険防止に努めるものとする。
(医師への引継ぎ)
第28条 隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、傷病者搬送票(別記様式第2号)を医師に手交するとともに、後日、当該事実を確認する医師等の署名または押印のある傷病者収容票(別記様式第3号)を徴するものとする。
(警察官の出動要請)
第29条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官の出動を要請するものとする。
(1) 傷病の原因、救急事故の状況等から犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 精神障害により自身を傷つけ、または他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合
(3) 第三者による救急活動に対する妨害行為または救急隊員に対する加害行為があった場合
(4) 明らかに死亡していると判断した場合
(5) その他隊長が必要と判断した場合
(感染症の傷病者等の対応)
第30条 感染症の傷病者等の対応については、別に定める。
(周産期救急搬送)
第31条 周産期救急搬送は、滋賀県周産期医療ネットワークに基づく情報および実施基準を考慮して活動するものとする。
(精神障害者等の対応)
第32条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者またはその疑いのある者の対応は、次のとおりとするほか、搬送については滋賀県精神科救急医療システム事業実施要綱、実施基準等により実施するものとする。
(1) 救急業務の実施を要する傷病が認められ、自傷他害のおそれがないと認める場合は、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認める場合は、警察官同乗のもと搬送するよう努めるものとする。
(2) 救急業務の実施を要する傷病が認められず、自傷他害のおそれがないと認める場合は、本人または関係者に対し保健所等への相談を指導し、自傷他害のおそれがあると認める場合は、警察官の出場を要請し、引き継ぐものとする。
(要保護者等の取扱い)
第33条 救急隊は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者もしくは要保護者、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人等であると認められる場合は、必要事項を所轄の関係機関に連絡するものとする。
(児童虐待に係る通告義務)
第34条 隊長は、傷病者が児童虐待を受けたと認められる場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項の規定により、所定の機関へ通告しなければならない。
(救急廃棄物)
第35条 救急業務等により排出される廃棄物の処理について必要な事項については、別に定める。
(安全管理)
第36条 隊員の安全管理対策については、別に定めるところにより実施するものとする。
(衛生管理)
第37条 隊員の衛生管理対策については、別に定めるところにより実施するものとする。
第5章 救急技能の管理等
(救急訓練)
第38条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うために必要な学術および技能を習得させるため、計画的に教育訓練、研修会、検討会等を実施するよう努めるものとする。
2 救急隊員は、前項の規定による研修会等のほか、救急活動に必要な学術的知識および技能の向上のため、自己啓発に努めるものとする。
(メディカルコントロール)
第39条 救急隊員は、救急活動全般について、メディカルコントロールとしての湖東地域救急高度化推進協議会の指示および指導を受けるものとする。
2 救急救命士の就業前教育については、「救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育の実施要領について(平成6年4月1日付け消防救第42号消防庁救急救助課長通知)」により実施するものとする。
3 救急救命士の生涯教育については、「救急救命士に対する生涯教育ガイドライン(湖東地域救急業務高度化推進協議会)」により実施するものとし、所属長はその進捗状況の把握に努めるものとする。
4 救急救命活動に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 救急資器材
(救急資器材の消毒)
第40条 救急隊は、救急自動車および救急衣の着装品を含む救急資器材等の清潔保持を図るため、次の各号に掲げる消毒を当該各号に定めるところにより実施するものとする。
(1) 定期消毒 毎月1回以上、定期的に実施する。
(2) 使用後消毒 救急資器材を使用した都度、直ちに実施する。
(3) 臨時消毒 必要に応じて実施する。
2 前項の消毒を実施したときは、救急自動車消毒実施記録書(別記様式第4号)を作成し、救急車内の見やすい場所に掲示するものとする。
(救急資器材の配備および点検)
第41条 救急自動車には、救急業務実施基準別表第1および別表第2に掲げる資器材のうち、必要と認める資器材を備えるものとする。
2 前項の資器材は、救急業務を円滑に行うため、次の各号に掲げる点検を当該各号に定めるところにより実施し、機能の保持および適正な管理に努めなければならない。
(1) 交替時点検 交替時に救急資器材の機能、数量等について行う。
(2) 使用後点検 救急資器材を使用する都度、交替時点検に準じて行う。
(3) 臨時点検 必要に応じて行う。
(救急資器材の整備)
第42条 消防長は、効果的な救急業務を推進するため、救急資器材の整備および需要状況を把握し、適正な配置を行わなければならない。
第7章 記録および報告
(記録等)
第43条 救急隊は、救急業務を行った場合は、救急活動記録票(別記様式第5号)および救急活動報告書(別記様式第6号)を作成するとともに、救急情報管理システムにより所要の情報を記録するものとする。
2 救急活動記録票および救急活動報告書は、5年間保存するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、救急業務に係る音声記録その他の記録に関し必要な事項は、別に定める。
(特異救急事故の報告)
第44条 所属長は、管轄区域内において火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づく、救急・救助事故即報を要する特異な救急事故が発生した場合は、速やかに救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に定める救急詳報により、消防長に報告するものとする。
第8章 応急手当等の普及啓発等
(普及業務)
第45条 所属長は、住民等に対する救急車の適正な利用および応急救護知識等に関する普及啓発に努めるものとする。
2 前項に規定する普及啓発については、別に定めるところにより実施するものとする。
第9章 照会等
(救急搬送の証明)
第46条 消防長は、救急隊により搬送された者、その配偶者(彦根市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年彦根市告示第239号)第2条に規定するパートナーシップ関係にある者(同要綱第8条に規定する宣誓者に限る。)を含む。)もしくは直系の親族またはこれらの者から委任を受けた者から救急搬送証明書交付申請書(別記様式第7号)の提出があった場合は、当該救急事故に係る関係記録と照合し、記載事項に相違がないと認めたときは、救急搬送証明書(別記様式第8号)に所要事項を記入し、押印の上、交付することができる。
2 前項の証明を受けようとする者は、彦根市消防に関する手数料条例(平成12年彦根市条例第6号)の規定により、証明手数料を納付しなければならない。
(救急業務に関する照会)
第47条 消防長は、裁判所もしくは裁判所以外の官公署もしくは弁護士会から法的根拠を示して救急業務について照会があった場合、またはこれらに準ずるものとして所属長が必要と認めた場合は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)に基づき回答するものとする。
(証人出頭等)
第48条 所属長は、救急業務等に関して法令に基づき、捜査機関等から職員の出頭を求められた場合は、直ちに消防長に報告するとともに、これに応じたときは、7日以内にその結果について、関係書類を添付し消防長に報告するものとする。
第10章 雑則
(同乗研修)
第49条 消防長は、医療に従事する者等から救急自動車同乗研修申請書(別記様式第9号)により同乗研修の申請があったときは、これを承認することができる。この場合において、消防長は、救急自動車同乗研修承認書(別記様式第10号)を交付するものとする。
付 則
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 彦根市消防救急業務の運営等に関する規程(平成14年彦根市消防本部訓令第4号)は、廃止する。
付 則(平成25年4月1日消防本部訓令第2号)
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1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年2月20日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和3年10月1日消防本部訓令第6号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日消防本部訓令第7号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年6月28日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
付 則(令和5年7月14日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、令和5年7月14日から施行する。
附 則(令和7年10月1日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
