○彦根市後援等に関する事務取扱要綱
(平成23年12月19日告示第204号)
改正
平成24年3月22日告示第40号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市以外の者が実施する事業について、市が当該事業の趣旨に賛同し、後援または共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 市が財政的支援(市の施設の使用料等の減額または免除および補助金等の交付を除く。)を行わず、市の名義の使用をもって協力することをいう。
(2) 共催 市が共同主催者として、財政的支援または人的支援その他の必要な支援を行うことにより、事業の企画または運営に参加し、市が責任の一部を負担した上で、市の名義の使用をもって協力することをいう。
(承認の基準)
第3条 市が後援等の承認を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の主催者(共催の場合にあっては、市以外の共同主催者。以下同じ。)が、次のいずれかに該当する団体で、所在が明確であり、かつ、組織、資金等の面において当該事業の遂行能力が十分であると認められること。
ア 国、他の公共団体または公共的団体等
イ 公益法人または特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ウ 地域振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体
エ 国または地方公共団体が構成員となっている実行委員会等
オ 新聞社、放送局等の報道機関
カ その他市長が適当と認める団体
(2) 事業の内容等が、次のいずれにも該当すること。
ア 目的が明確であること。
イ 実施の日程が明確であること。
ウ 公共性または公益性を有し、市民生活および福祉の向上ならびに産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与すると認められること。
エ 広く市民一般を対象とした事業であり、実施場所が市内であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または市を広く周知することが期待できる事業である場合は、この限りでない。
オ 参加者から入場料、参加料その他費用を徴収する事業であるときは、徴収の目的が適正かつ明確であり、徴収する金額が事業内容および規模から見て、適当と認められる金額であること。
2 前項の規定にかかわらず、市は、事業の内容等が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認は行わないものとする。
(1) 市の信用または品位を損なうとき、またはそのおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 政治的または宗教的目的が含まれるとき。
(4) 特定の思想または信条に偏るとき。
(5) 構成員の親睦を目的とするとき。
(6) 公序良俗に反するとき、またはそのおそれがあるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と関係があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(8) その他市長が適当でないと認めるとき。
(承認の申請)
第4条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として事業実施日の1箇月前までに、彦根市後援等承認申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合には、申請者は、任意の様式により申請することができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 事業の主催者となる団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
(2) 事業計画書等事業の目的および内容が分かる書類
(3) 事業に係る収支予算書
(4) 暴力団の排除に係る誓約書兼同意書
3 承認に関する事務の主管課は、当該事業に係る事務を分掌している所属または当該団体に最も関係の深い所属とする。この場合において、2以上の所属に関連する事業は、そのうち最も関係の深い所属を主管課とする。
(承認の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条の規定に基づき承認の可否を決定し、彦根市後援等承認決定通知書(別記様式第2号)または彦根市後援等不承認決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(承認変更の申請等)
第6条 後援等の承認を受けた者が、当該承認を受けた後に事業内容等の変更をしようとするときは、速やかに彦根市後援等承認変更申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による承認変更の申請があった場合について準用する。
(承認の取消し等)
第7条 市長は、後援等の承認を受けた事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その是正を求め、または彦根市後援等承認取消し通知書(別記様式第5号)により後援等の承認を取り消すことができる。
(1) 当該承認に係る申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 事業内容等の変更により、第3条に規定する承認の基準を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) その他承認することが適当でないと認められるに至ったとき。
2 前項の規定により、後援等の承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(事業実施報告)
第8条 市の後援等の承認を受けた事業の主催者は、当該事業が終了したときは、速やかに彦根市後援等事業実施報告書(別記様式第6号)に事業収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年12月19日から施行する。
付 則(平成24年3月22日告示第40号)
この告示は、平成24年3月22日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)